博多駅テレビフィルム提出命令事件をどこよりも分かりやすく解説

『博多駅テレビフィルム提出命令事件の重要ポイントは?』

『提出命令が適法とされたロジックは?』

『報道、取材の自由と公正な刑事裁判の実現の利益衡量はどう行われたのか?』

博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭44.11.26)は、報道関係の権利が明確化された判例として知られています。

まず、報道関係の権利をまとめましょう。

かもっち

ココは押さえておきたい項目ですね!

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報道に関する表現の自由

憲法21条1項では、表現の自由が保障されていますが、意思表示をする前提として、意思形成の素材となる情報源が必要です。報道はその情報源を提供するために重要な役割を果たしているので、報道関係の権利も表現の自由の一環として保障されます。

報道の自由

報道とは、事実を知らせるものに過ぎず、特定の思想を表明するものではありません。

一方、表現の自由とは、人の内心における精神作用を外部に公表する精神活動の自由を意味しています。

一見、報道は、特定の思想を表明するものではないことから、人の精神活動の自由とは関係ないので、表現の自由の一環として保障されないかのように見えます。しかし、報道の自由も表現の自由の一環として認められると解されています。その理由は次の二つです。

報道の自由も表現の自由の一環として認められる理由
①報道の受け手が意思を形成するための素材を提供するものである。
②報道機関が報道すべき事実を選択しており、その選択行為に報道機関の意思が働いていると言える。

取材の自由

取材の自由は報道の自由に含まれるのか。それとも、報道の自由とは別に取材の自由が保障されるのかを検討しなければならないのかと言う問題があります。

 学説上は、取材の自由は報道の自由に含まれると解する見解が多数です。その理由は次のとおりです。

取材の自由は報道の自由に含まれる理由
①報道は、取材、編集、発表と言う過程を経てなされるものであるため、報道の自由はそれらを全体として保障している。
②取材の自由は報道の自由の要である。

取材源の秘匿権

取材源の秘匿権には、次の2つの意味があります。

取材源の秘匿権の2つの意味
①内々の信頼関係に基づいて取材した場合の取材源(取材した相手)の開示を強要されない権利(狭義の取材源秘匿権)
②内々の信頼関係に基づいて取材した場合の情報その物(取材メモ、フィルムなど)の開示を強要されない権利(広義の取材源秘匿権)

博多駅テレビフィルム提出命令事件は、これらの報道関係の3つの権利について言及した判例です。具体的に博多駅テレビフィルム提出命令事件の判例を見ていきます。判例に関する解説は後半に記載しています。

博多駅テレビフィルム提出命令事件の概要

昭和43年1月、アメリカの原子力艦艇が佐世保に寄港することに反対する運動を展開するために、約300名の学生が博多駅に降り立ったところ、警備にあたっていた機動隊と衝突しました。

関係者のAらは、この時の機動隊の行為が、特別公務員暴行陵虐罪、公務員職権濫用罪に当たるとして、福岡地検に告発したものの不起訴処分となりました。

そこで、Aらは刑事訴訟法262条に基づき、事件を裁判所の審判に付することを請求しました。

福岡地裁はこの事件の審理のために、刑事訴訟法99条3項に基づき、NHKや民放に対して、事件の状況を撮影したフィルム全部の提出を命じました。

これに対して、NHKや民放が憲法21条違反を主張して、福岡高裁に抗告、次いで、最高裁大法廷に特別抗告した事件です。

かもっち

報道の自由、取材の自由が出題された場合、①取材活動→②編集→③報道のどの場面の行為が制約されているのかを分析しよう!

また、博多駅事件は、取材活動を直接妨げるものではありません。なぜ、取材活動の自由の問題になるのかを指摘する必要があります。

取材フィルムの提出がなぜ取材の自由を制約するのか

取材フィルムが提出されてしまうと、取材源秘匿を期待した取材対象者及び国民の報道機関に対する信頼は失われて、その結果、報道機関における将来における取材の自由を妨げることになります。この意味で、取材フィルムの提出は、将来の取材の自由を制約すると評価できるでしょう。

最高裁大法廷の決定

最高裁大法廷は、フィルム全部の提出命令を維持して、NHKや民放の特別抗告を棄却しました。まず、報道関係の上記3つの権利についてどう述べているか確認しましょう。

報道の自由についての言及

最高裁は、事実の報道の自由は、「思想の表明の自由」と同様に表現の自由を規定した憲法21条により保障されるとしています。

その理由として、報道機関の報道には、民主主義社会において、国民が選挙などの形で国政に関与するに当たり、重要な判断の資料を提供する役割があり、国民の知る権利に奉仕するものである点を挙げています。

つまり、最高裁は、上記の学説と同じく、報道の自由も表現の自由の一環として認められると解しているわけです。

取材の自由についての言及

学説上は、取材の自由は報道の自由に含まれるので、当然、憲法21条により保障されると解しています。しかし、最高裁はこの点については、はっきりと述べていません。

最高裁は、取材の自由は、憲法21条1項から直接導き出される権利ではないものの正しい報道のためには、「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いする」と述べているだけです。

