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塩見訴訟(最一小判平成1.3.2)をどこよりも分かりやすく解説

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外国人に認められる人権の範囲については、最高裁がマクリーン事件で性質説の立場を採りました。

では、憲法25条の生存権に基づく年金の支給を受ける権利などの社会権は外国人に保障されるのでしょうか? 

塩見訴訟はその点についての最高裁の考え方が示された判例です。

▼憲法重要判例30選▼

No判決日事件名
1最大判昭53.10.4マクリーン事件
2最大判昭45.6.24八幡製鉄政治献金事件
3最大判昭48.12.12三菱樹脂事件
4最一小判平成1.3.2塩見訴訟
5最大判昭和49.11.6猿払事件
6最大判昭和58.6.22よど号ハイジャック記事抹消事件
7最大判昭和44.12.24京都府学連事件
8最三小決平成29.1.31グーグル検索結果削除請求事件
9最大判平成27.12.16女子再婚禁止期間事件
10最二小判平成23.5.30君が代起立斉唱事件
11最二小判平成8.3.8エホバの証人剣道受講拒否事件
12最大判昭和52.7.13津地鎮祭事件
13最大判昭和59.12.12札幌税関検査事件
14最大判昭和61.6.11北方ジャーナル事件
15最大決昭和44.11.26博多駅事件
16最大判平成1.3.8レペタ事件
17最三小判平成7.3.7泉佐野市民会館事件
18最大判昭和38.5.22東大ポポロ事件
19最大判昭和50.4.30薬事法距離制限事件
20最大判昭和62.4.22森林法事件
21最大判平成4.7.1成田新法事件
22最大判平成14.9.11郵便法違憲判決
23最三小判昭和56.6.15戸別訪問禁止事件
24最大判昭和51.4.14議員定数不均衡訴訟
25最大判昭和57.7.7堀木訴訟
26最大判昭51.5.21旭川学力テスト事件
27最大判昭43.12.4三井美唄炭鉱労組事件
28最三小判昭和56.4.7板まんだら事件
29最三小判昭和52.3.15富山大学単位不認定事件
30最大判昭和34.12.16砂川事件
目次

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外国人の人権保障

外国人に人権保障は及ぶのか? については、

  • 人権が前国家的な性質を有すること。
  • 憲法が国際協調主義を採用していること。

これらの点を理由に外国人にも人権保障が及ぶと解するのが通説です。

では、どの程度の人権保障が認められているのかについては、最高裁は、マクリーン事件の判決で次のように述べて性質説の考え方を採っています。

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき(最大判昭和53年10月4日 民集 第32巻7号1223頁)。

外国人に社会権は保障されるのか?

社会権とは、社会的正義の原則を実現するために、個人が国家に対して積極的な行為を行うように求める権利のことです。代表的なのが憲法25条の生存権、27条の労働基本権です。

こうした社会権は、日本国民であれば当然に保障される権利とされています。

では、外国人に社会権は保障されるのでしょうか?

この論点については次の3つの考え方があります。

  • 否定説
  • 立法政策説
  • 定住外国人には保障されるとする説

一つ一つ確認しましょう。

1、否定説

社会権は外国人には保障されないとする考え方です。

そもそも、社会権は本国によって保障されるべき権利で、日本国が外国人に保障しなければならない謂れはないだろうと考えるわけです。

2、立法政策説

こちらも社会権は外国人には当然には保障されないとする考え方です。ただ、立法政策により、外国人にも社会権を保障することはできるだろうと考える立場です。

3、定住外国人には保障されるとする説

定住外国人は、日本国民と同様に法的負担、社会的な負担を負っている以上、社会権を保障すべきだとする考え方です。特に定住外国人は日本国民と同様に租税を支払っている以上、社会保障が国庫の負担になるにしても排除する根拠にはならないだろうと考えるわけです。

塩見訴訟の最高裁判決では、この論点についての最高裁の考え方が示されました。

塩見訴訟の概要

Xさん(塩見氏)は戦前に大阪で在日韓国人の両親の間に生まれました。

戦後、日本は朝鮮の領土を喪失し、1952年のサンフランシスコ講和条約により、朝鮮に戸籍を有する朝鮮人は日本国籍を喪失すると共に当時の外国人登録法上の外国人となりました(現在の入管法上の特別永住者に相当)。

