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かもっち・あひるっぺからの挨拶
はじめまして、かもっち@hosyocomです。
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(挨拶おわり)
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刑事訴訟法は「犯罪捜査や刑事裁判の流れを定めたルール」であり、法律を学ぶ上で欠かせない科目です。
特に「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事事件がどのように始まり、どんなルールのもとで進められるのかを理解するうえで重要なテーマです。
これらは、少し難しく感じるかもしれませんが、一つずつ整理して学んでいけばしっかりと身につけることができます。本記事では、具体例も交えながら初学者でもわかりやすいように解説していきますので、一緒に基本を押さえていきましょう。
それでは始めるぞ!
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「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事事件がどのように始まり、どんなルールのもとで進められるのかを理解するうえで重要なテーマです。まずは「捜査の原則」から確認していきましょう。
捜査においては「令状主義」や「強制処分法定主義」といった基本的なルールが存在します。これらは、捜査機関による権力の濫用を防ぎ、被疑者や被告人の基本的人権を守るために設けられているものです。
このように「令状主義」と「強制処分法定主義」は一部重なる部分があるものの、それぞれ独立した原則として理解しておく必要があります。
次に「捜査の端緒」について解説していきます。
このテーマは、「刑事訴訟法の中で捜査がどのように始まるのか?」を示す重要な部分です。「捜査の端緒」は簡単に言えば「捜査が開始されるきっかけ」を指します。
犯罪捜査は「捜査機関が、犯罪の発生を何らかの形で知ったとき」にスタートします。その「知る契機」を刑事訴訟法は明確に整理していますので、これを一つずつ確認していきましょう。
刑事訴訟法では、「捜査の端緒」として、主に以下6つが挙げられます。これらが端緒となって、捜査が開始していくイメージが持てれば良いでしょう。
条文を引用しているが、自分の六法でも実際に確認してくれ!
「捜査の端緒」の種類6つ
捜査の主体としては、大きく以下の3種類の捜査主体(捜査機関)が存在します。
捜査主体(捜査機関)の3種類
そして「司法警察職員」は、さらに「司法警察員」と「司法巡査」に分かれます。
それぞれ役割が異なり「司法警察員」と「司法巡査」は警察官としての立場から捜査に当たります。一方「検察官」と「検察事務官」は検察庁に所属し、事件の訴追や処理を主導する役割を担います。
重要なことは「各主体に認められた権限が異なるため、それぞれが行える捜査内容に違いがある」という点です。この規律に基づいて、捜査が適切に運用される必要があります。
刑事訴訟法において、これらの捜査機関に関する用語は、明確に使い分けられているので条文を読む際は注意をしましょう。
今回取り上げた「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事訴訟法を学ぶうえで欠かせない基盤となるテーマです。これらの原則は、犯罪捜査がどのように始まり、どのようなルールのもとで進められるのかを体系的に理解するための土台となります。
「令状主義」や「強制処分法定主義」が人権保障の観点でどれほど重要か、また「捜査の端緒」がどのようにして犯罪捜査のスタートとなるのかを学ぶことで、刑事訴訟法全体の構造がより明確に見えてくるはずです。
こちらの法スタの解説記事は、超基礎です。
深く勉強をしたい方は、刑事訴訟法の基本書や予備校の講義を受講しましょう。法律は勉強が進めば進むほど楽しくなります。
次のステップは、【強制処分と任意処分の違い】です。
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