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(挨拶おわり)
憲法35条1項の令状主義と憲法38条1項の黙秘権は、刑事手続きにおいて保障されている権利ですが、税務調査などの行政手続では保障されないのでしょうか?
川崎民商事件は、これらの令状主義と黙秘権が行政手続きでも保障されないのかが問題となった事件です。
最高裁は、行政手続きでも保障される場合があるとしつつ、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、また、そのための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有しない場合は、保障されないとの見解を示しました。
以下詳しく解説していきます。
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憲法35条1項は、刑事手続における令状主義を定めた条文です。
つまり、現行犯以外では、裁判所が発行する令状がなければ、逮捕されたり、捜索、押収を受けることはない旨を規定しています。
憲法35条1項は、刑事手続きにおける令状主義を規定していますが、では、行政手続きには適用されないのでしょうか?
行政手続きの中には、税務調査のように強制的な調査もあることから、令状主義を適用すべきではないかということが問題となります。
学説は主に否定説と肯定説に分かれています。
行政手続には令状主義が適用されないとする考え方です。
行政手続きに裁判官の令状が必要だとすると、司法が行政を指揮監督する状態になり、三権分立の精神に反するというのが主な理由です。
行政手続きにも、性質上可能な限り令状主義が適用されるという考え方です。ただし、性質に応じて合理的な例外もありうるとします。
行政手続きに令状主義が適用されないと憲法35条の規定が形骸化してしまうこと、犯罪の嫌疑がある者にさえ令状主義が保障されているのに、犯罪の嫌疑があるとは限らない者に令状主義が保障されないのは不均衡かつ不合理だというのが主な理由です。
憲法38条は自己に不利益な供述の強要の禁止と、自白の証拠能力を制限する規定です。
憲法38条1項には、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」とあり、特に、刑事訴追を受けるおそれのある事項についての質問に対しては答弁しない自由、つまり、黙秘権を認めています。
憲法38条1項は、刑事手続において自己に不利益な供述を強要されない自由、つまり、黙秘権を保障した規定とされています。
では、行政手続で黙秘権は認められないのでしょうか?
行政手続きの中には、質問への答弁や届け出や書類の提出が罰則付きで義務付けられているケースもありますが、これらの規定は憲法38条1項に違反しないのかが問題となります。
学説は主に否定説、限定肯定説、肯定説に分かれています。
憲法38条1項は専ら刑事手続きのみに適用される規定であるという見解です。
行政手続に憲法38条1項を適用すると、行政法規の目的を達成できなくなることが主な理由です。
原則として憲法38条1項は行政手続にも適用されると考えます。ただ、例外として行政目的達成のために答弁や報告義務を課することが必要不可欠である場合は、適用が除外されると考えます。
憲法38条1項は行政手続きにも適用されると考える説です。行政権が肥大化して人権侵害の恐れがある現代では刑事手続き以外の行政手続きでも、黙秘権を認めるべきだというのが主な理由です。
1965年(昭和40年)当時の所得税法では、収税官吏は所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務者等に対して質問し又は帳簿書類等の物件を検査できると定めていました。さらに、検査を拒み、妨げ、忌避した者や質問に対して答弁をなさない者に対しては1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると定めていました。
川崎税務署の職員は、食肉販売業を営み、民主商工会に属するYに対して1962年度分の所得税確定申告につき、過少申告の疑いがあるとして税務調査を行いました。
税務職員の質問に対してYが答えることを拒否したことから、Yは上記の所得税法違反を理由に起訴されました。
第一審と控訴審はともにYを有罪としました。
これに対して、Yが次の点を指摘して上告しました。
最高裁大法廷はYの上告を棄却しました。
ただ、憲法35条1項と憲法38条1項の保障が刑事手続き以外にも及ぶ場合があることを示唆しました。
最高裁の考え方を見ていきましょう。
最高裁は、憲法35条1項は「主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨」の規定だとしています。
ただ、「刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に憲法35条1項による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」と述べており、刑事手続き以外でも令状主義が必要となるケースがありうることを示唆しました。
最高裁は、行政手続で令状主義を必要としないケースについて述べています。具体的には次のような場合です。
こうした要件がそろったケースであれば、裁判官の令状なしで行政調査等を行ったとしても憲法35条1項に違反しないと述べています。
最高裁は、税務職員の質問検査は、専ら所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続にすぎないとし、上記で指摘した4つの要件をすべて満たしていることから、質問検査が刑罰により強制されているのに裁判所の令状を必要としていなくても憲法35条に違反しないと判断しました。
最高裁は、憲法38条1項の黙秘権の保障規定は、「純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶ」と述べています。
つまり、行政手続でも、刑事責任追及につながる手続きであれば、黙秘権が保障されると解釈したわけです。
最高裁は、税務職員の質問検査は、「専ら、所得税の公平確実な賦課徴収を目的とする手続であつて、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、また、そのための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでもない」とし、さらに、質問検査に「公益上の必要性と合理性がある」として、不答弁を罰したとしても、憲法38条1項の黙秘権の保障規定に違反しないとの見解を示しました。
川崎民商事件は、憲法35条1項の令状主義と憲法38条1項の黙秘権が行政手続きでも保障されないのかが問題となった事件です。
最高裁は、憲法35条1項と憲法38条1項の保障が刑事手続き以外にも及ぶ場合があることを示唆しました。
ただ、
このような行政手続であれば、裁判官の令状を必要とせず、また、質問に対する不答弁を罰したとしても、違憲ではないと判断しました。
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