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かもっち・あひるっぺからの挨拶
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
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知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
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>>>詳細をチェックする尊属殺重罰規定事件は、尊属に対する殺人罪を通常の殺人罪(刑法199条)よりも重い尊属殺人罪(刑法200条)で裁くことが憲法14条1項の法の下の平等に反しないのかが争われた事件です。
最高裁大法廷は、尊属殺人罪(刑法200条)の規定は、憲法14条1項に違反するとの判決を下しました。
尊属殺重罰規定とは、平成7年(1995年)の刑法の口語化に伴う改正前まで存在していた規定です。
現在の刑法では、殺人罪について、次のように規定されています。
刑法
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
第二百条 削除
この削除された200条の部分に尊属殺人罪が規定されていました。
具体的には、「自己または配偶者の直系尊属を殺した者は死刑または無期懲役に処する」と規定されていました。
つまり、子どもが親を殺した場合は、死刑または無期懲役に処せられることになっていたわけです。
刑法200条は、明治40年に帝国議会で刑法が制定されて以来存在していた規定です。
昭和22年、日本国憲法の理念に適合するように刑法の一部が改正されましたが、この改正時にも削除されませんでした。
尊属殺人に対して重罰を科する思想は、中国古法制、日本の律令制度や徳川幕府の法制に由来するものと言われています。
また、配偶者の尊属も含まれている点は、戦前の「家」の制度と深い関連を有していたと考えられています。
昭和48年以前にも、最高裁で尊属殺重罰規定が争われた事件がありました。
昭和25年10月25日の大法廷判決です。
最高裁は、「刑法第二〇〇条は、憲法第一四条に違反するものでないことは、当裁判所が昭和二五年あ第二九二号事件について、同年一〇月一一日言渡した大法廷判決の趣旨に徴して、明らかである」との判決を下しています(最大判昭和25年10月25日 刑集 第4巻10号2126頁)。
判決が引用する尊属傷害致死事件で、最高裁は、尊属殺重罰規定について次のように述べて存在意義を肯定していました。
刑法において尊属親に対する殺人、傷害致死等が一般の場合に比して重く罰せられているのは、法が子の親に対する道徳的義務をとくに重要視したものであり、これ道徳の要請にもとずく法による具体的規定に外ならないのである。(最大判昭和25年10月11日 刑集 第4巻10号2037頁)
もっとも、尊属殺人罪の法定刑が「死刑又は無期懲役」のみとなっている点については、「厳に失するの憾みがないではない」と言及されていて、当時から、問題意識があったことが伺えます。
ただ、この点については、立法の当否の問題であり、憲法14条1項の法の下の平等に違反するとは言えないと解されていました。
被告人は14歳の時から父親から性的暴行を受け、5人もの子どもを妊娠させられるほどの境遇に置かれていました。
事件発生直前に被告人は他の男性と正常の結婚の機会に恵まれましたが、父親がそれを許さず、脅迫虐待を行いました。
思い悩んだ被告人が父親を絞殺し、自首したという事件です。
被告人は刑法200条の尊属殺人罪で起訴されました。
第一審では、刑法200条が憲法14条1項に違反するとして、刑法199条を適用し、過剰防衛と心神耗弱を理由に刑を免除しました。
第二審では、刑法200条を合憲として本件にも適用し、過剰防衛を認めず、心神耗弱と酌量減軽により、懲役3年6ヶ月の実刑判決を下しました。
これに対して被告人が上告した事件です。
最高裁は、原判決を破棄したうえで、被告人に懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の判決を下しました。
最高裁の考え方を見ていきましょう。
憲法14条1項には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されていますが、後段部分は、「例示的なもの」であることを確認しました。
そのうえで、「合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨」の規定であると解すべきだと述べています。
そのうえで、刑法200条は、加重的身分犯の規定であつて、憲法14条1項の「差別的な取扱い」に当たると解釈しました。
既に述べた通り、「差別的な取扱い」は「合理的な根拠」がない限り禁止されるわけですが、刑法200条が置かれていることに「合理的な根拠」があるのかが問題となります。
最高裁は、刑法200条の立法目的について「尊属を卑属またはその配偶者が殺害することをもつ て一般に高度の社会的道義的非難に値するものとし、かかる所為を通常の殺人の場合より厳重に処罰し、もつて特に強くこれを禁圧しようとするにある」と解しています。
この立法目的が妥当であるかどうかについては、「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべき」として、「普通殺のほかに尊属殺という特別の罪を設け、その刑を加重すること自体はただちに違憲であるとはいえない」との判断を下しています。
最高裁は、尊属殺人罪を設けること自体は違憲ではないとしましたが、合理性が否定され、憲法14条1項に違反するケースもあると判示しました。
具体的には、
といった要件を満たす場合です。
最高裁は、当時の刑法の規定に基づいて次のように判示しました。
上記のような重罰規定となっていることは、「尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重」という立法目的だけでは、説明できず、合理的根拠 に基づく差別的取扱いとして正当化することはできないと判断しました。
刑法200条は、「尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみ」に限っているという点について、「立法目的達成のため必要な限度を遥かに超えている。」そして、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し「著しく不合理な差別的取扱いをするもの」と認められ、憲法14条1項に違反して無効であると判示しました。
そのため、本件の判決では、普通殺人の刑法199条を適用して、執行猶予付きの判決を下したわけです。
この事件の判決が出たのは、昭和48年のことでした。
しかし、尊属殺重罰規定は、その後も国会で法改正がなされないままとなり、削除されたのは、平成7年(1995年)の刑法の口語化に伴う改正の時でした。
ただ、検察は、この判決以来、尊属殺人事件を起訴する際は、刑法199条の普通殺人罪を適用するようになりました。
尊属殺重罰規定事件は、最高裁大法廷が、刑法200条の尊属殺重罰規定は憲法14条1項に違反して無効であるとの判断を示した事件です。
尊属殺人罪を設けること自体は違憲ではありませんが、法定刑が死刑または無期懲役刑のみに限るという重罰規定になっている点が、立法目的達成のため必要な限度を遥かに超えて不条理だと判断したという点を押さえておきましょう。
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