司法試験過去問ドキュメンタリー始動!! >>>詳細はこちら

【令和元年司法試験刑法】司法試験受験生のリアルな答案と起案後雑感

当ページのリンクにはPRが含まれています。
×
判例図解キット

【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

はじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

あひるっぺ

私は、司法試験受験生のあひるっぺ

司法試験予備試験法科大学院入試法律書籍人気予備校のレビュー
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説
しています。

かもっち

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

あひるっぺ

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

あひるっぺ

ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

かもっち

──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

あひるっぺ

「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

かもっち

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法

あひるっぺ

何それ?気になる

かもっち

ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。

もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

キャンペーン画像

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする

司法試験・予備試験の学習において、最も参考になるのは、「模範解答」ではなく、実は「合格に向けて日々研鑽を積み、真剣に課題と向き合う受験生の生の軌跡」ではないでしょうか。

本企画は、令和8年司法試験合格を目指す、ある受験生の起案をシリーズで公開するドキュメンタリー・コンテンツ【起案実況中継】です。

飾られた「正解」ではなく、制限時間内に何を考え、どこで迷い、どう書き切ったのか。その「リアルな起案」と、直後の「痛切な自己分析(雑感)」をセットでお届けします。

本企画は、「過去問の研究不足・演習不足」という自身の課題を直視し、自らへの戒め、そして同じ悩みを持つ他の受験生の力になりたいという、一人の受験生の尊い決意とご協力によって実現しました。

第3回となる今回は「令和元年司法試験刑法」。

問題文はこちら:令和元年 司法試験 論文式試験 刑事系科目

◆起案のルール
・本番のCBT形式をご自身で再現した環境で起案
・法スタ事務局は、協力受験生に対して「科目」のみを事前に伝達
・起案対象(過去問の年度)は、起案開始の5分前に告知
・起案終了後、直ちに起案した答案を法スタ事務局に提出

