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札幌税関検査事件(札幌税関検査事件)をどこよりも分かりやすく解説

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(挨拶おわり)


「札幌税関検査事件」は「検閲の定義」・「表現の自由を制限する際の明確性の理論」が問題になった重要な判例です。

憲法21条2項では「検閲を絶対的に禁止」していますが、「検閲とは何か?」がこれまで不明確でした。「札幌税関検査事件」ではその「検閲」の定義づけがなされました。

憲法 第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

≪この事件のポイント≫
・「検閲」の定義が分かります
・「検閲」の絶対的禁止の解釈について分かります
・「表現の自由」を制限する際の「明確性の理論」と「限定解釈」の容認について分かります

かもっち

まず、事件の概要から見ていきましょう!

目次

あひるっぺ

みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。

かもっち

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「札幌税関検査事件」の概要

「札幌税関検査事件」の概要
Xは、外国の商社に8ミリフィルムと書籍等を発注し、郵便で輸入しました。

函館税関は「税関検査」でこれをチェックしたところ、関税法の第六十九条の規定に抵触する「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」だと判断し、Xに通知しました。

これに対してXは「税関」に対して異議の申し立てをしましたが、棄却されました。

そこでXが、通知と異議申立棄却の取消しを求めて、訴えを提起しました。

抵触するとされた「関税法」(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

第一審では「税関による通知と決定通知は、検閲に当たる」と判断しました。「検閲」は「明白かつ差し迫った危険がある場合のみ、例外的に許容されるものの本件はその要件を満たしていない」と述べていました。

これに対して、税関側が控訴しました。

控訴審では「『税関検査』は、形式論理的には検閲の範疇に属するものの、正確には『検閲』に当たらない」として、Xの請求を棄却しました。

そこで、Xが上告しました。

「札幌税関検査事件」最高裁の考え方

最高裁は、Xの上告を棄却しています。

まず、「税関検査が『検閲』に当たるのか?」を判断するのに先立って、「『検閲』は絶対的に禁止されているのか?」という点について判断しました。

以下、最高裁の考え方を見ていきましょう。

「検閲」は絶対的に禁止されるのか?

憲法21条2項では「『検閲』はこれをしてはならない」と定めています。

「検閲」の禁止に、例外は認められるのでしょうか?

例えば、「公共の福祉」を理由に「検閲」が認められることはあるのでしょうか?

この点について、最高裁は「『公共の福祉』を理由とする例外の許容をも、認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである」として、「検閲」は絶対的に禁止されると解しています。

憲法が「表現の自由」を広く保障しているところ、「検閲」は「表現の自由」に対する最も厳しい制約となるためです。

「検閲」とは何か?

そもそも「検閲」とは何でしょう?この点について「札幌税関検査事件」で、最高裁は明確な定義を示しました。

≪「検閲」の定義≫

  • 主体は「行政権」である
  • 対象は「思想内容等の表現物」である
  • 時期は「発表前に行われるもの」である

そして、以下と定義しました。

その「表現物の全部、又は一部の発表の禁止」を目的として、網羅的一般的にその内容を審査した上で、不適当と認めるものの発表を禁止することを「検閲」という

この要件を満たす「検閲」は、憲法21条2項で、絶対的に禁止していると判断しました。

「税関検査」は「検閲」に当たるのか?

では「札幌税関検査事件」の「税関検査」は「検閲」に当たるのでしょうか?

かもっち

先ほどの定義と見合わせて確認していきましょう!

最高裁は、税関検査について「定義①主体が行政権である」ことは認めました。

ただ、税関は「関税の確定及び徴収を本来の職務内容」とし、「定義②対象は思想内容等の表現物である」のように、「思想内容等を対象として、これを規制することを独自の使命としているわけではない」としています。

税関は「検閲」のための機関ではないことを強調したのです。

また、「②対象」と「③時期」についても次のように述べています。

≪本件税関検査に関する「②対象」と「③時期」について≫

  • 「税関検査」は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるもので、「思想内容を網羅的に審査し規制することを目的とするもの」ではない
  • 表現物は「国外においては既に発表済みのもの」だから、「発表前に禁止している」とは言えない

