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(挨拶おわり)
外国人に認められる人権の範囲については、最高裁が「マクリーン事件」で性質説の立場を採りました。
では、憲法25条の「生存権」に基づく年金の支給を受ける権利などの「社会権」は、外国人に保障されるのでしょうか?
「塩見訴訟」はその点についての最高裁の考え方が示された判例です。
▼憲法重要判例30選▼
| No | 判決日 | 事件名 |
| 1 | 最大判昭53.10.4 | マクリーン事件 |
| 2 | 最大判昭45.6.24 | 八幡製鉄政治献金事件 |
| 3 | 最大判昭48.12.12 | 三菱樹脂事件 |
| 4 | 最一小判平成1.3.2 | 塩見訴訟 |
| 5 | 最大判昭和49.11.6 | 猿払事件 |
| 6 | 最大判昭和58.6.22 | よど号ハイジャック記事抹消事件 |
| 7 | 最大判昭和44.12.24 | 京都府学連事件 |
| 8 | 最三小決平成29.1.31 | グーグル検索結果削除請求事件 |
| 9 | 最大判平成27.12.16 | 女子再婚禁止期間事件 |
| 10 | 最二小判平成23.5.30 | 君が代起立斉唱事件 |
| 11 | 最二小判平成8.3.8 | エホバの証人剣道受講拒否事件 |
| 12 | 最大判昭和52.7.13 | 津地鎮祭事件 |
| 13 | 最大判昭和59.12.12 | 札幌税関検査事件 |
| 14 | 最大判昭和61.6.11 | 北方ジャーナル事件 |
| 15 | 最大決昭和44.11.26 | 博多駅事件 |
| 16 | 最大判平成1.3.8 | レペタ事件 |
| 17 | 最三小判平成7.3.7 | 泉佐野市民会館事件 |
| 18 | 最大判昭和38.5.22 | 東大ポポロ事件 |
| 19 | 最大判昭和50.4.30 | 薬事法距離制限事件 |
| 20 | 最大判昭和62.4.22 | 森林法事件 |
| 21 | 最大判平成4.7.1 | 成田新法事件 |
| 22 | 最大判平成14.9.11 | 郵便法違憲判決 |
| 23 | 最三小判昭和56.6.15 | 戸別訪問禁止事件 |
| 24 | 最大判昭和51.4.14 | 議員定数不均衡訴訟 |
| 25 | 最大判昭和57.7.7 | 堀木訴訟 |
| 26 | 最大判昭51.5.21 | 旭川学力テスト事件 |
| 27 | 最大判昭43.12.4 | 三井美唄炭鉱労組事件 |
| 28 | 最三小判昭和56.4.7 | 板まんだら事件 |
| 29 | 最三小判昭和52.3.15 | 富山大学単位不認定事件 |
| 30 | 最大判昭和34.12.16 | 砂川事件 |



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外国人に、人権保障は及ぶのか?については、
これらの点を理由に「外国人にも人権保障が及ぶ」と解するのが通説です。
では、「どの程度の人権保障が認められているのか?」については、最高裁は、マクリーン事件の判決で次のように述べて「性質説」の考え方を採っています。
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき(最大判昭和53年10月4日 民集 第32巻7号1223頁)。


「社会権」とは…
社会的正義の原則を実現するために、「個人が国家に対して積極的な行為を行うように求める」権利のことです。代表的なのが憲法25条の生存権、27条の労働基本権です。
こうした「社会権」は、日本国民であれば当然に保障される権利とされています。
では、外国人に社会権は保障されるのでしょうか?
≪参考≫
憲法第25条 生存権
1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法第27条 労働基本権
1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3. 児童は、これを酷使してはならない。
この論点については次の3つの考え方があります。



一つ一つ確認しましょう!
「社会権」は外国人には保障されないとする考え方です。
そもそも、「社会権」は本国によって保障されるべき権利で、日本国が外国人に保障しなければならない謂れはないだろうと考えるわけです。
こちらも「社会権」は外国人には当然には保障されないとする考え方です。
ただ、立法政策により、外国人にも社会権を保障することはできるだろうと考える立場です。
定住外国人は、日本国民と同様に法的負担、社会的な負担を負っている以上、社会権を保障すべきだとする考え方です。
特に、定住外国人は日本国民と同様に租税を支払っている以上、社会保障が国庫の負担になるにしても排除する根拠にはならないだろうと考えるわけです。



