【令和8年度司法試験】本番前に確認したい!TAKA先生の最終チェックポイント20選

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かもっち・あひるっぺからの挨拶

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はじめまして、かもっち@hosyocomです。
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私は、司法試験受験生のあひるっぺ

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この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


「司法試験過去問ドキュメンタリー」で答案添削をご担当いただいたTAKA先生に、「司法試験最終チェックポイント20選」を作成していただきました。

本チェックポイントは、実際の答案添削を通じて添削指導してきた経験を踏まえ、試験直前に確認しておきたい重要事項を20項目に整理したものです。

もともとは答案作成者に向けたアドバイスとしてまとめられた内容ですが、司法試験を受験するすべての方にとって参考となるポイントが数多く含まれています。

試験本番を迎える前の総仕上げとして、ぜひ一つひとつ確認しながらご活用ください。

目次

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第1 やるべきこと編

A+=死守してください。

A=できていないと差をつけられます。

B=できていると差をつけることができます。

【A+】群

1 規範を正確に書けるようにしておきましょう。 【A+】

規範が不正確だとあてはめもぶれてしまうため、ここは確実に死守してください。

また、憲法の人権分野において、規範に相当する中心的なものは違憲審査基準ですが、これを適当にしている答案が一定数存在します。

違憲審査基準は①厳格審査基準②中間審査基準③合理性審査基準の3つが代表的かと思いますが、例えば、立法目的が正当で手段がそのために不可欠なものであるといったように、3つの基準がごちゃまぜになっている答案を見かけることがあります。

この3つの違憲審査基準は確実に覚えておいてください。

2 要件を網羅的に検討しましょう。 【A+】

司法試験は点取りゲームです。そして、各要件には得点が割り当てられていると考えてください[1]。したがって、要件を網羅的に検討することによって得点を積み上げてください。

また、要件を網羅的に検討することの重要性は、特に刑法の出題趣旨・採点実感で度々指摘されているところです。

3 設問に「正面から」答えましょう。 【A+】

甲の罪責が問われているのならば、甲には〇〇罪が成立する/成立しないという結論になるはずです。

Aの主張として考えられるものを複数挙げ、それぞれの主張が認められるかを検討しなさいという問題であれば、1つの主張だけで終わってはだめなはずです。

〇〇の憲法適合性について論じなさいという問題であれば、〇〇は合憲である/違憲であるという結論になるはずです。

4 法的三段論法を意識して論述しましょう。 【A+】

法的三段論法の重要性については、特に刑法の出題趣旨・採点実感で度々指摘されているところです。

にもかかわらず、できていない人が相当数います。

時間の都合上、すべての要件について法的三段論法に則って論述することまでは求めませんが、法的三段論法の遵守が原則であると心得てください。

【A】群

5 制度趣旨・規範を導くための理由付け・保護法益(刑法)を正確に書けるようにしておきましょう。 【A】

規範については「絶対に」正確に書く必要があるのに対し、こちらはAです。

もっとも、制度趣旨・保護法益については、司法試験合格のためにはマストに近いと考えてください。

→理由① 制度趣旨や保護法益から規範を導出することが多々あるため、制度趣旨や保護法益の理解が不正確だと、規範が不正確となり、あてはめもまた不正確になります。その結果、芋づる式に論述が崩れてしまいます。

→理由② 現場思考型問題では、制度趣旨や保護法益から議論を展開することが多いため、制度趣旨や保護法益の理解を誤ると、議論全体が崩れてしまいます。

6 あてはめにおいては、事実をできる限り拾いましょう。 【A】

司法試験は点取りゲームです。そして、事実には得点があります。ゆえに、事実をできる限り拾いましょう。

7 条文の指摘は丁寧にしましょう。 【A】

単に「○条」とだけ書くのでは不十分な場合があります。「○条○項○号」まで示すべき場合もありますし、前段なのか後段なのかを明確にすべき場面もあります。

8 規範とあてはめを対応させましょう。 【A】

 規範とあてはめが対応していない答案というのは一定数ありますが、よろしくないです。

9 刑法については、問題となる行為を正確に特定してください。 【A】

検討すべき行為を適当に捉えてしまうと、議論全体に悪影響が出ます。

10 判例に則って議論をしましょう。 【A】

判例に則って議論をすることを大原則としてください。

当該分野において実務上・試験上重視される判例がある場合に、当該判例に依拠しないという選択肢を取ることを否定まではしないものの、その場合、当該判例を踏まえた上でより説得的な論述をすることが求められます。

