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かもっち・あひるっぺからの挨拶
はじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。
私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
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(挨拶おわり)
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司法試験受験生の皆さん、行政法の学習にようこそ。
この科目に初めて触れる方の中には、「行政法は掴みどころがなくて難しそうだ」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、行政法には民法や刑法のように体系的に整った一つの大きな法典があるわけではなく、複数の法律や制度、理論が複雑に絡み合って構成されており、慣れるまではその全体像を把握するのが難しいと感じるかもしれません。
みなさ~ん!
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行政法は単なる知識の暗記にとどまらず、法的思考力を育てる上でも非常に重要な意味を持つ科目です!
なぜなら、行政法は、行政という巨大な権力が私たち国民に対してどのように作用し、私たちがそれにどう向き合うべきかという実践的な問いに答える法だからです。日常生活の中で、行政と無関係で過ごすことは不可能です。住民票の交付、道路交通規制、福祉制度の利用、教育、医療、さらには感染症対策に至るまで、私たちは常に行政の影響を受けながら生活しています。
そして、法律家として将来、弁護士、裁判官、検察官などの立場に立つとき、行政の行為が適法であるかどうかを判断し、不当な行政権の行使から人々の権利を守る視点が不可欠になります。
行政法はまさに、現実に起きている問題と深く結びついている実務法分野なのです。
行政法を学ぶ意義に関しては、以下の記事で詳細に解説しています。もっと詳しく知りたい方はぜひ、ご一読ください。
▽行政法入門#1 行政法を学ぶ意義は?▽
行政法は大きく次の三領域に分かれます。
第一に「行政組織法」についてです。
「行政組織法」は事例を検討するための前提知識のような位置付けだ!重要度は低い。
<「行政組織法」の学習範囲とは?>
これは行政機関の構造と権限を規律する領域です。ここでは、国や地方公共団体などの行政主体と、それに属する各種行政機関(省庁、知事、市長など)の法的位置付け、権限の範囲、相互関係などを学びます。
例えば…
ある行政処分を下すにあたって、それを行う行政機関に権限があるかどうかという「権限の有無」は、その処分の適法性を問ううえで重要となります。また、地方自治の仕組みや自治体の独立性などもこの分野に含まれ、国家と地方の関係についての理解も求められます。
第二に「行政作用法」です。
行政作用法(行政活動法)とは?
行政作用法とは、行政が国民に対して行う様々な具体的な活動に関するルールを定めた法分野であり、行政法の中でも最も広範かつ中心的な領域です。
特に、試験においても出題頻度が高いため、確実な理解が求められます!
<行政作用法の学習範囲は?>
ここでは行政機関が実際に行う活動、すなわち国民に対する許可、命令、指導、通知、調査などの手続きや内容が問題となります。
特に重要なのが「①行政行為(いわゆる「行政処分」)」です。
さらに、行政契約や行政指導、行政計画、行政調査といった「②処分以外の活動形式」についても理解を深めることが求められます。
加えて、これらの行政活動が適切に行われるための一般的なルールを定めた「③行政手続法」は、特に重要です。処分の手続や不利益処分の際の聴聞・弁明の機会付与、行政指導の手続、届出に関する規定などは、論文試験でも頻繁に出題されます。
「④行政上の義務履行確保」と「⑤情報公開・個人情報保護」も見ていきます。
≪重要な範囲≫
①行政行為(行政処分)
②その他の行政活動形式
③行政手続法(行政活動の「手続」ルール)
④行政上の義務履行確保
(⑤情報公開・個人情報保護)
それぞれを細かく見ていくぞ!
「行政処分」とは?