目次

令和元年司法試験 刑法 受験生のリアルな答案

第1 設問1
1 甲が本件キャッシュカード等入りの封筒をA方から持ち去った行為の窃盗罪の成否(235条)。
(1)甲は、「他人」であるAが所持して「占有する」、A名義の預金口座内にある現金を扱うことができる地位の化体物であり財産的価値を有する「財物」たるA名義のキャッシュカードを、持ち去っている。
「窃取」とは、占有者の意思に反して自己又は第三者の占有下に移転させることをいう。Aは、本件キャッシュカード等を封筒に入れて保管したという占有状態の認識があるにもかかわらず、甲によりダミー封筒とすり替えられたことで客観的な占有状態を喪失している。その後に行われた持ち去り行為によって、本件キャッシュカード等はAの支配圏内から脱し、甲の支配圏内に移転したといえるから、Aの意思に反して甲の占有に移転したとして、「窃取」にあたる。
(2)窃盗罪の主観的要件として、占有者の占有を排除して物を支配する意思及び物の経済的用法に従って利用処分する意思からなる不法領得の意思を要するところ、甲は、本件キャッシュカード等を所持することで排他的に支配し、またA名義の預金口座から現金を引き出すことを予定していることからキャッシュカード等の経済的用法に従った利用を行う意思を有する。そうすると、甲に不法領得の意思が認められる。
また、甲は上記の構成要件該当事実の認識認容に欠けるところがないから窃盗罪の故意を有する。
(3)よって、甲に窃盗罪が成立する。
2 甲が本件キャッシュカード等入りの封筒をAから手渡された行為の詐欺罪の成否(246条1項)。
(1)「欺」く行為とは、財物の交付の判断に向けられた交付の判断の基礎となる重要事項を偽る行為をいう。そして、「交付」とは、意思に基づく財物の終局的移転をいう。
甲は、Aから本件キャッシュカード入りの封筒を手渡されているところ、Aとしてかかる封筒を自己の管理下で所持して占有を継続する意思であったと推察されることから、Aに終局的に移転させる意思があったといえず、かかる行為によって「交付」があったといえない。
そうすると、甲が金融庁職員になりすまして欺罔的言辞を差し向けた行為は、Aから一時的に本件キャッシュカード等入りの封筒を預かることに向けられたものであり、「交付」に向けられたものではないから、「欺」く行為にあたらない。
(2)次に詐欺未遂罪(246条、250条)の成立には、実行の着手として「欺」く行為の開始を要する。
上記の通り、甲がAに欺罔的言辞を差し向けた行為は「欺」く行為にあたらないから、実行の着手も認められない。
(3)よって、かかる行為に詐欺罪および詐欺未遂罪は成立しない。
3 甲がATMからA名義のキャッシュカードを用いて現金を引き出そうとした行為の窃盗未遂罪の成否(235条、243条)。
(1)窃盗罪の実行の着手が認められるためには、既遂結果の現実的危険性の惹起という未遂犯の処罰根拠に照らし、実行行為または密接関連する行為に着手して、占有移転の現実的危険性を惹起させたことを要する。
そして、かかる危険性は、一般人が容易に認識しえた事情と行為者が特に認識していた事情を基礎に判断する。
正当な払戻権限のない甲がATMに上記キャッシュカードを挿入して真正な暗証番号を入力する行為は、ATMを設置するATM内の現金をその管理者の意思に反して占有を移転させる行為の直前の行為であり、「窃取」に密接関連する行為あたる。
かかる行為において、取引停止措置が採られており現実に現金が引き出される危険性は無かったが、犯行翌日という近接した日時において同措置が採られていることにつき、一般人が容易に認識しえたといえず、甲も認識していなかったことから、なおも占有移転の現実的危険性が否定されない。
 したがって、窃盗罪の実行の着手が認められる。
(3)よって、窃盗未遂罪が成立する。
第2 設問2
1 乙がCに対してナイフを示して「離せ。ぶっ殺すぞ。」と申し向けた行為の甲との事後強盗罪の共同正犯の成否(238条、60条)。
(1)共同正犯(60条)。
ア 共同正犯の成立要件は、正犯意思を有する者同士の犯罪共同遂行の意思連絡(共謀)および、共謀に基づく実行である。
イ 乙は、甲が商品をバッグ内に盗みいれたことでCにとがめられているとの認識で、甲から「こいつをなんとかしてくれ。」と言われてCにナイフを示しているところ、甲が窃盗をした認識で、Cへの脅迫を行う意思を有するに至っている。
 他方、甲は、乙は甲が万引きによる窃盗をしたとの勘違いを認識しながらCによる犯行抑圧を期待して上記発言をしている。
 そうすると、甲乙間で少なくとも乙による脅迫行為が行われる点で意思連絡があり、かかる範囲で共謀が成立すると解することもでき、下記の通り「脅迫」をみたす点で脅迫罪の共同正犯が成立するとも思える(②の立場)。
 しかし、甲乙間で甲のATMにおける窃盗未遂罪と万引きによる窃盗の認識の違いはあるとしても、両者は窃盗という同一構成要件内で符合しているから、窃盗についても意思連絡があったといえる。
 したがって、窃盗および脅迫の範囲で共謀が成立する。
ウ 乙は、かかる「なんとかしてくれ。」の言動に従いCにナイフを示しているから、共謀に基づく実行が認められる。
(2)事後強盗罪における「脅迫」とは、犯行抑圧に足りる程度の害悪の告知をいうところ、Cに長さ10センチメートルのナイフを示す行為は、一般的に生命身体の危険を感じさせ犯行抑圧に足りる害悪の告知といえるから、「脅迫」にあたる。
そして、かかる行為は、下記の甲の窃盗未遂罪の直後に行われたから窃盗の機会になされたといえる。
(3)「窃盗が」につき、窃盗未遂犯を含むところ、甲が現金を引き出そうとした行為に窃盗未遂罪が成立するから、該当する。
 同要件につき、事後強盗罪を「窃盗」という要件に加えて、「脅迫」という要件を付け加えた、結合犯とする立場では、甲と乙の各行為により要件を充足しうる。
(4)事後強盗罪につき、承継的共同正犯が成立すると考えた場合、事後強盗罪の共同正犯が成立する(①)。
 共同正犯の処罰根拠は、構成要件的結果について各行為者が正犯としての因果性を有する点にある。
 事後強盗罪の場合、構成要件的結果として、財物の占有移転および生命身体の安全についての危険であるところ、「窃盗」後に関与した者であっても、生命身体の安全に対する危険を惹起させることができるため、構成要件的結果に対する因果性を肯定することができ承継的共同正犯が成立する。
 本件では、乙がCに対してナイフを示して「脅迫」を行っていることで、Cの生命身体の安全に対する危険を惹起させたとして、事後強盗罪の結果に対する因果性を肯定しうる。
 したがって、甲と乙に事後強盗罪の共同正犯が成立する。

