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かもっち・あひるっぺからの挨拶
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(挨拶おわり)
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『エホバの証人剣道受講拒否事件の事案の概要は?』
『政教分離原則との関係は?』
『エホバの証人剣道受講拒否事件の理解のポイントが知りたい』
今回は、憲法の重要判例である「エホバの証人剣道受講拒否事件」について理解のポイントを解説するぞ!
「信教の自由」で必ず学習する判例だね!
事案の概要は有名だけど、最高裁は何を言ったんだっけ?
あひるっぺ、思い出せるくらいに復習をしてね!
今回解説することは基本的事項だ!最低限これだけ押さえて欲しいことを解説しているよ。
憲法20条1項には、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と定められています。
これは、内心における信教の自由は絶対的に保障されることを意味しています。一方で、信教の自由が外部的行為を伴う場合は、他者の権利、利益や社会へ及ぼす影響などを考慮し、規制の対象となることもあります。
また、憲法20条3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」とあり、国家の非宗教性と宗教的中立性、つまり、政教分離原則が示されています。
「エホバの証人剣道受講拒否事件」は、「学生の信教の自由」と「公立学校の政教分離原則」のどちらを優先すべきかが争われた重要な事例で、是非押さえておきたい判例です。
今から解説していきます!
法書ログでは、本記事のほかに憲法の重要判例解説記事を公開しているから、合わせて確認してみてください。
直近では、憲法の重要判例である「サラリーマン税金訴訟」の解説記事を公開しています。
みなさ~ん!
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登場人物
神戸市立工業高等専門学校(以下市立高専)の学生だったXは、聖書の教えを固く信仰する「エホバの証人」と呼ばれるキリスト教系の信者である。
状況
市立高専では、必修科目である保健体育の授業で「剣道」を課しており、剣道の授業を受けなければ、単位を認めていなかった。
一方、Xは聖書の教えから格技である剣道実技に参加することはできないとの信念を有しており、剣道の授業を受けることを拒んだと共に、市立高専に対して、レポート提出等の代替措置を認めてほしい旨を申し入れた。
しかし、市立高専の校長Yは、代替措置を認めなかった。
Xは、剣道の授業で準備体操などには出席したものの剣道実技には参加しなかったことから、欠席扱いとなり、体育の単位が認定されなかった。
そのため、校長Yは学生Xを「原級留置処分」とした。
翌年度も、Xが同様の行動をとったことから、体育の単位が認められず、Yは、Xを2度目の原級留置処分としたうえで、2回連続の原級留置処分を理由として退学処分とした。
これに対して、Xは、Yの処分がXの信教の自由を侵害するものであるとして、処分取消の訴えを提起した。
原級留置処分とは?
進級しないで同じ学年を繰り返して履修させる処分のこと。
処分権者である校長の合理的な教育的裁量に任せるべき処分であるとされている。
「憲法の問題」としては、次の点が問題になります。
憲法の問題
①信教の自由を理由に必修科目を拒否できるのか。
学生Xがエホバの証人を信仰する内心の自由は絶対的に保障されますが、必修科目である剣道の実技を拒否するという外部行為となる場合、そのような行動が認められるのかという問題です。
換言すれば、市立高専が学生Xに対して、剣道の実技を課することは、学生Xの信教の自由を制約することにならないのかという問題になります。
②公立学校の政教分離原則はどの程度維持すべきか。
市立高専は公立の学校ですから、学生Xに信教の自由を理由に代替措置を認めてしまうと、学生Xが信仰する宗教を優遇したことになり、政教分離原則(憲法第20条等)が損なわれてしまうのではないかという問題です。
≪参考≫憲法20条とは?
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
エホバの証人剣道受講拒否事件は、「憲法」の判例であると同時に「行政法」の判例としても知られています。
「市立高専」は公立の学校ですから、校長Yが学生Xを退学処分にすることは、行政庁が国民に対して行政処分を行っているのと同じ関係になります。
公立の学校における校長による学生への処分は、原則として学校現場を熟知している校長の「合理的な教育的裁量にゆだねられる」と解されています。
しかし、その裁量権を逸脱し又はその濫用があった場合は、裁判所がその処分を取り消すことができると定められています。(行政事件訴訟法30条)
行政法の問題
①校長Yによる学生Xへの退学処分が裁量権を逸脱していないのか?
≪参考≫行政事件訴訟法30条とは?
(裁量処分の取消し)
第三十条 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
エホバの証人剣道受講拒否事件は、「校長Yによる学生Xへの退学処分が裁量権を逸脱していないのか?」も問題となっているわけです。
本記事では、エホバの証人剣道受講拒否事件を理解するために、重要ポイントである以下4点について解説します。
理解のポイント 4点
①学生Xが剣道の実技を拒否することは、信教の自由の一環として認められるのか?
②学生Xに信教の自由を理由に代替措置を認めることは、政教分離原則に反しないのか?
③校長Yによる学生Xの退学処分が裁量権を逸脱していないのか?
