政教分離原則とは、国家と宗教の分離を定めた憲法上の基本原則です。日本国憲法は、特定の宗教が国家から特権を受けることや、国家が宗教的活動を行うことを禁止しています(憲法20条、89条)。しかし、実際には国家と宗教の関わりが完全に断たれているわけではありません。例えば、地鎮祭や神社への寄付など、社会的・文化的慣習として行われる宗教的要素を含んだ行為が問題となることがあります。
では、国家と宗教はどの程度まで関わり合うことが許されるのでしょうか。
この問いに対して、最高裁判所は「目的効果基準」や「総合考慮型基準」といった異なる判断枠組みを用いて答えを示してきました。本記事では、代表的な判例をもとに、政教分離原則の意義と限界、そしてこれらの基準がどのように使い分けられているのかを詳しく解説していきます。
政教分離原則とは?
政教分離原則とは、国家と宗教の分離の原則のことをいいます。
・いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。(20条1項後段)
・国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。(20条3項)
・公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。(89条)
このように、憲法は政治と宗教の分離、すなわち政教分離原則について、明文として具体的に規定しています。
問題意識:政治と宗教は完全に分離されていることが要求されるのか
この点について、判例は、「政教分離規定は、いわゆる制度的保障であって、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。」そして、「政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れない」「国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではない」とし、判例は政治と宗教が完全に分離されていないと、直ちに違憲であるという判断はしていません。
問題意識:国家と宗教との結びつきはどの程度まで許されるか。
まずは、いわゆる目的効果基準を採用したリーディングケースである津地鎮祭判決について検討してみましょう。
目次
政教分離の重要判例①津地鎮祭判決(最高裁昭和52年7月13日判決)
津地鎮祭判決の事案の概要
T市は、同市体育館の建設に当たって、神式による起工式(地鎮祭)を行った。
これに対して、T市住民であるXが、本件起工式は憲法20条3項の禁止している「宗教的活動」に該当するものであり、本件起工式のために費用をT市が支出したことは憲法20条3項に違反する違法なものであったと主張した。
津地鎮祭判決の判旨
本件起工式は、宗教との関わりあいをもつものであることを否定し得ないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。
津地鎮祭判決のポイント:目的効果基準を採用した
津地鎮祭判決は、政教分離原則に違反するか否かについて、その判断枠組みを「国家は実際上宗教とある程度の関わり合いをもたざるを得ないことを前提としたうえで、かかる関わり合いの許容性について、問題となっている行為の「目的及び効果に」鑑みて判断することを示した(いわゆる目的効果基準を用いることを示した)判例として、重要なリーディングケースとなっています。
目的効果基準とは?
宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合に政教分離原則違反となる。そして、相当とされる限度を超える場合に当たるか否かを、①行為の目的が宗教的意義をもつか否か、②その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為か否か、の2本柱により判断するものです。
①②判断の際の具体的な考慮要素として、行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的に判断しなければならない、と判例はしています。
この目的効果基準は、愛媛玉串料訴訟(最高裁平成9年4月2日)などそのほかの判決においても用いられています。
政教分離の重要判例②空知太神社事件判決(最高裁平成22年1月20日判決)
従来、政教分離原則に違反するか否かについて、裁判所は目的効果基準を用いて判断をしていた。
そんな中、空知太神社事件判決は、目的効果基準を採用せず、いわゆる総合考慮型基準を用いて、判断をしました。
空知太神社事件判決の事案の概要
S市は、その所有する土地を、空知太連合町内会(町内会)が所有し集会場等として使用していた建物の敷地として無償使用させていたところ、本件建物の一角には神社の祠が設置され、さらには建物外壁に「神社」との表示が設けられていた。また、土地上には鳥居及び地神宮が設置されており、S市は鳥居及び地神宮の敷地としても、町内会に無償提供をしていた。
これに対して、S市住民であるXらが、S市の本件無償提供行為は政教分離原則に違反する行為であると主張して、地方自治法242条の2の定める住民訴訟で争った事件。
空知太神社事件判決の判旨
「社会通念に照らして総合的に判断すると、本件利用提供行為は、市と本件神社ないし神道とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当である。」
総合考慮型基準とは
空知太事件判決は、政教分離原則が問題となった事案であるにもかかわらず、目的効果基準に言及せず、いわゆる総合考慮型基準によって、政教分離原則に違反するかを判断しました。
いわゆる総合考慮型基準は、
政治と宗教とのかかわり合いが社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超えるか否かを判断する際に、当該宗教的施設の性格等の諸要素を総合的に考慮する
具体的には、
- 宗教的施設の性格
- 当該土地が無償で当該施設の施設としての用に供されるに至った経緯
- 当該無償提供の態様
- これらに対する一般人の評価
等を総合的に判断しています。
考察:目的効果基準と総合考慮型基準どちらを使うべきなのか?
