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京都府学連事件は、プライバシー権の一つである「肖像権」に相当する権利を認めた最高裁判決として知られています。根拠規定は憲法13条の幸福追求権です。

そして、警察官の捜査の一環としての写真撮影についても、正当な理由がなければ原則として認められないとしつつ、警察官による写真撮影が認められる場合の要件や撮影範囲に犯人以外の第三者が含まれることの可否についても判断しました。

▼憲法重要判例30選▼

No判決日事件名
1最大判昭53.10.4マクリーン事件
2最大判昭45.6.24八幡製鉄政治献金事件
3最大判昭48.12.12三菱樹脂事件
4最一小判平成1.3.2塩見訴訟
5最大判昭和49.11.6猿払事件
6最大判昭和58.6.22よど号ハイジャック記事抹消事件
7最大判昭和44.12.24京都府学連事件
8最三小決平成29.1.31グーグル検索結果削除請求事件
9最大判平成27.12.16女子再婚禁止期間事件
10最二小判平成23.5.30君が代起立斉唱事件
11最二小判平成8.3.8エホバの証人剣道受講拒否事件
12最大判昭和52.7.13津地鎮祭事件
13最大判昭和59.12.12札幌税関検査事件
14最大判昭和61.6.11北方ジャーナル事件
15最大決昭和44.11.26博多駅事件
16最大判平成1.3.8レペタ事件
17最三小判平成7.3.7泉佐野市民会館事件
18最大判昭和38.5.22東大ポポロ事件
19最大判昭和50.4.30薬事法距離制限事件
20最大判昭和62.4.22森林法事件
21最大判平成4.7.1成田新法事件
22最大判平成14.9.11郵便法違憲判決
23最三小判昭和56.6.15戸別訪問禁止事件
24最大判昭和51.4.14議員定数不均衡訴訟
25最大判昭和57.7.7堀木訴訟
26最大判昭51.5.21旭川学力テスト事件
27最大判昭43.12.4三井美唄炭鉱労組事件
28最三小判昭和56.4.7板まんだら事件
29最三小判昭和52.3.15富山大学単位不認定事件
30最大判昭和34.12.16砂川事件
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幸福追求権とは?

憲法13条には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定されており、幸福追求権を規定しています。

幸福追求権の法的性格については、プログラム的性格しかないとする説具体的権利性を保障した規定であると解する説があります。

具体的権利性を保障した規定であると解する説によれば、憲法には規定されていない「新しい人権」の根拠規定と解することが可能です。

幸福追求権から導かれる新しい人権とは?

幸福追求権から導かれる新しい人権の代表例がプライバシー権です。

プライバシー権は、自己に関する情報をコントロールする権利と捉える見解が有力です。

裁判でも、「私事をみだりに公開されない権利」として様々な判例で認められています。

また、プライバシー権から派生する権利として、実名報道されない権利や犯罪歴をみだりに公開されない権利、忘れられる権利などが判例により認められるようになっています。

京都府学連事件では、プライバシー権から派生する権利の一つとして「肖像権」が認められるかどうかが問題となりました。

京都府学連事件の概要

昭和37年に、京都府学生自治会連合会は、大学管理制度改悪反対、憲法改悪反対のデモ行進を行いました。デモ行進に際しては、京都府公安委員会や地元の警察署から事前に許可条件が出されていました。

京都府山科警察署の巡査は、この許可条件に違反する行為がないか監視していました。

そして、このデモに参加した学生たちが許可条件に違反する行進を行っているのを確認した巡査がその様子を写真撮影しました。

許可条件では、「行進隊列は四列縦隊とする」とされていました。

ところが後方の学生たちが「七名ないし八名位の縦隊で道路のほぼ中央あたりを行進」していたのです。

巡査はその様子を撮影しようとしたところ、列外最先頭に立って行進していた被告人が当該巡査に、なぜ撮影したのかと詰め寄り、さらに他の学生が持っていた旗竿で巡査の下あごを突きました。その結果、巡査は全治一週間のケガを負いました。

