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【初学者向け】捜査の原則と捜査の端緒 刑訴法講義#1

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かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

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あひるっぺ

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知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


刑事訴訟法は「犯罪捜査や刑事裁判の流れを定めたルール」であり、法律を学ぶ上で欠かせない科目です。

特に「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事事件がどのように始まり、どんなルールのもとで進められるのかを理解するうえで重要なテーマです。

これらは、少し難しく感じるかもしれませんが、一つずつ整理して学んでいけばしっかりと身につけることができます。本記事では、具体例も交えながら初学者でもわかりやすいように解説していきますので、一緒に基本を押さえていきましょう。

かもっち

それでは始めるぞ!

目次

あひるっぺ

みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。

かもっち

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1. 捜査の原則

「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事事件がどのように始まり、どんなルールのもとで進められるのかを理解するうえで重要なテーマです。まずは「捜査の原則」から確認していきましょう。

捜査においては「令状主義」「強制処分法定主義」といった基本的なルールが存在します。これらは、捜査機関による権力の濫用を防ぎ、被疑者や被告人の基本的人権を守るために設けられているものです。

  • 令状主義
    簡単に言うと「裁判官による事前のチェックを受けなければ、強制力を伴う処分はできません」という原則です。裁判官が発布する令状によって、捜査機関の活動が適切であるかを確認し、人権侵害を未然に防ぐ仕組みになっています。これによって、捜査機関の恣意的な行動を抑制し、法の適正な運用を確保することができます。
  • 強制処分法定主義
    強制力を伴う捜査は、法律に明確に根拠がある場合に限られる」という原則です。たとえば、裁判所が「強制採尿令状」を発布する場合、その根拠となる法律が存在しない場合には問題が生じます。裁判所が令状を発布している以上、「令状主義」に反するとは言えませんが、「強制処分法定主義」との関係では法律の欠如が問題視されるわけです。

このように「令状主義」と「強制処分法定主義」は一部重なる部分があるものの、それぞれ独立した原則として理解しておく必要があります。

2. 捜査の端緒

次に「捜査の端緒」について解説していきます。

このテーマは、「刑事訴訟法の中で捜査がどのように始まるのか?」を示す重要な部分です。「捜査の端緒」は簡単に言えば「捜査が開始されるきっかけ」を指します。

犯罪捜査は「捜査機関が、犯罪の発生を何らかの形で知ったとき」にスタートします。その「知る契機」を刑事訴訟法は明確に整理していますので、これを一つずつ確認していきましょう。

1. 捜査の端緒の分類

刑事訴訟法では、「捜査の端緒」として、主に以下6つが挙げられます。これらが端緒となって、捜査が開始していくイメージが持てれば良いでしょう。

かもっち

条文を引用しているが、自分の六法でも実際に確認してくれ!

「捜査の端緒」の種類6つ

  • 現行犯(刑訴法213条)
    最も分かりやすい端緒の一つです。現行犯逮捕は、誰でも行うことができます。捜査機関だけでなく、一般市民も現行犯逮捕の主体となることができる点が特徴的です。この「誰でも可能」という点が現行犯の大きなポイントですね。
    刑訴法213条現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
  • 変死体の検視(229条1項)
    変死体が発見された場合、捜査機関はその死因を明らかにするために検視を行います。この検視は捜査そのものではないため、令状は不要です。主体は原則として検察官ですが、検察事務官や司法警察員にもこれを行わせることができます。この点は、現場での迅速な対応を重視した規定と言えるでしょう。
    刑訴法229条1項「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」
  • 告訴(230条~)
    被害者またはその法定代理人が捜査機関に対して犯罪事実を告げ、犯人の処罰を求める意思表示を行うことを指します。親告罪の場合、この告訴がなければ訴訟を起こすことができません。また、告訴には不可分の原則が適用されるため、共犯者の1人に対する告訴は他の共犯者全員にも効力が及ぶ点を押さえておきましょう。
    刑訴法230条「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」
  • 告発(239条~)
    告訴と似ていますが、告発は犯人ではない第三者が犯罪事実を捜査機関に告げるものです。犯人自身が自ら犯罪事実を申し出た場合は告発ではなく、自首に該当します。
    刑訴法239条「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
  • 請求
    一定の機関が犯罪事実を告げ、捜査機関にその処罰を求める行為を指すと言われています。私人ではないという点がポイントですが、試験対策上は重要ではありません。
  • 自首
    犯人自身が犯罪事実を捜査機関に申し出る行為です。自首には刑罰の減軽が認められる場合があるため、犯罪者にとっても一定のメリットがあります。

2. 捜査の主体とその役割

捜査の主体としては、大きく以下の3種類の捜査主体(捜査機関)が存在します。

捜査主体(捜査機関)3種類

  • 司法警察職員
    • 司法警察員
    • 司法巡査
  • 検察官
  • 検察事務官

そして「司法警察職員」は、さらに「司法警察員」と「司法巡査」に分かれます。

それぞれ役割が異なり「司法警察員」と「司法巡査」は警察官としての立場から捜査に当たります。一方「検察官」と「検察事務官」は検察庁に所属し、事件の訴追や処理を主導する役割を担います。

重要なことは「各主体に認められた権限が異なるため、それぞれが行える捜査内容に違いがある」という点です。この規律に基づいて、捜査が適切に運用される必要があります。

刑事訴訟法において、これらの捜査機関に関する用語は、明確に使い分けられているので条文を読む際は注意をしましょう。

まとめ

今回取り上げた「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事訴訟法を学ぶうえで欠かせない基盤となるテーマです。これらの原則は、犯罪捜査がどのように始まり、どのようなルールのもとで進められるのかを体系的に理解するための土台となります。

「令状主義」や「強制処分法定主義」が人権保障の観点でどれほど重要か、また「捜査の端緒」がどのようにして犯罪捜査のスタートとなるのかを学ぶことで、刑事訴訟法全体の構造がより明確に見えてくるはずです。

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深く勉強をしたい方は、刑事訴訟法の基本書や予備校の講義を受講しましょう。法律は勉強が進めば進むほど楽しくなります。

次のステップは、【強制処分と任意処分の違い】です。

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