第3 設問3
1 丙のDに対するボトルワインの投げつけ行為により、Dに東部裂傷の「傷害」を負わせているから、傷害罪の構成要件をみたす(204条)。
2 丙に正当防衛(36条)が成立する説明。
 かかる行為に正当防衛が成立する場合、Dの傷害結果に対する刑事責任を負わないと思える。
 正当防衛の成立要件として、「防衛するため」すなわち防衛手段としての相当性を要する。防衛手段とは、防衛対象に法益侵害の危険が生じない手段であることが前提である。
 本件では、丙は、Dを助けるため、すなわち、甲からナイフを突き出されたDの生命身体の安全を保護するため、上記行為に及んでいるが、防衛対象であるDに傷害が発生している。
 そうすると、かかる行為は防衛対象に法益侵害の危険が生じない手段であるといえず、防衛手段としての前提を欠き、「防衛するため」にあたらない。なお、防衛手段でないから過剰防衛も成立しない。
 このような点で難点がある。
2 緊急避難(37条)が成立する説明。
 丙の行為は、「他人の」「身体」であるDに生じた、甲による現在する法益侵害の危険たる「現在の危難」に対して、これを阻止して対抗する意思をもって「避けるため」にした行為である。
 「やむを得ずにした行為」とは、緊急避難が例外的な対抗行為の違法性を阻却する趣旨にかんがみ、手段の補充性を要する。
 丙による上記行為は、ボトルワインを投げつけなくても、例えば付近に陳列されているであろう食品等の軽くて威力の低い物を投げつける等によってもDをひるませることが可能であったと考えられるため、補充性を欠く。
 したがって、「やむを得ずにした行為」にあたらない。なお、「やむを得ずにした行為」にあたらない以上、過剰避難も成立しない。
 かかる点に難点がある。
以上

令和元年司法試験刑法 起案後雑感

全体について、問題文全体と設問を一読して問われている事項を簡単に検討する→各設問の構成を考える、という流れで答案構成を行った。

初めてCBT形式で時間を計って答案作成を行ったことによる不慣れさもあって、最初の検討は20分程度かかってしまった。

 設問1について、最初の検討でキャッシュカードの窃盗と詐欺、ATMからの出金による窃盗未遂と不能犯の検討にあたりをつけた。

書き始めるまで5分ほど詐欺罪の検討をすべきか悩み、詐欺罪における交付にあたらないから詐欺罪を書く必要がないとして、書かないと決めて書き始めた。

しかし、窃盗罪を書き終えた段階で、問題文で欺罔行為にあたりそうな事実の量が多いことから、少なくない点数が割り振られてそうだと感じ、詐欺を書くことにした。書くべきか否かについて書き始める前も書き始めてからも悩んでしまうことは、自覚している良くない癖だから、どうにかしたい。

 設問2について、最初の検討段階では事後強盗罪の性質と承継的共同正犯の見解対立で①②それぞれの立場を説明すれば足りると考えたが、検討漏れがありそうと感じた。これについては知識不足に加えて、知識の問われ方の把握という意味で問題演習が足りていないと感じた。

設問1を書き終えて設問2を書き始めるまでの数分(長くても5分ほど?)で共謀の成立範囲を検討することで②を説明しうると考え、甲と乙の認識の齟齬に着目して共謀を書くことにした。