また、判例を前提としなければ得点が伸びないという設問も存在します。

例えば、令和3年商法設問2は判例の立場に依拠しないと、事実を拾うことが難しい問題でした[2]

ゆえに、判例に則って議論をすることを大原則としてください。

ただし、例外もあります(したがって、A+にはしていません。)。

判例の中には、学説上批判の強いものや、評価がまだ固まりきっていないものもあります。また、受験戦略上「あえて」判例ではなく通説で書くという選択を採用する場合もあります。

この点、司法試験が相対評価であることに鑑みると、大手司法試験予備校において「ここは判例ではなく通説で書きましょう。」という指導が一般的である場合には、その方針に従うのも受験戦略として十分あり得ます。

なお、その際は、判例に依拠しない以上理由付けはマストです。

【B】群

11 事実について評価をしましょう。 【B】

出題趣旨・採点実感で度々指摘されているため、できてほしいところではあります。しかし、実際にはできている人はあまり多くはないというのが現状です。

「自分なりに」事実を評価できていれば御の字であって、それを超えて「適切な」評価までできている答案は少数派だと思います。

したがって、事実の評価に長時間悩んで時間切れになるくらいであれば、最低限、当該事実が自分の結論を基礎付ける方向に働くのか、反対方向に働くのかを示した上で、答案全体を完成させることを優先しましょう。

たしかに、自分の結論に反対方向に働く事実1、自分の結論に反対方向に働く事実2、自分の結論に反対方向に働く事実3、・・・。
しかし、自分の結論を基礎付ける事実1、自分の結論を基礎付ける事実2、自分の結論を基礎付ける事実3、・・・。 よって、結論・・・。

この流れで書けば答案の体裁は保てます。

なお、事実認定については【平成27年度刑法】司法試験過去問ドキュメンタリー「リアル答案×実務家の本音の添削書」等で詳しく解説をしています。

12 判断要素・考慮要素を意識してあてはめをしましょう。 【B】

判断要素・考慮要素を意識することができていると、拾うべき事実をすばやく見つけることができますし、説得的な論述をすることができます。加えて、妥当な結論を導くこともできます。

もっとも、これはできればやってほしいというレベルになります。

なお、判断要素・考慮要素を意識したあてはめの具体的方法については、【平成27年度刑法】司法試験過去問ドキュメンタリー「リアル答案×実務家の本音の添削書」で詳しく解説をしています。

13 典型論点の場合、あてはめを充実させましょう。 【B】

 典型論点の場合、規範定立やそれを導くための理由付けレベルではあまり差がつきません。

 そのため、できる限りあてはめを充実させてください。

第2 やってはいけないこと編

A+=死守してください。

A=これをやってしまうと差をつけられます。

B=これをやってしまったとしても致命傷ではありませんが、できるだけ避けましょう。

【A】群

1 途中答案 【A】

途中答案になると、書けていない箇所について得点が入ることはないため、避けるべきです。

途中答案を避けるための受験戦略については、今までの記事においても触れていますが、特に【令和3年度商法】司法試験過去問ドキュメンタリー「リアル答案×実務家の本音の添削書」において、紙面を多く割いているところです。

ここで、過去の記事ではお伝えできていなかった受験テクニックを1つお伝えしますと、書きやすいところから書くというのは十分にあり得る受験戦略です。

設問1から順番に書いていくことが理想ではありますが、その結果、時間がなくなってしまい、自分の得意分野や絶対に落としてはいけない論点を書けないというのは最悪です。

そのような結果になるよりは、問題文全体を見渡した上で、書きやすいところから書いていくほうがよいです。

少なくとも、今までの司法試験において、設問1から順番に書きなさいという指定があったことはなかったと記憶しています。

なお、途中答案となってしまっても高評価となる場合はあり得ます。

私は令和元年度司法試験合格なのですが、商法と国際関係私法の2科目で途中答案となりました。しかし、商法はA答案でしたし、国際関係私法はA・B・Cといった評価方法ではないものの優秀乃至優良答案でした。

そのため、A+ではなくAとしていますが、私個人の気持ちとしてはA+で死守してほしい項目です。

2 論理矛盾の答案 【A】

これをしてしまうと評価を落としてしまうことが出題趣旨・採点実感から明らかです。

例えば、不真正不作為犯において、規範定立段階では「刑法の自由保障機能」に触れておきながら、あてはめにおいて不真正不作為犯の成立範囲が「過度に」広範となるような議論を展開するというのは、度々見るところです。

