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砂川事件は、憲法9条2項の戦力の解釈と条約が憲法81条に基づく違憲審査の対象になるのかが問題となった判例です。結論から言うと、最高裁は、合衆国軍隊は戦力に当たらない旨と日米安保条約の合憲性は裁判所の司法審査権の範囲外であるとの結論を下しました。

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憲法9条2項の戦力とは?

憲法9条2項では、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定められています。

では戦力とは何か? という点については、様々な解釈が打ち出されています。

代表的な説は次のとおりです。

  • 戦争に役立つ可能性を持った一切の潜在能力であるとする説。
  • 警察力を超える実力であるとする説。
  • 近代戦争を遂行する能力であるとする説
  • 自衛に必要な最小限度を超える実力であるとする説

いずれの解釈も、日本に現に存在している自衛隊は戦力に当たるのかを議論する際に持ち出されるものです。

では、在日米軍のような外国の軍隊は、憲法9条2項の戦力に当たるのでしょうか?

砂川事件ではその点が問題となりました。

憲法81条の違憲審査の範囲

憲法81条では、最高裁判所に「一切の法律、命令、規則又は処分」が憲法に適合するか審査する権限がある旨が定められています。

では、「条約」は違憲審査の対象になるのでしょうか?

憲法81条に明記されていないために問題となるわけですが、学説は、条約が違憲審査の対象とならないとする説となるとする説があります。

条約が違憲審査の対象とならないとする説の根拠は次のとおりです。

  • 憲法81条、98条1項で条約があえて外されている。
  • 憲法98条2項では、条約の誠実遵守を謳っている。
  • 条約は外国との合意により成立するという特殊性を有する。

憲法

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

条約が違憲審査の対象となるとする説の根拠は次のとおりです。

  • 条約はそのまま国内法的効力を有するため、法律や規則又は処分に準じて扱うことができる。
  • 裁判所が条約を違憲と判断しても、国内法的効力を否定するにすぎず、国際法上の効力を否定するわけではない。

砂川事件の概要

1957年に、駐留アメリカ軍立川飛行場の拡張計画が持ち上がり、土地測量が行われていたところ、反対運動を行っていた被告らが、境界柵を破壊して敷地内に立ち入りました。

これらの行為は、日米安保条約に基づく行政協定に伴う刑事特別法に違反する行為であるとして起訴された事件です。

なお、刑事特別法には、施設又は区域を侵す罪として、「正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者」は刑罰に処せられる旨が定められています(現行法では、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金若しくは科料)。

これは、軽犯罪法第一条32号の特別法に当たる法律です。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

砂川事件の第一審判決(伊達判決)

砂川事件の第一審判決は、アメリカ軍の駐留が違憲であれば、日米安保条約に基づく行政協定に伴う刑事特別法は憲法31条の適正手続きの保障に違反するため、被告人を無罪とすべきとの考え方で裁判を行いました。

アメリカ軍の駐留については、日本政府の要請とアメリカ政府の承諾という意思の合致に基づくものであり、アメリカ軍が駐留することは日本政府の行為によるものとの解釈が成り立ちうるとの判断を下しました。

そして、日本が外部からの自衛目的でアメリカ軍の駐留を許容していることは、指揮権の有無、アメリカ軍の出動義務の有無に関わらず、憲法9条2項で禁じている戦力の保持に当たる。との解釈を打ち出しました。

よって、アメリカ軍の駐留は違憲であるから、刑事特別法も違憲ということになり、被告人は無罪であるとの判決を下しました。

これに対して、検察側が最高裁に跳躍上告を行いました。

跳躍上告とは、第一審判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断が不当である場合に、控訴審を経ずに最高裁判所に上告できるという制度です。

刑事訴訟規則254条に規定が設けられています。

砂川事件の最高裁の考え方

最高裁は原判決の破棄、差戻しの判断を行いました。

最高裁の見解を確認していきましょう。

憲法9条2項の戦力不保持の趣旨

憲法9条2項で戦力不保持を定めている法意については、「わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使することにより、侵略戦争を引き起こすことがないようにするためである」と解釈しています。

つまり、日本国が指揮権、管理権を行使できる戦力を持つことは禁止する趣旨だとしています。

在日米軍のような日本に駐留する外国の軍隊は、憲法9条2項の戦力に当たるのか?

憲法9条2項で禁止されている戦力とは、日本国が指揮権、管理権を行使できる戦力です。

つまり、日本国自体の戦力を指し、「外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない」との判断を下しました。

条約は違憲審査の対象になるのか?

最高裁は条約が違憲審査の対象になるのかどうかについては明確な判断を下していません。

安保条約は違憲審査の対象にすべきなのか?

安保条約については、「わが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するもの」であり、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす」点が少なくないとしています。

そのため、裁判所の違憲審査の対象としては原則としてなじまないとしています。

よって、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであるとの判断を下しました。

このように国家の存立に関わる内容については司法審査の対象外であるとする考え方を統治行為論と言います。

砂川事件では、「原則としてなじまない」という濁した表現を用いていますが、統治行為論に近い考え方を採ったと評価されています。

憲法と条約はどちらが優位なのか?

憲法98条2項の規定からして、憲法と条約の優劣関係が問題になることがあります。

この点について、砂川事件の最高裁判決では、明確な優劣関係を示していません。

ただ、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外」と述べていることから、条約が違憲審査の対象になる可能性があることが示唆されています。

条約が違憲審査の対象になるとすれば、憲法優位説の考え方を採っていると解釈することもできます。

最高裁の結論

最高裁は、第一審判決が、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条2項で禁じている戦力の保持に当たるから違憲との前提で裁判したのは誤りだとして、原判決の破棄、差戻しの判断を行いました。

まとめ

砂川事件は、次の3点を示した判決です。

  • 日本国が主体となって指揮権、管理権を行使できない外国軍隊は、日本に駐留するとしても憲法9条2項の「戦力」には該当しない。
  • 条約が違憲審査の対象になるかどうかは、明確な見解を示していない。
  • ただ、安保条約のように高度の政治性を有するものは、違憲審査に原則としてなじまず、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解すべきとした。

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