よって、「税関検査」は憲法21条2項の「検閲」に当たらないと判断しました。

「明確性の理論」について

「表現の自由」は憲法21条1項により強く保障されていますが、一定の制約を受けることもあります。

法律の規定で「表現の自由」を規制することも可能です。

ただ、法律の規定が曖昧不明確だと、本来、合憲的に行えるはずの表現行為も委縮させてしまう恐れがあります。そのため、法文が曖昧不明確な場合は、原則として無効になると解されています。

これを「明確性の理論」と言います。

最高裁も、次のように述べています。

  • 「表現の自由」は、「憲法の保障する基本的人権の中でも、特に重要視されるべきもの」である
  • 法律をもつて「表現の自由」を規制する場合は、基準の広汎、不明確の故に当該規制が、本来憲法上許容されるべき表現にまで及ぼされて、「『表現の自由』が不当に制限されるという結果」を招くことがないように、配慮する必要があり、事前規制的なものについては特に然りというべきである。

このように述べて、最高裁も「明確性の理論」を肯定しています。

関税法の「風俗を害すべき書籍、図画」の規定は明確なのか?

「札幌税関検査事件」では、「明確性の理論」に関して、関税法の「風俗を害すべき書籍、図画」の意味が曖昧ではないか?という点が争点となりました。

この点について、税関側は「風俗を害すべき書籍、図画」とは、猥褻な書籍、図画等のみを指すものと限定解釈ができると主張していました。

では、「表現の自由」を規制する法律の規定について、こうした「限定解釈」は認められるのでしょうか?

この点、最高裁は「限定解釈」が認められるのは、次の要件を満たす場合だとしています。

≪「限定解釈」が認められるための要件≫

  • その解釈により「規制の対象となるものと、そうでないもの」とが明確に区別され、かつ、「合憲的に規制し得るもののみ」が規制の対象となることが明らかである
  • 一般国民の理解において、具体的場合に「当該表現物が規制の対象となるかどうか」の判断を可能ならしめるような基準を、その規定から読みとることができる

その上で「関税法の規定」について次のように認定しています。

  • 「風俗を害すべき書籍、図画」等を猥褻な書籍、図画等のみを指すものと限定的に解釈することによつて、合憲的に規制し得るもののみがその対象となることが明らかにされたと言える
  • 「風俗を害すべき書籍、図画」とある文言が専ら猥褻な書籍、図画を意味することは、現在の社会事情の下において、わが国内における社会通念に合致するものである

よって、「関税法の規定」は「限定解釈」が可能であるし、「明確性の要請」に欠けるところはないと述べました。

猥褻な書籍、図画等の輸入規制は「表現の自由」に違反しないのか?

では、「猥褻な書籍、図画等の輸入を規制すること」は憲法21条1項「表現の自由」に反しないのでしょうか?

猥褻なものでも「表現物」ですから規制には慎重さが求められます。

この点について最高裁は、「表現の自由」は「憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものである」としつつ、「絶対無制限なものではなく、公共の福祉による制限を受けることがある」としています。

そして、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することは「公共の福祉」の内容に含まれるとして、法律で規制することは「表現の自由」に関する憲法21条1項の規定に違反しないとしています。ただ「表現の自由」の中でも、猥褻表現物の保護の程度は他の表現に比べて低いと考えられています。

税関検査による「猥褻表現物の輸入規制」も同様に考えて、憲法21条1項の規定に違反しないと述べています。

まとめ

「札幌税関検査事件」は様々な論点が詰まった重要な判例ですが、まず押さえるべきことは、「検閲」の定義が明確にされたことです。

≪「検閲」の定義≫

  • 主体は「行政権」である
  • 対象は「思想内容等の表現物」である
  • 時期は「発表前に行われるもの」である

これらの要件を満たしており、その表現物の全部又は一部の発表の禁止を目的として、網羅的一般的にその内容を審査した上で、不適当と認めるものの発表を禁止することを検閲と言います。

そして、「検閲」は絶対的に禁止されていることを最高裁も明言しました。

その上で、「表現の自由」を規制する法律の規定について「限定解釈」が認められる場合の要件も押さえておきましょう。

参考文献

憲法判例百選1 有斐閣

判決文は、最高裁サイトより引用しています。

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