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かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
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この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
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私なりに、令和8年司法試験憲法の出題予想をしていきたいと思います。
なお、あくまで「予想」ですので、的中を保証するものではありません。
その点はご了承ください。
本命:プライバシー権
対抗:財産権
私は、令和8年司法試験憲法では、プライバシー権を本命と予想します。
理由は、主に2つあります。
1つ目は、プライバシー権が重要論点であり、司法試験でも出題実績のある論点であるにもかかわらず、最後に出題されてから一定の時間が経過していることです。
最後に出題されたのは、令和3年司法試験であったと記憶しています。
2つ目は、重要判例である最判令和5年3月9日判決(いわゆるマイナンバー事件)が、最新の判例百選に掲載されたことです。
財産権を対抗とした理由も、主に2つあります。
1つ目は、財産権は重要論点であるにもかかわらず、司法試験では正面から大きく問われた例はほとんどないことです。
2つ目は、重要判例である最判平成21年4月23日判決が、最新の判例百選に掲載されたことです。
プライバシー権は、伝統的には、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的なものとして理解されてきました(芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第八版』岩波書店、2023年、129頁参照)。
しかし、現代社会では、行政機関等が大量の個人情報を収集・管理・利用する場面が増えており、単なる「私的領域への立入り」の問題だけでは処理しきれない事案も増えています。
そのため、令和8年司法試験憲法では、情報の収集だけでなく、管理・利用、開示・公表までを含めて、プライバシー権の制約が問題となる事例が出題される可能性があると予想しています。
したがって、最判令和5年3月9日判決(マイナンバー事件)や、最判平成20年3月6日判決(住基ネット事件)を見直しておくことをおすすめします。
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2019年 法科大学院卒業
2019年 司法試験合格(席次300位前後)
司法試験過去問ドキュメンタリー企画等を担当しています。
弁護士実務では、一般企業法務、訴訟法務(知的財産関係訴訟・システム開発訴訟・会社関係訴訟等)、M&A法務、金融法務、景表法法務、個人情報保護法務等を担当しました。

