事後強盗罪の性質については、両方把握していたが、身分犯で検討した時に身分犯と共犯の問題として65条1項を挙げて結論を出すとしても承継的共同正犯の問題がどのように表れるのか、知識不足ですぐに判断できなかったことから「窃盗が」のあてはめで結合犯の立場を書いた後に、身分犯について数文字書いてから消した。悩んだときにどうするか、という振る舞い方を決めた方が良いかもしれない。

 設問3について、最初の検討では正当防衛と緊急避難の問題であり防衛対象のDに結果が生じている点で特殊な事情があると感じたものの、どの要件充足性が問題かすぐにわからなかった。

設問2まで書き終えた段階で残り20分であり、悩みながら書き始めた。傷害罪の構成要件該当性を書いて(約1分半程度?経過して)、防衛手段にあたらない、という構成で書くことに決めた。書きながら悩むのは心臓に悪いから、最初の検討段階で判断をつけられるようにしたい。

時間不足のため、正当防衛は問題とならない要件のあてはめができなかった。

過剰防衛は残り12分程度あったため、落ち着いて手段の補充性に問題があると判断してから書き始めた。そのため、他の要件についても、最低限のあてはめをすることができた。

本番でA評価を獲得した司法試験合格者による添削指導
※一部無料公開

第1 はじめに

 第3回目は令和元年度司法試験刑法の問題です。
私の初受験の年度であり、かつ、合格した年度になります。したがって、実際に受験会場で問題を解いています。
そして、刑法はA答案でしたので、私の書いた答案に大きな誤りはなかったということになります。
 そこで、今回の記事では、当時の記憶をできうる限り喚起し、私の回答プロセスを披露することにより、合格答案作成についてのヒントを提供したいと考えております。
また、私なりに合格に必要だと考える要素についても皆様にお伝えしたいと思っております。
 

第2 令和元年度司法試験受験時の私について

 少し脇道に逸れてしまいますが、令和元年度司法試験を現場で解いた際の私のスキルや学習方針等について触れておきます。
 どういった知識を持った者が令和元年度司法試験刑法に挑んだのかについて確認していただけますと幸いです。
 まず、刑法は得意科目[1]とまでは言わないものの、苦手意識はなかったです。
 そして、私は学部時代に予備校の基礎講座を受講していましたので、学部卒業時点で著名論点や定義については相当程度把握していました。
また、ロースクール時代は、判例重視[2]、過去問中心[3]の学習スタイルでした。
もっとも、決して学説を軽視していたわけではなく、最低限度の知識はあったと認識をしているところです。
 以上が私の司法試験受験時のスペック等になります。

第3 問われていることの確認

問題文
以下の【事例1】から【事例3】までを読んで、後記〔設問1〕から〔設問3〕までについて、答えなさい。
〔設問1〕
【事例1】における甲のAに対する罪責について、論じなさい(住居侵入罪及び特別
法違反の点は除く。)。
 
〔設問2〕
【事例1】において甲が現金を引き出そうとした行為に窃盗未遂罪が成立することを
前提として、【事例2】における乙の罪責について、論じなさい(特別法違反の点は除く。)。
なお、論述に際しては、以下の①及び②の双方に言及し、自らの見解(①及び②で記載した立場に限られない)を根拠とともに示すこと。
① 乙に事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場からは、どのような説明が考えられるか。
② 乙に脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場からは、どのような説明が考えられるか。
 
〔設問3〕
【事例3】において、丙がDの傷害結果に関する刑事責任を負わないとするには、ど
のような理論上の説明が考えられるか、各々の説明の難点はどこかについて、論じなさい。
 従前(令和元年度以前)の問題は「以下の事例に基づき、〇の罪責について、具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(特別法違反の点を除く。)。」といった形式がほとんどでしたので、出題形式に変化が生じていると評価することができます。
そして、この出題形式の変化は令和元年度の前年である平成30年度司法試験刑法において初めて見られたものでした。
これら出題形式の変化により、判例・通説の知識だけではなく、他の主要な見解についてもその根拠や難点等に踏み込んで理解することが要請されることになりました。
 