「塩見訴訟」の最高裁判決では、この論点についての最高裁の考え方が示されました。
≪概要≫
Xさん(塩見氏)は、戦前に大阪で在日韓国人の両親の間に生まれました。
戦後、日本は朝鮮の領土を喪失し、1952年のサンフランシスコ講和条約により、朝鮮に戸籍を有する朝鮮人は日本国籍を喪失すると共に、当時の外国人登録法上の「外国人」となりました(現在の入管法上の特別永住者に相当)。
Xさんもこれにより、「外国人」となったわけです。
その後制定された「国民年金法」では、受給資格者について居住要件のほか、国籍要件も設けられていたために、「在日外国人」は保障の対象外となりました。
当時の国民年金法では、障害福祉年金の制度が設けられ、国民年金制度発足前に初診日がある場合は、全額国庫負担で支給できる制度になっていました。
Xさんは、幼少の頃に罹患した、はしかによって全盲の視覚障害者となっていました。
Xさんは帰化した後で、大阪府に障害福祉年金裁定を請求しました。ところが、当時の「国民年金法」では、「廃疾認定日に日本国民でない者には障害福祉年金を支給しない旨」が定められており、Xさんがこれに該当していたことから、裁定請求が棄却されました。
これに対して、Xさんが国籍要件は憲法25条等に違反するとして訴訟を提起しました。
第一審は、Xさんの請求を棄却。第二審も同様でした。そこで、Xさんが最高裁に上告しました。
最高裁は「塩見訴訟」で初めて、外国人の社会保障についての判断を下しました。
結論としては、最高裁も上告を棄却しました。
最高裁は、憲法25条の法的性格については、堀木訴訟の最高裁判決(最大判昭和57年7月7日 民集 第36巻7号1235頁)を引用しました。
「健康で文化的な最低限度の生活」については、国の財政事情や様々な政策的判断が必要になることから、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所の審査判断の対象にならないとしています。
≪参考≫憲法第25条 生存権
1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
最高裁は、「国民年金制度」と「障害福祉年金」の趣旨について次のように述べています。
つまり、日本国民が対象でも、「障害福祉年金」を誰に支給するかについては、立法府に広範な裁量が委ねられているということです。
最高裁は、在留外国人への「社会保障」について次のように述べています。
国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができる
つまり、在留外国人に「社会保障」を行うかどうかは、国の政治的判断で行えると解したわけです。
最高裁は、「限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許される」と解しています。
そのため、「福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する」と判断しました。
「障害福祉年金」の給付に関し、廃疾の認定日である制度発足時において日本国民であることを要するとする「国民年金法」の国籍条項については、「合理性を欠くものとはいえない」としています。
更に、国籍条項により年金の受給対象から除外される外国人に特別の救済措置を講じるかどうかは、もとより立法府の裁量事項に属すると判断しました。
よって、「国民年金法」の国籍条項は憲法25条に違反しないと判断しました。
また、「国民年金法」の国籍条項は、「憲法14条1項の法の下の平等の原則に反するのではないか?」という点も問題になりました。
最高裁は、憲法14条1項の趣旨は、「合理的理由のない差別を禁止する趣旨」であり、「経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは違憲ではない」との従来の考え方を示しました。
≪参考≫憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
その上で、「障害福祉年金」の給付について、廃疾の認定日に日本国籍がある者とそうでない者との間に区別を設けることは、「立法府の裁量の範囲に属する事柄である」と述べました。
そして、この区別は、合理的理由があるとして、「憲法14条1項に違反しない」と判断しました。
最高裁は、「国民年金法」の国籍条項と国民年金制度発足後に帰化により日本国籍を取得した者に対し、「障害福祉年金」の支給をしないことは、「憲法25条、憲法14条1項の規定に違反しない」と判断しました。
「塩見訴訟」は、外国人に「社会権」である社会保障の権利が認められているかについて初めて判断が下された事例です。
最高裁は、外国人をどう処遇するかは、国の政治的判断に委ねられているとして、「限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許される」と判断しました。
参考文献
憲法判例百選1 有斐閣
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