これを論理矛盾とまで評価することができるかは議論の余地があるとは思いますが、少なくとも、こういう答案を書いてしまうと「刑法の自由保障機能」というワードを本当に理解しているのかが疑わしくなってしまいます。

なお、不真正不作為犯についての詳しい解説は【平成30年度刑法】司法試験過去問ドキュメンタリー「リアル答案×実務家の本音の添削書」にて行っています。

3 多数の論点落とし 【A】

論点を落としてしまうと当該箇所についての得点機会を大きく失ってしまうため、避けるべきです。

もっとも、今まで私の記事を見てくださった読者の方ならわかると思いますが、出題趣旨・採点実感を見ていると、典型論点ですら「ぽろぽろ」と論点落としをしてしまっている受験生が散見されるところです。

このことからわかる通り、司法試験においては完璧な答案は求められていません。

したがって、多少の論点落としは許容範囲です。しかし、典型論点について多数の論点落としをしてしまうと合格は遠のきます。

4 抽象論・法解釈論を展開しすぎること 【A】

法解釈論は、あくまで「事案の解決に必要な範囲で」展開することが求められています。

したがって、これを超えて長々と展開しても得点が伸びることはありません。

ゆえに、そのような時間があるのであれば、事例の事実関係を法的に分析した上で、あてはめを充実させましょう。

5 自分の結論に都合のよい事実だけを並べる答案 【A】

自分の結論に都合のよい事実だけを並べると、答案の説得力が落ちます。反対事情から逃げないようにしてほしいところです。

6 著しく妥当性を欠く結論を導くこと 【A】

 司法試験の問題は、どちらの結論でもよい場合とそうではない場合があります。

令和2年度司法試験商法を例に挙げると、同事案においてなされた株式発行が有利発行に該当することは比較的明らかです。

したがって、有利発行に当たらないという結論を採用するとかなり厳しいです[3]

また、憲法において、不適切な違憲審査基準を設定してしまうケースを時々見ます。

 例えば、表現内容規制などで典型的に問題となるような厳格な審査基準を、財産権の制約が問題になる事案で安易に用いる場合などです。違憲審査基準には「相場」があるところ、かかる相場を分かっていないと判断されてしまうと、かなり苦しくなります。

7 憲法において違憲審査基準を適当に使用すること 【A】

 違憲審査基準は①厳格審査基準②中間審査基準③合理性審査基準の3つが代表的だということは先ほどお伝えしましたが、この3つの基準を正確に答案に書けていたとしても、あてはめにおいて適当に使用している人はかなりいます。

 その中でも、特にまずいものとして注意喚起をしたいのは、厳格審査基準を採用していながら簡潔な検討によって安易に合憲という結論を導いていたり、あるいは、合理性審査基準を採用しておきながら、簡潔な検討によって安易に違憲という結論を導いている答案は厳しいです。

 違憲審査基準を理解できていないと判断されても仕方がありません。

 ここでは詳細に立ち入ることはできませんので、もし私の言うことの意味が分からない場合は、基本書等で確認しておいていただきたいのですが、厳格審査基準を採用した場合には違憲方向に傾きやすく、合理性審査基準を採用した場合には合憲方向に傾きやすいということを理解しておきましょう。

厳格審査基準→違憲方向に傾きやすい
合理性審査基準→合憲方向に傾きやすい

 


[1] 細かい要件であっても得点が割り当てられているものと考えましょう。

[2] 同設問は実質説(最判昭和42年11月17日民集21巻9号2448頁)を前提として設計されていたと言えます。なお、令和3年度商法についての詳しい解説は、【令和3年度商法】司法試験過去問ドキュメンタリー「リアル答案×実務家の本音の添削書」で行っています。

[3] 令和2年度司法試験商法についての詳しい解説は、【令和2年度商法】司法試験過去問ドキュメンタリー「リアル答案×実務家の本音の添削書」にて行っています。

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この記事を書いた人

2019年 法科大学院卒業
2019年 司法試験合格(席次300位前後)

司法試験過去問ドキュメンタリー企画等を担当しています。

弁護士実務では、一般企業法務、訴訟法務(知的財産関係訴訟・システム開発訴訟・会社関係訴訟等)、M&A法務、金融法務、景表法法務、個人情報保護法務等を担当しました。

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