
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
かもっち・あひるっぺからの挨拶
はじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。
私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。
姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。
私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)
砂川事件は、憲法9条2項の戦力の解釈と条約が憲法81条に基づく違憲審査の対象になるのかが問題となった判例です。結論から言うと、最高裁は、合衆国軍隊は戦力に当たらない旨と日米安保条約の合憲性は裁判所の司法審査権の範囲外であるとの結論を下しました。
やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!
そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)と、会員数20万人突破記念キャンペーン(5%OFF)が一緒に使えるんだよ〜✨
つまり、併用で最大10%OFF!
対象講座を選んで、クーポンコード【AGAROOT20】を入力するだけ!
あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!
📣 【今だけ!アガルートW割キャンペーン実施中】
司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)と会員数20万人突破記念キャンペーン(5%OFF)のWキャンペーンを開催中です。
💡 両方併用で、なんと最大10%OFF!
\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。
憲法9条2項では、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定められています。
では戦力とは何か? という点については、様々な解釈が打ち出されています。
代表的な説は次のとおりです。
いずれの解釈も、日本に現に存在している自衛隊は戦力に当たるのかを議論する際に持ち出されるものです。
では、在日米軍のような外国の軍隊は、憲法9条2項の戦力に当たるのでしょうか?
砂川事件ではその点が問題となりました。
憲法81条では、最高裁判所に「一切の法律、命令、規則又は処分」が憲法に適合するか審査する権限がある旨が定められています。
では、「条約」は違憲審査の対象になるのでしょうか?
憲法81条に明記されていないために問題となるわけですが、学説は、条約が違憲審査の対象とならないとする説となるとする説があります。
条約が違憲審査の対象とならないとする説の根拠は次のとおりです。
憲法
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
条約が違憲審査の対象となるとする説の根拠は次のとおりです。
1957年に、駐留アメリカ軍立川飛行場の拡張計画が持ち上がり、土地測量が行われていたところ、反対運動を行っていた被告らが、境界柵を破壊して敷地内に立ち入りました。
これらの行為は、日米安保条約に基づく行政協定に伴う刑事特別法に違反する行為であるとして起訴された事件です。
なお、刑事特別法には、施設又は区域を侵す罪として、「正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者」は刑罰に処せられる旨が定められています(現行法では、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金若しくは科料)。
これは、軽犯罪法第一条32号の特別法に当たる法律です。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
砂川事件の第一審判決は、アメリカ軍の駐留が違憲であれば、日米安保条約に基づく行政協定に伴う刑事特別法は憲法31条の適正手続きの保障に違反するため、被告人を無罪とすべきとの考え方で裁判を行いました。
アメリカ軍の駐留については、日本政府の要請とアメリカ政府の承諾という意思の合致に基づくものであり、アメリカ軍が駐留することは日本政府の行為によるものとの解釈が成り立ちうるとの判断を下しました。
そして、日本が外部からの自衛目的でアメリカ軍の駐留を許容していることは、指揮権の有無、アメリカ軍の出動義務の有無に関わらず、憲法9条2項で禁じている戦力の保持に当たる。との解釈を打ち出しました。
よって、アメリカ軍の駐留は違憲であるから、刑事特別法も違憲ということになり、被告人は無罪であるとの判決を下しました。
これに対して、検察側が最高裁に跳躍上告を行いました。
跳躍上告とは、第一審判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断が不当である場合に、控訴審を経ずに最高裁判所に上告できるという制度です。
刑事訴訟規則254条に規定が設けられています。
最高裁は原判決の破棄、差戻しの判断を行いました。
最高裁の見解を確認していきましょう。
憲法9条2項で戦力不保持を定めている法意については、「わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使することにより、侵略戦争を引き起こすことがないようにするためである」と解釈しています。
つまり、日本国が指揮権、管理権を行使できる戦力を持つことは禁止する趣旨だとしています。
憲法9条2項で禁止されている戦力とは、日本国が指揮権、管理権を行使できる戦力です。
つまり、日本国自体の戦力を指し、「外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない」との判断を下しました。
最高裁は条約が違憲審査の対象になるのかどうかについては明確な判断を下していません。
安保条約については、「わが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するもの」であり、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす」点が少なくないとしています。
そのため、裁判所の違憲審査の対象としては原則としてなじまないとしています。
よって、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであるとの判断を下しました。
このように国家の存立に関わる内容については司法審査の対象外であるとする考え方を統治行為論と言います。
砂川事件では、「原則としてなじまない」という濁した表現を用いていますが、統治行為論に近い考え方を採ったと評価されています。
憲法98条2項の規定からして、憲法と条約の優劣関係が問題になることがあります。
この点について、砂川事件の最高裁判決では、明確な優劣関係を示していません。
ただ、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外」と述べていることから、条約が違憲審査の対象になる可能性があることが示唆されています。
条約が違憲審査の対象になるとすれば、憲法優位説の考え方を採っていると解釈することもできます。
最高裁は、第一審判決が、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条2項で禁じている戦力の保持に当たるから違憲との前提で裁判したのは誤りだとして、原判決の破棄、差戻しの判断を行いました。
砂川事件は、次の3点を示した判決です。
論点の多い判例ですが試験対策でも重要な判例なのでしっかり押さえましょう。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?
詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。
これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。