問題意識:現在において、政教分離原則違反か否かを検討する際には、総合考慮型基準を採用すべきであり、目的効果基準は失われたのでしょうか。
この点について、空知太判決は明示的に判例変更をおこなっているわけではなく、さらには、目的効果基準を採用した津地鎮祭判決や愛媛玉串料判決を引用してさえいます。
また、目的効果基準が採用された「白山ひめ神社事件判決」(最高裁平成22年7月22日)は、空知太判決より後に出されたものです。
整理すると、考察のポイントは以下のとおりです。
- 空知太判決は、目的効果基準を採用した津地鎮祭判決や愛媛玉串料判決を引用している
- 目的効果基準が採用された「白山ひめ神社事件判決」(最高裁平成22年7月22日)は、空知太判決より後に出された
そのため、総合考慮型基準の出現によって目的効果基準は中核的・基底的な判断枠組みではなく、それを具体化した判断枠組みの一つであったといえるが、目的効果基準自体が失われたというわけではないとも考えられそうです。
それでは、目的効果基準と総合考慮型基準はどのようにして使い分けられているのでしょうか。
この点について、空知太神社事件判決補足意見と調査官解説などから考えていきます。
藤田裁判官補足意見(空知太神社事件判決)
目的効果基準が機能せしめられてきたのは、問題となる行為等においていわば『宗教性』と『世俗性』とが同居しておりその優劣が微妙であるときに、そのどちらを重視するかの決定に際してであって(例えば、津地鎮祭訴訟、箕面忠魂碑訴訟等は、少なくとも多数意見によれば、正にこのようなケースであった。)、明確に宗教性のみをもって行われたかが問われる場面においてではなかったということができる。
すなわち、
「宗教性」と「世俗性」が同居している事案→目的効果基準
「宗教性」であることが明らかな事案 →総合考慮型基準
という理解がなされている。
調査官解説
「従来の政教分離訴訟において憲法適合性が問題とされた対象がいずれも、ある一時点における公金の支出や公務員の儀式参列行為等といった1回限りの作為行為であったのに対し、本件利用提供行為は、半世紀以上もの歴史を有する継続的行為であって、かつ、その行為には本件使用貸借契約という作為的側面もあるものの、単に現状を放置しているという不作為の側面も併せ有するものである」
と述べている。
すなわち、
1回限りの作為行為→目的効果基準
継続的行為 →総合考慮型基準
このように、近年までは、藤田裁判官の補足意見や調査官解説に挙げられている理解がなされていました。
しかし、孔子廟事件判決(令和3年2月24日)が出されたことにより、かかる理解に疑問が呈されています。
政教分離の最新判例:孔子廟事件判決(最高裁令和3年2月24日)
孔子廟事件判決事案の概要
N市市長の、孔子廟などを祀る至聖廟や関連施設の設置をXに許可した上、市有地にある公園の敷地の一部の使用料を全額免除した行為について、政教分離原則に反しているかが争われた事案。
孔子廟事件判決判旨
「社会通念に照らして総合的に判断すると、本件免除は、市と宗教の関わり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。」
孔子廟事件判決は、「宗教性」と「世俗性」が同居している事案でしたが、政治と宗教の関わり合いの相当性判断において、総合考慮型基準を採用しました。そのため、藤田裁判官の補足意見でなされていた理解に基づいて、目的効果基準と総合考慮型基準を使い分けることは、現代においては妥当ではないと理解することも可能です。
また、調査官解説においてなされていた理解についても、1回限りの作為的行為に目的効果基準を適用しなかった冨平神社訴訟判決(最高裁平成22年1月20日判決)があることから、疑問が呈されています。
このような理解に基づけば、目的効果基準は失われたと評価することも可能ですが、明示的に判例変更をおこなったわけではなさそうであるという点には注意しなければなりません。
おわりに
これまでに述べたように、目的効果基準は失われていないと評価することもできるし、失われたと評価することもできそうです。この点については、今後の判決や学者の意見を待たざるを得ません。
しかし、自身が、「目的効果基準は失われた」との見解に立ったとしても、試験において、なんでも総合考慮型基準を用いることは危険でしょう。
司法試験や司法試験予備試験では、既存の判例をモチーフにした事案が出題されることが少なくありません。そのため、津地鎮祭判決や愛媛玉串料訴訟判決に類似の事案が出題された場合には、やはり目的効果基準を採用するのが得策でしょう。また、その際には、事案がいかなる点で目的効果基準が用いられた判例と類似しているのかを述べた上、判断基準を定立することが好ましいと考えられます。
試験の際にもっとも注意しなければならないことは、総合考慮型基準を定立したにもかかわらず、目的効果基準を定立したかのような当てはめをしてしまうこと(その逆も然り)です。自分の立てた判断枠組みに沿った当てはめを意識しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考にした書籍等
・横大道聡『憲法判例の射程[第2版]』(弘文堂、2020)
・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ[第7版]』(有斐閣、2019)