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【初学者向け】捜査の原則と捜査の端緒 刑訴法講義#1

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かもっち・あひるっぺからの挨拶

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この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


刑事訴訟法は、犯罪捜査や刑事裁判の流れを定めたルールであり、法律を学ぶ上で欠かせない科目です。

特に「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事事件がどのように始まり、どんなルールのもとで進められるのかを理解するうえで重要なテーマです。

これらは少し難しく感じるかもしれませんが、一つずつ整理して学んでいけばしっかりと身につけることができます。本記事では、具体例も交えながら初学者でもわかりやすいように解説していきますので、一緒に基本を押さえていきましょう。

目次

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この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。

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1. 捜査の原則

まずは「捜査の原則」から確認していきましょう。

捜査においては、令状主義強制処分法定主義といった基本的なルールが存在します。これらは、捜査機関による権力の濫用を防ぎ、被疑者や被告人の基本的人権を守るために設けられているものです。

  • 令状主義
    令状主義というのは、簡単に言うと「裁判官による事前のチェックを受けなければ、強制力を伴う処分はできません」という原則です。裁判官が発布する令状によって、捜査機関の活動が適切であるかを確認し、人権侵害を未然に防ぐ仕組みになっています。これによって、捜査機関の恣意的な行動を抑制し、法の適正な運用を確保することができます。
  • 強制処分法定主義
    一方で、強制処分法定主義というのは「強制力を伴う捜査は、法律に明確に根拠がある場合に限られる」という原則です。たとえば、裁判所が「強制採尿令状」を発布する場合、その根拠となる法律が存在しない場合には問題が生じます。裁判所が令状を発布している以上、令状主義に反するとは言えませんが、強制処分法定主義との関係では法律の欠如が問題視されるわけです。

このように、令状主義と強制処分法定主義は一部重なる部分があるものの、それぞれ独立した原則として理解しておく必要があります。

2. 捜査の端緒

さて、次に「捜査の端緒」について解説していきます。

このテーマは、刑事訴訟法の中で捜査がどのように始まるのかを示す重要な部分です。捜査の端緒とは、簡単に言えば捜査が開始されるきっかけを指します。

犯罪捜査は、捜査機関が犯罪の発生を何らかの形で知ったときにスタートします。その「知る契機」を刑事訴訟法は明確に整理していますので、これを一つずつ確認していきましょう。

1. 捜査の端緒の分類

刑事訴訟法では、主に以下の6つが捜査の端緒として挙げられます。

条文を引用していますが、自分の六法で確認してみましょう!

  1. 現行犯(刑訴法213条)
    最も分かりやすい端緒の一つです。現行犯逮捕は、誰でも行うことができます。捜査機関だけでなく、一般市民も現行犯逮捕の主体となることができる点が特徴的です。この「誰でも可能」という点が現行犯の大きなポイントですね。
    刑訴法213条現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
  2. 変死体の検視(229条1項)
    変死体が発見された場合、捜査機関はその死因を明らかにするために検視を行います。この検視は捜査そのものではないため、令状は不要です。主体は原則として検察官ですが、検察事務官や司法警察員にもこれを行わせることができます。この点は、現場での迅速な対応を重視した規定と言えるでしょう。
    刑訴法229条1項「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」
  3. 告訴(230条~)
    被害者またはその法定代理人が捜査機関に対して犯罪事実を告げ、犯人の処罰を求める意思表示を行うことを指します。親告罪の場合、この告訴がなければ訴訟を起こすことができません。また、告訴には不可分の原則が適用されるため、共犯者の1人に対する告訴は他の共犯者全員にも効力が及ぶ点を押さえておきましょう。
    刑訴法230条「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」
  4. 告発(239条~)
    告訴と似ていますが、告発は犯人ではない第三者が犯罪事実を捜査機関に告げるものです。犯人自身が自ら犯罪事実を申し出た場合は告発ではなく、自首に該当します。
    刑訴法239条「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
  5. 請求
    一定の機関が犯罪事実を告げ、捜査機関にその処罰を求める行為を指すと言われています。私人ではないという点がポイントですが、試験対策上は重要ではありません。
  6. 自首
    犯人自身が犯罪事実を捜査機関に申し出る行為です。自首には刑罰の減軽が認められる場合があるため、犯罪者にとっても一定のメリットがあります。

これらが端緒となって捜査が開始していくイメージが持てれば良いでしょう。

2. 捜査の主体とその役割

捜査の主体としては大きく以下の3種類の捜査主体(捜査機関)が存在します。

  • 司法警察職員
  • 検察官
  • 検察事務官

そして、「司法警察職員」は、さらに司法警察員司法巡査に分かれます。

それぞれに役割が異なり、司法警察員と司法巡査は警察官としての立場から捜査に当たります。一方、検察官と検察事務官は、検察庁に所属し、事件の訴追や処理を主導する役割を担います。

重要なのは、各主体に認められた権限が異なるため、それぞれが行える捜査内容に違いがあるという点です。この規律に基づいて捜査が適切に運用される必要があります。

刑事訴訟法において、これらの捜査機関に関する用語は明確に使い分けられているので条文を読む際は注意をしましょう。

まとめ

今回取り上げた「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事訴訟法を学ぶうえで欠かせない基盤となるテーマです。これらの原則は、犯罪捜査がどのように始まり、どのようなルールのもとで進められるのかを体系的に理解するための土台となります。

令状主義や強制処分法定主義が人権保障の観点でどれほど重要か、また、捜査の端緒がどのようにして犯罪捜査のスタートとなるのかを学ぶことで、刑事訴訟法全体の構造がより明確に見えてくるはずです。

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この記事を書いた人

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けに法スタマガジンを執筆しております。

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