④退学処分等は、信教の自由を直接的に制約するものではない
この点については最高裁は触れていませんが、こう指摘しています。
教育水準の確保等の要請から、必修科目を設けて、学生に共通に修得させることの必要性については認めつつも、「高等専門学校においては、剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、体育科目による教育目的の達成は、他の体育種目の履修などの代替的方法によってこれを行うことも性質上可能だ。
つまり、「学生Xが信教の自由を理由に剣道の実技を拒否する余地を認めている」との解釈も可能です。
また、学生Xに対して、剣道の実技を課することが、学生Xの信教の自由を制約することにならないのかという点については、以下のように述べています。
その内容それ自体において学生Xに信仰上の教義に反する行動を命じたものではなく、その意味では、学生Xの信教の自由を直接的に制約するものとはいえないが、しかし、学生Xが退学処分という重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせられるという性質を有するものであったことは明白である。
つまり、剣道の実技が即、学生Xの信教の自由を制約するものではないものの、結果として、学生Xが不利益を被ることは明白だと指摘しているわけです。
まず、学生Xは、剣道の授業をさぼりたいわけではなく、他の科目の成績は優秀とのことで真面目な生徒であったと考えられます。最高裁は以下のように認定しています。
学生Xが剣道実技への参加を拒否する理由は、学生Xの信仰の核心部分と密接に関連する真しなものであった
すると、上記2のとおり、学生Xが不利益を被ることが明白である以上、市立高専としては一定の配慮を行う必要があると言えるわけです。ただ、学生Xへの配慮が結果として政教分離原則に反するのではないかとも考えられるため、市立高専としても、学生Xによる代替措置の申し入れを拒否せざるを得なかったわけです。
この点について最高裁は、次のように判断しています。
・信仰上の理由による格技の履修拒否に対する代替措置を行う学校も現にあり、他の学生に不公平とならない方法で代替措置を採ることも可能である。
・代替措置により、市立高専における教育秩序を維持できなくなるとか、学校全体の運営に看過することができない重大な支障を生ずるおそれがなく、代替措置を採ることが実際上不可能だったとは言えない。
・代替措置を採ることは、「その目的において宗教的意義を有し、特定の宗教を援助、助長、促進する効果を有するものということはできず、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果があるともいえない」ので、憲法20条3項に違反するとは言えない。
最高裁は、「学生Xに信教の自由を理由に代替措置を認めることは政教分離原則に反しない」と判断したわけです。
以上を踏まえて最高裁は、以下の判決を下しました。
信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく」学生Xを退学処分としたことは、校長Yの裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない。
≪参考≫憲法20条3項とは?
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
この点について、最高裁は次のように述べています。
「退学処分をしたという校長Yの措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない。」
結論から言うと、「校長Yによる学生Xの退学処分は、裁量権の範囲を逸脱して違法だ」と判断したわけです。
なお、校長の裁量権が逸脱しているかどうかについて裁判所が審査する際の基準については、行政法の範囲になるため、ここでは割愛します。
本判決は、「原級留置」「退学処分」に関して、これらの処分自体は、信仰上の協議に反する行動を命じるものではなく、信教の自由を直接的に制約するものではないと論じています。
もっとも、これらの処分の不利益の重大性と、検討実技の参加を拒否する理由が、信仰の核心部分と密接に関連する真摯なものである。つまり、重大な不利益を避けるためには、信仰に反する行為を余儀なくされることになるため、裁量権の行使に当たっては、「相応の考慮」を払う必要があったと述べています。
以上のロジックはおさえておきましょう。
似たような事例が出題された場合には、①「信教の自由を直接的に制約するものではないこと」、②「重大な不利益を避けるために、信仰に反する行為を余儀なくさせる関係にあること」の検討は必須です。
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エホバの証人剣道受講拒否事件は、学生の信教の自由と公立学校の政教分離原則のどちらを優先すべきかが争われた事例ですが、もう一つ、公立学校における信教の自由と政教分離原則が問題となった事例があります。
「日曜日授業参観事件(東京地裁昭和61年3月20日判決)」と言うものです。
「日曜日授業参観事件」の概要
当時の小学校では、日曜日に授業を行い、その際に保護者の授業参観と教員と保護者との懇談会を行っていました。
原告Aとその親はキリスト教系の信者でした。日曜日授業参観が行われた日がキリスト教の行事の日と重なったために、Aは日曜日授業参観を欠席しました。そのため、学校側は、出欠簿に欠席と記載したわけですが、この欠席扱いが、Aらの信教の自由を侵害したことになるのではないかとの問題が生じたわけです。
そこで、Aらが欠席記載の取消を求めて訴えを提起した事件です。
東京地裁は、宗教行為に参加するAらに公教育の授業の出席を免除することは、「公教育の宗教的中立性を保つうえで好ましいことではない。」と判断し、Aらの主張を認めませんでした。
つまり、東京地裁は、Aらを特別扱いすることは政教分離原則上問題があると判断したわけです。「エホバの証人剣道受講拒否事件」とは逆の結論になっていますが、試験対策上は次のように覚えておくとよいでしょう。
≪試験対策上のポイント≫
日曜日授業参観事件…Aが欠席扱いになっても不利益はほとんどない。そのため、政教分離原則を優先した。
エホバの証人剣道受講拒否事件…Xが退学処分を受けるという重大な不利益が生じている。そのため、信教の自由を優先した。
『憲法判例百選I』有斐閣
『行政法判例百選I』有斐閣
今回は、憲法の重要判例である「エホバの証人剣道受講拒否事件」について解説をさせていただきました。
信教の自由は、司法試験試験対策の観点でも重要テーマの一つです。この際にきちんと復習をしておきましょう。
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