札幌税関検査事件は検閲の定義、表現の自由を制限する際の明確性の理論が問題になった重要な判例です。
憲法21条2項では検閲を絶対的に禁止していますが、では、検閲とは何かという点がこれまで不明確でしたが、札幌税関検査事件で定義づけがなされました。
まず、事件の概要から見ていきましょう。
目次
札幌税関検査事件の概要
Xは外国の商社に8ミリフィルムと書籍等を発注し、郵便で輸入しました。
函館税関は、税関検査でこれをチェックしたところ、関税法の次の規定に抵触すると判断し、Xに通知しました。
関税法
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
これに対して、Xは税関に対して異議の申し立てをしましたが棄却されました。
そこで、Xが通知と異議申立棄却の取消しを求めて訴えを提起した事件です。
第一審は、税関による通知と決定通知は、検閲に当たると判断しました。検閲は、明白かつ差し迫った危険がある場合のみ例外的に許容されるものの本件はその要件を満たしていないとも述べていました。
これに対して税関側が控訴しました。
控訴審では、税関検査は形式論理的には検閲の範疇に属するものの正確には検閲に当たらないとして、Xの請求を棄却しました。
そこで、Xが上告しました。
最高裁の考え方
最高裁は、Xの上告を棄却しています。
まず、税関検査が検閲に当たるのか判断するのに先立って、検閲は絶対的に禁止されているのかという点について判断しました。以下、最高裁の考え方を見ていきましょう。
検閲は絶対的に禁止されるのか?
憲法21条2項では、「検閲は、これをしてはならない。」と定めています。
では、検閲の禁止に例外は認められるのでしょうか? 例えば、公共の福祉を理由に検閲が認められることはあるのでしょうか?
この点について、最高裁は「公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。」として、検閲は絶対的に禁止されると解しています。
憲法が表現の自由を広く保障しているところ、検閲は表現の自由に対する最も厳しい制約となるためです。
検閲とは何か?
では、検閲とは何でしょう?
この点についても、最高裁は明確な定義を示しました。
- 主体は、行政権である。
- 対象は、思想内容等の表現物である。
- 時期は、発表前に行われるものである。
そして、その表現物の全部又は一部の発表の禁止を目的として、網羅的一般的にその内容を審査した上で、不適当と認めるものの発表を禁止することを検閲というと定義しました。
この要件を満たす検閲は、憲法21条2項で絶対的に禁止していると判断しています。
税関検査は検閲に当たるのか?
では、本件の税関検査は検閲に当たるのでしょうか?
最高裁は、税関検査について「主体が行政権である」ことは認めました。
ただ、税関は、関税の確定及び徴収を本来の職務内容としており、特に思想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命としているわけではないとして、検閲のための機関ではないことを強調しています。
また、対象と時期についても次のように述べています。
- 税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるもので、思想内容を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。
- 表現物は国外においては既に発表済みのものだから、発表前に禁止しているとは言えない。
よって、税関検査は憲法21条2項の検閲に当たらないと判断しました。
明確性の理論について
表現の自由は、憲法21条1項により強く保障されていますが、一定の制約を受けることもあります。
法律の規定で表現の自由を規制することも可能です。
ただ、法律の規定が曖昧不明確だと、本来、合憲的に行えるはずの表現行為も委縮させてしまう恐れがあります。
そのため、法文が曖昧不明確な場合は、原則として無効になると解されています。
これを明確性の理論と言います。
最高裁も、次のように述べています。
- 表現の自由は、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものである。
- 法律をもつて表現の自由を規制する場合は、基準の広汎、不明確の故に当該規制が本来憲法上許容されるべき表現にまで及ぼされて表現の自由が不当に制限されるという結果を招くことがないように配慮する必要があり、事前規制的なものについては特に然りというべきである。
このように述べて、最高裁も明確性の理論を肯定しています。
関税法の「風俗を害すべき書籍、図画」の規定は明確なのか?
札幌税関検査事件では、明確性の理論に関して、関税法の「風俗を害すべき書籍、図画」の意味が曖昧ではないかという点が争点となりました。
この点について、税関側は、「風俗を害すべき書籍、図画」とは、猥褻な書籍、図画等のみを指すものと限定解釈ができると主張していました。
では、表現の自由を規制する法律の規定についてこうした限定解釈は認められるのでしょうか?
この点、最高裁は限定解釈が認められるのは次の要件を満たす場合だとしています。
- その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかである。
- 一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができる。
その上で、関税法の規定について次のように認定しています。
- 「風俗を害すべき書籍、図画」等を猥褻な書籍、図画等のみを指すものと限定的に解釈することによつて、合憲的に規制し得るもののみがその対象となることが明らかにされたと言える。
- 「風俗を害すべき書籍、図画」とある文言が専ら猥褻な書籍、図画を意味することは、現在の社会事情の下において、わが国内における社会通念に合致するものである。
よって、関税法の規定は限定解釈が可能であるし、明確性の要請に欠けるところはないと述べました。
猥褻な書籍、図画等の輸入規制は憲法21条1項の規定に違反しないのか?
では、猥褻な書籍、図画等の輸入を規制することは、表現の自由に反しないのでしょうか?
猥褻なものでも、表現物ですから規制には慎重さが求められます。
この点について最高裁は、表現の自由は、「憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものである」としつつ、「絶対無制限なものではなく、公共の福祉による制限」を受けることがあるとしています。
そして、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することは公共の福祉の内容に含まれるとして、法律で規制することは、表現の自由に関する憲法21条1項の規定に違反しないとしています。
税関検査による猥褻表現物の輸入規制も同様に考えて、憲法21条1項の規定に違反しないと述べています。
まとめ
札幌税関検査事件は様々な論点が詰まった重要な判例ですが、まず押さえるべきことは、検閲の定義が明確にされたことです。
- 主体は、行政権である。
- 対象は、思想内容等の表現物である。
- 時期は、発表前に行われるものである。
これらの要件を満たしており、その表現物の全部又は一部の発表の禁止を目的として、網羅的一般的にその内容を審査した上で、不適当と認めるものの発表を禁止することを検閲と言います。
そして、検閲は絶対的に禁止されていることを最高裁も明言しました。
その上で、表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈が認められる場合の要件も押さえておきましょう。
参考文献
憲法判例百選1 有斐閣
判決文は、最高裁サイトより引用しています。