採点実感
本問では、具体的事例について、甲及び乙の罪責やその理論構成、丙についてDの傷害結果に関する刑事責任を負わないための理論上の説明やその難点を問うことにより、刑法総論・各論の基本的な知識と問題点についての理解や程度、事実関係を的確に分析・評価し、具体的事実に法規範を適用する能力、論点を対立する複数の立場から検討する能力、結論の妥当性やその結論に至るまでの法的思考過程の論理性、論述力等を総合的に評価することを基本方針として採点に当たった。
 
採点実感
論点を学習するに当たっては、一つの見解のみならず、他の主要な見解についても、その根拠や難点等に踏み込んで理解することが要請される。論点をそのように多面的に考察することなどを通じて、当該論点の理解を一層深めることが望まれる。

第4 設問1について

1 私の思考過程等について

問題文
〔設問1〕
【事例1】における甲のAに対する罪責について、論じなさい(住居侵入罪及び特別法違反の点は除く。)。
これは従前通りの出題形式だったので、ここで点を稼がねばと思っていました。
また、甲のAに対する罪責についてだけ論じればよく、かつ、住居侵入罪は論じなくてよいというのはありがたいと思いました。
したがって、司法試験委員会のオーダー通り、甲が本件キャッシュカードを使用してATMから現金を引き出そうとした行為については検討をしませんでした。
そして、事例1を見たとき、甲が本件キャッシュカード等在中の封筒をダミー封筒にすり替えて取得した行為については窃盗罪と詐欺罪の区別基準とされる処分行為の有無が問題になるなと瞬時にひらめきました。
そうすると、処分行為を肯定し詐欺罪を検討するか、処分行為を否定し窃盗罪を検討するかを悩むわけです。
そこで、かかる観点で事例1を眺めたところ、感覚的に処分行為を認めるのはないだろうと思いましたし(この感覚を言語化するならば、Aの意思に基づく終局的な占有移転が認められないと判断したということになります[4]。)、詐欺罪は苦手でしたので、処分行為を否定した上で、窃盗罪に流したほうがよいと判断しました。
そのため、窃盗罪の各要件を検討するのですが、本件キャッシュカード等の「財物」性は少し問題になりそうだなと思ったので、ここはやや厚めに論じたと記憶をしています。
そして、甲には窃盗罪が成立すると結論付けました。
処分行為の有無を検討することはみえみえでしたので、本設問で差をつけるのは難しいだろうなと答案を書いている際に思っていました。

続きは、法スタNOTEで公開しています。

\アガルートの三種の神器/

スクロールできます
総合講義重要問題習得講座論証集の使い方講座
インプット講座の最高傑作
司法試験の論文式試験に必要な知識が凝縮された質の高いテキストを使った業界最高峰の講義です。
「もう論文式試験は怖くない」これだけやりきれば、そう思える講座というコンセプトで作られた演習講座アガルートの講座の中で、最もコスパのよい講座です。隙間時間の聞き流しが最適。論点のハンドブックとしても使える。
講座レビュー講座レビュー講座レビュー
詳細はこちら詳細はこちら詳細はこちら
セール情報セール情報セール情報
アガルートの三種の神器

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

  • 司法試験の論文式試験と短答式試験の配点のバランスを知りたい
  • 論文式試験で効率よく得点するための勉強法を探している
  • 初学者におすすめの参考書や予備校の選び方を知りたい
  • 「予備試験ルート」と「ロースクールルート」の違いが分からない
  • 過去問や再現答案の効果的な活用方法を知りたい

この記事で分かること

  • 司法試験の論文式試験で狙うべき得点の目安
  • 短答式試験の対策は「合格点を確実に取る」ことがポイント
  • おすすめの判例集や演習書、予備校講座の紹介
  • 予備試験ルートとロースクールルートのメリットとデメリット
  • 効率よく学習を進めるための勉強法とスケジュール

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼


この記事を書いた人

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

書籍選びに満足していますか?

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

目次