行政が法に基づいて一方的に国民の権利義務に法的効果を及ぼす行為であり、司法試験でも頻出分野です。処分の定義や分類(許可、認可、命令など)、その法的効力(公定力、不可争力など)、違法な行政処分に対する対応(無効と取消しの区別)などを丁寧に学ぶ必要があります。
行政法上、最も典型的かつ重要な行政活動の形式であり、公権力の発動により国民の権利義務に直接的影響を与えるものです。
行政行為以外にも、行政が行う多様な活動が存在し、それぞれに異なる法的性質を持ちます。
行政活動の透明性・適正性を確保し、国民の権利利益を守るために定められた一般法です。
行政手続法 第一条 (目的等)
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
※行政手続法の条文は予備短答・司法予備論文で頻出。趣旨、要件、効果を正確に理解することが不可欠です。
私人が法令上の義務を履行しない場合に、行政がこれを強制的に実現するための制度です。
≪行政強制の類型≫
それぞれの要件や手続の違いが問われます。
現代行政の透明性確保および個人の権利保護の観点から、非常に重要な制度です。
→ 司法試験対策上は、重要度は低いですが実務的には重要な分野です。
第三に「行政救済法」です。
≪行政救済法の学習範囲は?≫
これは、行政の行為によって権利や利益を侵害された国民が、どのようにして救済を求めることができるかを定めた分野です。
まずは、行政庁自身に対して行う「①行政不服審査法」による審査請求。これは比較的簡易・迅速な手段として用意された制度であり、その対象・請求人適格・審査基準などが学習のポイントとなります。
さらに、裁判所を通じて違法な行政活動を争う「②行政事件訴訟法」。中でも「取消訴訟」は最も中核的な訴訟類型であり、訴訟要件(処分性、原告適格、訴えの利益など)や本案審理における違法事由の議論、そして行政行為の執行停止の制度について、深い理解が必要です。その他にも「無効確認訴訟」「不作為の違法確認訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」なども存在し、それぞれの趣旨と手続の違いを押さえることが重要です。
また、行政が違法な行為によって国民に損害を与えた場合に、国家賠償請求が認められる制度(③国家賠償法)、適法な行政行為であっても、特定の国民に特別な犠牲を強いる場合に公平の観点から補償される「④損失補償」の制度なども含まれます。
行政による法執行の結果、国民の権利利益が侵害された場合に、どのようにその救済を受けるかを定める法体系です。
行政法の学習においては、違法な行政行為の是正・撤回や損害の補填など、実践的かつ実務意義の強い分野であり、いわば「行政法のクライマックス」です。
行政庁による行政活動に対して、同じ行政機関(又は上級行政庁)にその違法・不当を訴える制度です。
裁判所に行く前段階として、迅速かつ簡易な手続による救済が期待されます。
行政庁の行為に対して、裁判所に適法性を争うことを認める制度です。法の支配を実現するための重要な仕組みです。
(行政事件訴訟)
第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
訴訟類型 | 主な目的・特徴 |
---|---|
抗告訴訟 | 行政処分等の効力そのものを争う(例:取消訴訟・無効確認訴訟) |
当事者訴訟 | 国家と私人との法律関係を争う(例:公務員の地位確認訴訟) |
民衆訴訟 | 公共の利益のために私人が提起(例:選挙無効訴訟) |
機関訴訟 | 公法上の争いに関し、国または地方公共団体の機関間で争う(例:知事と市長の争い) |
《国家賠償法は全6条のコンパクトな法令≫
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
行政機関やその職員の違法な公権力行使により国民が損害を受けた場合、国や地方公共団体に対し損害賠償を求める制度です。
行政の行為が適法であっても、それが一部の国民に特別な犠牲を強いた場合、その不公平を是正するために補償を行う制度です。
行政法の学習では、次の点を意識すると効果的です。
行政法は、抽象と具体、理論と実務、制度と現場が交差する非常に奥深い科目です。
最初は難解に思えるかもしれませんが、一つ一つの制度の背景にある「なぜこのルールがあるのか?」という問いを大切にしながら学習を進めていくことで、着実に力がついていきます。
焦らず、丁寧に。そして、常に法的思考を意識して、行政法を「試験科目」ではなく「実務で使える法」として理解していきましょう。司法試験合格を目指す皆さんの行政法学習が、将来の実務において大きな力となることを願っています。
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