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(挨拶おわり)
禁煙処分事件(最大判昭45.9.16)は、監獄内において被拘禁者の人権制約が認められるのかが問題となった事件です。
具体的には未決拘禁者(起訴されていない被疑者)が喫煙を禁止されたことが憲法13条に違反しないのかが争点となりました。
最高裁は、喫煙の自由を制約することは、必要かつ合理的なものであり、違憲ではないと判断しました。
具体的にどのように考えてそのような結論に至ったのか見ていきましょう。



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法律上の原因により一般の統治関係とは異なる特別な関係に入った場合は、一般国民と比べて基本的人権が制限されるとする考え方を特別権力関係理論と言います。
具体的には、
といった関係になるわけです。
例えば、公務員、国立学校の学生や、刑務所に収容された受刑者が、こうした特別権力関係の下に入ると考えられていました。
もっとも、このような伝統的な特別権力関係理論は、日本国憲法のもとでは成立しません。
現在では、特別権力関係とされていた関係について、個別、具体的に考察して、どのような根拠により、どの程度人権が制約されるのか、明らかにすることが重要とされています。
刑務所等に収監される被拘禁者の人権は制約を受けるのでしょうか。
伝統的な特別権力関係理論のもとでは、当然に人権の制約を受けると考えることができました。
現在では、どの程度、基本的人権の制約が認められるのか考察が必要です。
この点については、在監目的達成のために必要最小限度であれば、認められると解釈されています。
憲法18条、31条、34条等の規定からして、在監関係が存在することが予定されており、かつ、一定の自由が制約されることを前提していると判断できるからです。
禁煙処分事件では、喫煙の自由が基本的人権の一つと考えられるところ、被拘禁者の禁煙は認められるのかが問題となりました。
そもそも、喫煙の自由は、憲法上、保障されているのかという問題があります。
この点については、憲法上に明文規定はありません。
ただ、憲法13条で、保障されている幸福追求権の一環として、喫煙の自由も認められるのではないかとの議論もあります。
もっとも現在では、健康増進法25条により受動喫煙の防止が国及び地方公共団体の努力義務とされており、公共施設では、喫煙の自由が一定の制約を受ける点に留意する必要があります。
健康増進法
(国及び地方公共団体の責務)
第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
公職選挙法違反の容疑で逮捕されたXは、1日五十本のタバコを吸う愛煙家でした。
ところが、留置場から高知刑務所に移監された後は、喫煙が認められず、許可を求めたものの釈放時まで許されませんでした。
なお、監獄法施行規則96条では、在監者には酒と煙草は許さないと規定されていました。
そこでXは、旧監獄法施行規則96条の規定が法律の根拠を欠くこと。憲法18条で禁止されている苦役に当たること。合理的根拠を欠くため違憲無効であるとして、国家賠償を求める訴えを提起した事件です。
第一審は、まず、喫煙の自由は憲法により保障される。と述べました。
一方で、未決拘禁は営造物利用の特別権力関係であるため、法律の根拠無くして権利を制約しても直ちに違憲にはならないとしました。
そのうえで、喫煙禁止の措置は拘禁目的達成のために合理的な必要があると判断しました。
また、憲法18条で禁止されている苦役とは、強制労役のことで、喫煙禁止自体は苦役に当たらないとして、Xの請求を棄却しました。
第二審でも第一審判決を全面的に支持しました。
そこで、Xが最高裁に上告しました。
なお、上告の際は、喫煙の自由は憲法13条により保障されており、未決拘禁者の喫煙を全面的に禁止することはその侵害に当たると主張していました。
最高裁は、上告を棄却しました。
最高裁の考え方を見ていきましょう。
Xは、喫煙の自由が憲法13条により保障されているとの前提で上告しています。
では、そもそも、喫煙の自由は憲法13条により保障されるのでしょうか。
この点については、最高裁は、「喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」と述べています。
「含まれるとしても」という、仮定的な表現に留まっていることから、最高裁は、喫煙の自由は憲法上保障されているかどうかははっきり示していないというのが一般的な解釈です。
未決拘禁者を刑事施設に収容する関係は特別権力関係に当たるのでしょうか。
この点については、最高裁は特に言及していません。
ただ、監獄内には多数の被拘禁者がおり、「秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要」があるとしています。
そのためには、収容の目的に照らし、「必要な限度において、被拘禁者の身体の自由やその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえない」と述べています。
未決拘禁者の場合は、「逃走または罪証隠滅の防止」を目的に収容するわけですが、本来は、「身体の自由の拘束」のみで足りるはずです。
ただ、他にも多数の被拘禁者がいることから、「その他の自由」についても合理的制限が加えられる可能性があることを示唆しているわけです。
未決拘禁者の自由は、「必要かつ合理的なもの」であれば制限も可能とされました。
では、具体的な判断基準はどのように考えればよいのでしょうか。
この点、最高裁は、
によって、必要性と合理性を判断すべきであると述べています。
本件で問題になったのは、喫煙の自由の制約です。
まず、喫煙を許した場合は、
があります。
そのため、喫煙を制限する必要性があると述べています。
一方、喫煙を制限することがどの程度、基本的人権の侵害になるのかという点については、
として基本的人権の侵害の程度は低いと解釈しています。
これらについて、総合的に考察すると、喫煙禁止という程度の自由の制限は、「必要かつ合理的なもの」と言えると判断しました。
よって、監獄法施行規則96条により、未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は憲法13条に違反しないとの判決を下したわけです。
禁煙処分事件は、監獄内では必要かつ合理的な範囲で被拘禁者の自由が制限されることを示した事件です。
被拘禁者の自由の制限が妥当かどうかは、
の3点により決まるとの判断基準を示しました。
そのうえで、喫煙により罪証隠滅や火災発生のおそれがある一方、嗜好品にすぎないことから、喫煙の自由を制約することは、必要かつ合理的なものであるとして、憲法13条に違反しないとの判決を下しました。
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