被告人の行為は、公務執行妨害罪、傷害罪に該当するとして、起訴されました。

京都地裁で開かれた一審では有罪、大阪高裁での二審も有罪判決が下されました。

これに対して、被告人が最高裁に上告した事件です。

最高裁では、

  • みだりに容ぼう等を撮影されない自由(肖像権)が認められるのか?
  • 犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許容される限度

の2つが主な争点となりました。

京都府学連事件最高裁の考え方

最高裁は上告を棄却しました。最高裁の考え方を確認しましょう。

肖像権について

最高裁は、「肖像権」が認められると明確に述べたわけではありません。

個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。」と述べています。

その上で、「この権利を肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない。」としています。

最高裁は、名称については保留しつつも、一般的に肖像権と呼ばれる権利が認められている点を明確にしたということができます。

肖像権は公共の福祉による制約を受けるのか?

最高裁は、肖像権が憲法13条から導かれる権利であることから、条文通り、公共の福祉による制約を受けるとしています。

警察官による写真撮影の法的性格

最高裁は、警察の犯罪捜査は、公共の福祉のために警察に与えられた国家作用の一つであると解しています。

警察法2条1項の「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」との規定から、警察には犯罪捜査を遂行する義務があるとしています。

そして、捜査のために写真撮影することも、認められるとしたうえで、撮影時に、「犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうる」と解しました。

警察官による写真撮影についての刑事訴訟法の規定

警察官による写真撮影について、刑事訴訟法には、次の規定が設けられています。

刑事訴訟法 抜粋
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

3 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。

つまり、「身体の拘束を受けている」被疑者の写真撮影は、被疑者を裸にしない限り令状なしで行うことができるということです。

それ以外の写真撮影の可否については、刑事訴訟法上に規定はありません。

本件のように、「違反行為を行っている」被疑者の写真撮影の可否については、特に規定がないため、可能なのかどうかが問題となります。

第一審判決では、刑事訴訟法197条の規定から、「違反行為を行っている」被疑者の写真撮影の可否を判断しています。

刑事訴訟法 抜粋
第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

警察は一般的に必要な任意捜査を行うことができるとしつつ、強制処分に該当する捜査は、特別な規定がないとできないとしています。

そして、「違反行為を行っている」被疑者の写真撮影は、強制処分に該当する捜査ではないので、任意に行うことができると判断しています。

警察官による写真撮影の可否についての最高裁の考え方

最高裁は、刑事訴訟法197条には触れず、単に「撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による個人の容ぼう等の撮影が許容される」場合があると解釈しました。

警察官による写真撮影が認められるのは次の3つの要件を満たす場合だとしています。

  • 現に犯罪が行われ、若しくは行われたのち間がないと認められる。
  • 証拠保全の必要性および緊急性がある。
  • その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われる。

そして、この3つの要件を満たしていれば、「犯人の容ぼう等のほか、犯人の身辺または被写体とされた物件の近くにいたためこれを除外できない状況にある第三者である個人の容ぼう等」が含まれても被写体となった第三者の肖像権の侵害には当たらない、つまり、憲法13条に違反しないと判断しました。

本件へのあてはめ

最高裁は、本件では、警察官による写真撮影が認められる3つの要件を満たしていると判断しました。

後方の学生たちが「七名ないし八名位の縦隊で道路のほぼ中央あたりを行進」しているという状況は、その場で撮影しないと証拠が残らないからです。

その学生たちの同意がなく、学生たちの意思に反していたとしても適法な職務執行行為と言えると判断しました。

そして、その写真撮影の際に、列外最先頭に立って行進していた被告人が写ったとしても、被告人の肖像権の侵害には当たらないということです。

まとめ

京都府学連事件は、最高裁が肖像権に相当する権利を認めた判例です。

警察官の捜査でも原則として個人の肖像権を侵害することはできません。

ただ、違反行為を行っている被疑者の写真撮影については、

  • 現に犯罪が行われ、若しくは行われたのち間がないと認められる。
  • 証拠保全の必要性および緊急性がある。
  • その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われる。

3つを満たしていれば認められるとしています。

さらに、撮影時に犯人以外の第三者が写っていても、その第三者の肖像権の侵害に当たらないと判断しました。

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