取材源の秘匿権についての言及

取材源の秘匿権の内容としては、取材相手の秘匿を意味する「狭義の取材源秘匿権」と情報その物の秘匿を意味する「広義の取材源秘匿権」がありますが、この事件では、取材の結果であるフィルムの提出が問題になっているわけで、最高裁決定でも後者のみに触れています。

なお、最高裁は、「取材源の秘匿権」という表現は使っておらず、「取材の自由」と記していますが、取材源の秘匿権のニュアンスを含む意味と解されています。

まず、最高裁の基本的な立場を確認しましょう。

最高裁の基本的な立場
①取材の自由は、無制約ではなく、公正な裁判の実現と言う憲法上の要請がある時はある程度制約を受ける。
②公正な刑事裁判のためにも、刑事裁判では、実体的真実の発見が強く要請される。
③報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要なら、取材の自由がある程度の制約を受けるのもやむを得ない。

このように、広義の取材源秘匿権は制約を受けることがある旨に言及しています。

では、どの程度の制約なら許されるのかについては、比較衡量論(利益衡量論)を用いています。

具体的には、「公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無」と「報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合」を比較衡量して判断すべきとしています。

その上で、報道機関に取材したものを証拠として提出させる場合でも、報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮すべきと述べています。

博多駅テレビフィルム提出命令事件への当てはめ

この事件で問題になったフィルム提出命令の妥当性についても、比較衡量論に基づいて判断しています。

あひるっぺ

博多駅事件では、「報道の自由、取材の自由」と「公正な裁判の実現」が衝突しているね。どちらも重要な利益だし、どう評価すべきか難しいね。

まず、公正な刑事裁判を実現するために、問題のフィルムがどの程度重要なのかは、事件から2年近く経過しており、第三者の新たな証言は期待できないうえ、被疑者および被害者の特定が困難な状況にあるとしたうえで、報道機関のフィルムは証拠として必須だと述べました。

一方で、報道機関が受ける制約としては、

・まず、フイルムは既に放映されたものを含むこと。
・報道機関が蒙る不利益は、報道の自由ではなく、「将来の取材の自由が妨げられるおそれ」に過ぎない。

この2点を指摘したうえで、この程度の不利益は、報道機関の立場を十分尊重した上でもなお忍受されるべきであると述べています。

つまり、報道機関がフィルムを提出したとしても、報道機関が受ける不利益は受忍限度を超えていないと判断し、憲法21条に違反しないとして、NHKや民放の特別抗告を棄却したわけです。

博多駅事件のコアフレーズ

・「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものである」
・「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」

かもっち

報道機関による報道ならば無条件に報道の自由として保障されるのか?

報道の自由として保障されるには当該報道が「国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供」して、「国民の知る権利に資する」ものかどうかがポイントといえます。

当該報道がなぜ、報道の自由として保障されるのかも端的に論述できるとよいでしょう!

博多駅テレビフィルム提出命令事件のその後の影響

最高裁が、博多駅テレビフィルム提出命令事件で示したフィルム提出命令の妥当性の判断基準は、その後の最高裁判決でも踏襲されています。

日本テレビ事件(最決平成元年1月30日)

検察事務官が報道機関の取材ビデオテープに対する差し押さえを行った事案ですが、裁判所は、「テープが重大な被疑事件の解明にほとんど不可欠である一方、報道機関がこのテープを放映すること自体は支障がない」として、差押え処分は憲法21条に違反しないと判示しました。

TBS事件(最決平成2年7月9日)

警察官が報道機関の取材ビデオテープに対する差し押さえを行った事案ですが、博多駅テレビフィルム提出命令事件、日本テレビ事件の判断基準を踏襲して、差押え処分は憲法21条に違反しないと判示しました。

かもっち

「博多駅事件」「日本テレビ事件」「TBS事件」はいずれも提出、差押えを適法と評価した。いずれの事件も事情が異なるから、どういう点が異なるのかを分析してみよう!

最高裁は、一貫して、刑事裁判のためのテレビフィルム提出命令や差押え処分は、憲法21条に違反しないと判断しているわけです。

その際の判断基準としては、比較衡量論を用いていることを押さえておきましょう。

その他「石井記者事件」「NHK記者事件」も極めて重要な判例です。

最後に

皆様いかがでしたでしょうか?分かりそうで分かりづらいこちらの範囲ですが、是非、こちらの記事を読んで、理解を深めてみてください!

博多駅事件のまとめ

①刑事裁判における重要な証拠として、取材フィルムの提出が命じられたという事案(報道や取材が直ちに制約される場面ではない)
②報道のための取材の自由も「憲法21条の精神に照らして、十分尊重に値する」
③本件フィルムは証拠上、被疑者らの罪責の有無を判定するうえで、ほとんど必須のものであった
④他方で、報道機関が被る不利益は、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまる

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