Xさんもこれにより、外国人となったわけです。

その後制定された国民年金法では、受給資格者について居住要件のほか、国籍要件も設けられていたために、在日外国人は保障の対象外となりました。

当時の国民年金法では、障害福祉年金の制度が設けられ、国民年金制度発足前に初診日がある場合は、全額国庫負担で支給できる制度になっていました。

Xさんは、幼少の頃に罹患したはしかによって全盲の視覚障害者となっていました。

Xさんは帰化した後で、大阪府に障害福祉年金裁定を請求しました。ところが、当時の国民年金法では、廃疾認定日に日本国民でない者には障害福祉年金を支給しない旨が定められており、Xさんがこれに該当していたことから、裁定請求が棄却されました。

これに対して、Xさんが国籍要件は憲法25条等に違反するとして訴訟を提起しました。

第一審はXさんの請求を棄却。第二審も同様でした。

そこで、Xさんが最高裁に上告しました。

最高裁の考え方

最高裁は塩見訴訟で初めて、外国人の社会保障についての判断を下しました。

結論としては、最高裁も上告を棄却しました。

憲法25条の法的性格について

最高裁は、憲法25条の法的性格については、堀木訴訟の最高裁判決(最大判昭和57年7月7日 民集 第36巻7号1235頁)を引用しました。

「健康で文化的な最低限度の生活」については、国の財政事情や様々な政策的判断が必要になることから、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所の審査判断の対象にならないとしています。

憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

国民年金制度と障害福祉年金の趣旨について

最高裁は、国民年金制度と障害福祉年金の趣旨について次のように述べています。

  • 国民年金制度は、憲法25条2項の規定の趣旨を実現するために創設された。
  • 障害福祉年金は、制度開始時に障害の状態にあるなどの理由で保険料を必要期間納付することができない人のために経過的な救済措置として設けられた制度である。
  • 障害福祉年金の支給対象者の決定について、立法府はもともと広範な裁量権を有している。

つまり、日本国民が対象でも、障害福祉年金を誰に支給するかについては、立法府に広範な裁量が委ねられているということです。

在留外国人への社会保障について

最高裁は、在留外国人への社会保障について次のように述べています。

国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができる

つまり、在留外国人に社会保障を行うかどうかは、国の政治的判断で行えると解したわけです。

在留外国人よりも国民を優遇することは認められるのか?

最高裁は、「限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許される」と解しています。

そのため、「福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する」と判断しました。

国民年金法の国籍条項は憲法25条に違反するか?

障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日である制度発足時において日本国民であることを要するとする国民年金法の国籍条項については、「合理性を欠くものとはいえない」としています。

更に、国籍条項により年金の受給対象から除外される外国人に特別の救済措置を講じるかどうかは、もとより立法府の裁量事項に属すると判断しました。

よって、国民年金法の国籍条項は憲法25条に違反しないと判断しました。

国民年金法の国籍条項は憲法14条1項に違反するか?

また、国民年金法の国籍条項は憲法14条1項の法の下の平等の原則に反するのではないかという点も問題になりました。

最高裁は、憲法14条1項の趣旨は、「合理的理由のない差別を禁止する趣旨」であり、「経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは違憲ではない」との従来の考え方を示しました。

その上で、障害福祉年金の給付について、廃疾の認定日に日本国籍がある者とそうでない者との間に区別を設けることは、「立法府の裁量の範囲に属する事柄である」と述べました。

そして、この区別は、合理的理由があるとして、憲法14条1項に違反しないと判断しました。

最高裁の結論

最高裁は、国民年金法の国籍条項と国民年金制度発足後に帰化により日本国籍を取得した者に対し、障害福祉年金の支給をしないことは、憲法25条、憲法14条1項の規定に違反しないと判断しました。

まとめ

塩見訴訟は、外国人に社会権である社会保障の権利が認められているかについて初めて判断が下された事例です。

最高裁は、外国人をどう処遇するかは、国の政治的判断に委ねられているとして、「限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許される」と判断しました。

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憲法判例百選1 有斐閣

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