
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
かもっち・あひるっぺからの挨拶
はじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。
私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。
姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。
動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!
▽動画解説を順次公開中▽
私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)
皆さん、知ってましたか?
あのアガルートがアプリをリリースしています。
これにより講義視聴がより便利になり、学習の効率が大幅にアップしました!
是非、公式サイトで詳細を確認してください!
\講義動画のダウンロード可能/
データ通信料を気にせず受講しよう!!
「北方ジャーナル事件の理解のポイントを知りたい」
「北方ジャーナル事件の論述のポイントは?」
「検閲該当性の判断枠組みは?」
「北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)」は、「出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めが検閲に当たらないことを明確にしつつも、事前抑制に該当するため、原則として認められない」旨を判示した判例です。
ただ、「厳格かつ明確」な要件の下であれば、「仮処分による事前差止め」が認められることも示しています。
法スタでは、これまで憲法の重要判例の記事を公開しています。
是非、あわせて参考にされてください。
▼憲法の重要判例30選▼
みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。
「これさえやりきれば、もう怖くない!」
そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?
通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ
その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。
受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!
今売れてます!!
\司法試験合格者占有率37.8%/
▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼
「表現の自由」は憲法21条により保障されていますが、絶対的なものではなく、他人の権利、利益との関係で一定の内在的な制約を受けます。
「表現の自由」に対する制約として、「事前抑制や検閲が認められるのか?」という問題があります。
つまり、「表現者が発表する前に、公権力が何らかの形でこれを抑制することは認められるのか?」ということです。
「事前抑制」については「事前抑制禁止の理論」と言い、原則として認めるべきではないと考えられています。
その理由は次のとおりです。
≪「事前抑制」が原則として認めるべきではないとされる理由≫
しかし、「事前抑制」が全く認められないわけではなく、例外的に認められるケースもあると考えられています。
では、どのような要件を満たしたら「事前抑制」が認められるのか?が争点となったのが、「北方ジャーナル事件」です。
なお「検閲」については、憲法21条2項で絶対的に禁止されていますが、「検閲とは何か?」については「税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)」で詳しく言及しています。
「検閲」の定義は、暗記必須です!
簡潔に解説すると、以下のような定義になります。
≪「検閲」の定義≫
これらの要件を満たす行為を「検閲」と定義しており、絶対的に禁止しています。
「北方ジャーナル事件」の概要
Yは、旭川市長を務めた後、北海道知事選挙への出馬を検討していました。
Xは、雑誌「北方ジャーナル」を刊行していましたが、Yの私生活や性格に問題がある旨の記事を同雑誌に掲載して発行しようとしました。
これを知ったYが掲載号の印刷、頒布等の禁止を命じる仮処分を札幌地裁に申請したところ、無審尋でこれを相当とする旨の仮処分決定がなされました。
これに対して、Xが当該仮処分と申請が違法であるとして、Yと国に対して、損害賠償請求を求めました。第一審、控訴審共に、Xの請求を棄却したため、Xが仮処分決定が憲法21条に違反するとして、上告しました。
結論から言うと、最高裁もXの上告を棄却しています。「どのように考えて、上告棄却の結論に至ったのか?」を確認しましょう。
「仮処分による事前差止め」は、裁判所の手続きとは言え、口頭弁論や債務者の審尋を必要とせず、立証の程度も疎明で足りるなど、非訟的な要素があると認めつつも、やはり、裁判所の手続きである以上、主体は裁判所(司法権)であり、行政権ではないので「検閲には当たらない」としています。
表現行為に対する「事前抑制」について、最高裁は「事後制裁と比べて広汎であり、濫用の虞があるうえ、抑止的効果がより大きいため、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法二一条の趣旨に照らし厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容される」との判断を下しています。
最高裁は、以下としました。
裁判所による出版物の印刷、製本、販売、頒布等の禁止を命じる仮処分は「事前抑制に当たる」
「事前抑制」に当たる以上、上記で紹介したとおり、例外的な場合のみ認められることになります。
「北方ジャーナル事件」は「Yの名誉権とXの表現の自由が対立する構造」になっています。
ただ、Yは市長であり、知事選挙に立候補しようとしていることから、公人の立場にあると言えます。
そのため「Yに対する評価、批判等の表現行為は公共の利害に関する事項ということができるため、私人の名誉権に優先する」と考えられます。
その点を踏まえて、最高裁は「当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されない」と判断しています。
しかし、このような事案でも、表現行為に対する「事前差止め」が、例外的に認められることもあり、そのための要件は「厳格かつ明確」に定めることが求められるわけです。
最高裁はその要件として次のように判示しました。
≪表現行為に対する「事前差止め」が、例外的に認められるための要件≫
「北方ジャーナル事件」では、上の2点の要件は当然満たしています。ただ、「③口頭弁論又は債務者の審尋を経ていない点」が引っ掛かります。
この点についても、裁判所は例外を設けて、次のように述べています。
債権者の提出した資料によつて、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは口頭弁論を開き又は債務者の審尋を行う必要はない。
「北方ジャーナル事件」の事案は、この例外に当たると認定したうえで、無審尋で手続きを進めても問題なかったものとして、Xの上告を棄却しています。
「北方ジャーナル事件」は、民法でも重要な判例です。
この事件では、Yの名誉権の侵害が問題となっていますが、民法では、名誉権を救済するために次の規定が置かれています。
民法(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
「適当な処分」とあるだけで、事前の差止請求が認められるのかどうかについては規定がありません。
その点、北方ジャーナル事件で最高裁は、次のように述べて、事前差止が認められると判示しています。
人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
最高裁がこのように判断した理由は次の2点です。
つまり「北方ジャーナル事件」の民法上の意義は、人格権を所有権と同様の排他的な権利として位置づけたことにあります。
「北方ジャーナル事件」は、民事保全法が制定される前の事件です。
民事保全法には、仮処分命令を発することができる場合について、23条に規定していますが、4項には次のように定められています。
仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
既に確認したとおり、名誉権の侵害を理由とする表現行為の事前差止めが認められるためには、「口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えること。」を原則としています。
民事保全法23条4項にも同様の原則が盛り込まれました。
ただ、例外規定も但し書きに盛り込まれており、「北方ジャーナル事件」も例外に当たる場合の判例として、現在でも意義があります。
「判例百選掲載の重要判例を、論述例の形で、短時間で攻略する」
本講座では、司法試験超上位合格者の渡辺悠人講師が司法試験・予備試験の論文式試験対策に必須の判例を厳選し、1判例あたり10分前後で効率的に解説します。学習効率を最大化するため、論述例に基づく具体的な解説を行い、試験での答案作成スキルを実践的に身に付けられる内容です。
◆判例百選スピード攻略講座の特徴
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。
これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。