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公職選挙法138条により選挙運動における戸別訪問は禁止されています。
しかし、選挙運動における戸別訪問を禁止することは、憲法21条が保障する表現の自由に対する制約になるので、違憲ではないかとの問題があります。
昭和56年6月15日の最高裁判決は、戸別訪問禁止規定を合憲とする理由を示した判決として注目されました。
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憲法21条1項による表現の自由の一環として、選挙運動の自由も認められると解されています。
ただ、公職選挙法によって選挙運動については様々な制約が加えられています。
戸別訪問禁止事件で問題になっているのは、次の規定です。
公職選挙法
(戸別訪問)
第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
この規定は、選挙運動における戸別訪問を禁止する規定です。
1項で戸別訪問を直接的に禁止し、2項でその脱法行為を禁止しています。
戸別訪問が禁止されているのは、親しい人に戸別訪問されると、お願いされた候補者に投票しなければならない気持ちになってしまい、選挙人が公正な判断のもと投票ができなくなる恐れがあるためです。
また、外部からは分かりにくいため、金員のやり取りによる選挙買収が行われる恐れも大きいと言えます。
こうした趣旨により、選挙運動における戸別訪問が禁止されています。
戸別訪問禁止規定は違憲ではないのかという点は、度々、裁判で問題になっていました。
戸別訪問禁止規定は、1925年に普通選挙法が制定されて以来設けられていました。戦後、選挙運動の自由化が図られましたが、この規定は廃止されませんでした。
戸別訪問は候補者が選挙において自分の意見を表明する手段の一つで、これを禁止することは、表現の自由に対する制約になるため、憲法21条1項に違反するのではないかとの問題が生じます。
戸別訪問禁止規定が合憲か違憲かについては様々な学説がありますが、主な学説は次のとおりです。
戸別訪問禁止を合憲とする考え方は、昭和25年9月27日の大法廷判決で既に出されていました。
憲法21条は「絶対無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限のおのずから存する」との公共の福祉論のもと、戸別訪問禁止を合憲と判断していたのです。
その後、上記で紹介した様々な学説が展開されるようになり、地裁や高裁でも戸別訪問の禁止を違憲とする判決が出されるなど、はっきりしない状況が続いていました。
そこで、昭和56年6月15日に改めて、最高裁が判断を下したのが今回取り上げる判例です。
昭和51年に行われた衆議院議員総選挙において、被告人Aらは、X候補者への投票を依頼すべく、戸別訪問を行っていました。その点について、公職選挙法138条1項の規定に違反しているとして起訴された事件です。
第一審は、被告人Aらの戸別訪問の事実を認定したうえで、「戸別訪問は財力のない一般国民にとってはなくてはならない選挙運動であるとして、むしろ推奨されなければならない」との認識から公職選挙法138条1項が憲法21条1項に違反し無効であるとの判決を下しました。
そのため、国が控訴しました。
第二審では、戸別訪問の禁止が「憲法上許される合理的で必要やむを得ない限度の規制であると考えることはできない」として、戸別訪問を一律に禁止していることは、憲法21条1項に違反するとの判断を下しました。
そこで国が上告しました。
最高裁は、原判決を破棄し、差し戻しました。
つまり、最高裁は戸別訪問禁止規定を合憲とする判断を変えませんでした。
最高裁が戸別訪問禁止規定を合憲とした理由を見ていきましょう。
最高裁は、戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的としているわけではないと判断しました。
戸別訪問を禁止する理由は、
といった弊害があるためだとしています。
そして、この目的は正当であり、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるとしています。
その上で、最高裁は、戸別訪問の禁止により失われる利益と得られる利益を比較しています。
具体的には次のとおりです。
そして、失われる利益については、戸別訪問の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎず、戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由は制約されていないとしています。
このように比較衡量論を持ち出したうえで、得られる利益の方が大きいと判断しました。
最高裁は、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法138条1項の規定は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法21条に違反しないと判断しました。
また、戸別訪問の一律禁止は、立法政策の問題であるから、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないとも述べています。
この判決の後、 昭和56年7月21日にも、最高裁で戸別訪問禁止規定を合憲とする判決が出されました(最判 昭和56年7月21日 刑集 第35巻5号568頁)。
この中で、伊藤正己裁判官が述べた補足意見が注目されました。
戸別訪問禁止規定を合憲とする判決は、昭和25年9月27日の大法廷判決で既に出されていました。
それでも地裁や高裁で、戸別訪問禁止規定を違憲とする判決が出されていたのは、その理由の説得力が不十分だからではないかということで、伊藤裁判官が次のような補足意見を述べています。
よって、戸別訪問の禁止が妥当かどうかは立法政策の問題であり、憲法21条に違反するかどうかの問題にはならないということです。
余裕がある方は、判決文の抜粋を掲載しているので、実際に読んでみましょう!全文を読みたい方は、最高裁HPをチェック。
公職選挙法一三八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁、なお、最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁参照)とするところである。
戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ(最高裁昭和四二年(あ)第一四六四号同四二年一一月二一日第三小法廷判決・刑集二一巻九号一二四五頁、同四三年(あ)第五六号同四三年一一月一日第二小法廷判決・刑集二二巻一二号一三一九頁参照)、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるということができる。そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、それにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいということができる。
以上によれば、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法一三八条一項の規定は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法二一条に違反するものではない。したがつて、戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。このように解することは、意見表明の手段方法を制限する立法について憲法二一条との適合性に関する判断を示したその後の判例(最高裁昭和四四年(あ)第一五〇一号同四九年一一月六日大法廷判決・刑集二八巻九号三九三頁)の趣旨にそうところであり、前記昭和四四年四月二三日の大法廷判例は今日においてもなお維持されるべきである。
最高裁は、選挙運動における戸別訪問を禁止する規定について、比較衡量論を持ち出したうえで合憲と判断しました。
そして、戸別訪問の禁止が妥当かどうかは立法政策の問題に過ぎないということです。
この最高裁判決以降、戸別訪問禁止規定は合憲と解釈する流れが定まりました。
最高裁が戸別訪問禁止規定を合憲した理由を押さえておきましょう。
▼参考文献▼
憲法判例百選2(第三版) 有斐閣
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