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マクリーン事件をどこよりも分かりやすく解説

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「外国人の人権ってどこまで認められるの?」

「在留資格の更新が政治活動のせいでダメになるって、不公平じゃない?」

「マクリーン事件のポイントは?どこが試験に出る?」

マクリーン事件(最大判昭53.10.4)は、外国人の人権享有主体性、入国の自由、政治活動の自由が問題になった判例です。

特に、外国人の人権についての、基本的な考え方を示した判例として知られているため、しっかり押さえましょう。

目次
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マクリーン事件の概要

アメリカ国籍を持つXは、語学学校の英語教師として、1年間の在留許可を得て来日しました。

Xは、英語教師としての仕事を続けるために、法務大臣に対して在留許可の更新を申請したところ、法務大臣は更新を許可しない処分を下しました。

法務大臣がXの在留許可の更新を不許可としたのは次の理由によります。

Xの在留許可の更新を不許可の理由
・Xが在留期間中に無届転職していた
(当初の語学学校を17日間で退職して、別の語学学校で働いていた)

・外国人ベ平連に所属して、アメリカによるベトナム戦争介入反対、日米安保条約反対、出入国管理法案反対等を呼びかける政治活動に参加していた
(ベ平連=ベトナムに平和を!市民文化団体連合)

これに対して、Xは不許可処分の取り消しを求めて訴えを提起しました。

第一審
第一審は、在留許可について法務大臣が「相当広汎な裁量権を有している」と認めつつも、「この裁量権も憲法その他の法令上、一定の制限に服するのは当然」としました。

その上で、上記の理由で不許可処分をすることは、「社会観念上著しく妥当性を欠く」として、不許可処分を取り消しました。

第二審
第二審では、当時の条文について、法務大臣は更新申請があった場合、更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合のみ許可するものであると解釈しました。

そして、その判断は、法務大臣の自由な裁量に任せられており、法務大臣が高度の政治的配慮から、在留期間中に行った適法な政治的活動を消極の事由として判断したとしても違法ではない。として、第一審判決を取り消しました。

これに対して、Xが上告したのが本件です。

マクリーン事件の憲法上の論点

マクリーン事件の憲法上の論点は大きく3つに分けられます。

論点① 外国人の人権享有主体性
論点② 外国人の入国の自由
論点③ 外国人の政治活動の自由

それぞれについて、最高裁はどのように考えたのか確認しましょう。

論点① 外国人の人権享有主体性とは

日本国憲法第11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」と定めています。

国民であれば誰しも、基本的人権を有するという当然の規定ですが、この条文は、「国民」が主語になっています。

そのため、外国人には基本的人権が認められないのかという問題が生じます。

この点については、次の2つの学説があります。

  • 文言説
  • 性質説

文言説は、憲法の条文を忠実に読もうとする説で、主語が「国民」となっている条文は、国民のみに認められる。一方、「何人も」という文言が使われている条文は、外国人にも保障されると解する説です。

この説に対しては、憲法は「国民」と「何人も」を厳格に区別して規定されているわけではないという批判があります。

また、憲法22条2項では、「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」とあるため、外国人に国籍離脱の自由を認めてしまうという背理が生じるという批判があります。

そこで登場したのが、『性質説』という考え方です。

権利の性質上、日本国民のみに認められている基本的人権を除き、日本に在留する外国人にも等しく及ぶとする説です。

マクリーン事件では、文言説と性質説のどちらを採るのかについての最高裁の考え方が示されました。

外国人の人権享有主体性についての最高裁の考え方

マクリーン事件の最高裁判決では、外国人の人権享有主体性について、次のように述べています。

「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」である。

つまり、最高裁は、性質説の立場を採ることを明言しました。

論点② 外国人の入国の自由

憲法22条1項には、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と定められています。

この規定による「居住、移転の自由」は外国人にも保障されると解することができるわけですが、言い換えれば、外国人が日本に入国する自由も、この規定により保障されていると解することもできるわけです。

では、そのように解釈できるのでしょうか?

外国人の入国の自由についての最高裁の考え方

最高裁は、次のように述べています。最高裁の考え方は、試験に出る重要ポイントです。

・憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障するだけの規定である。
・外国人が日本に入国することについてはなんら規定していない。
・国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負っておらず、特別の条約がない限り、外国人の入国を認めるか否かは、国家が自由に決定することができる。

よって、憲法上、外国人は、日本に入国する自由を保障されていない。

つまり、憲法22条1項を根拠に、外国人が入国の自由を主張することはできないし、在留の権利や、引き続き在留できる権利を主張する根拠にもならないということです。

論点③ 外国人の政治活動の自由

政治活動を行う自由は基本的人権の一つとして、日本国民には認められていますが、外国人が日本国内で政治活動を行う自由は保障されているのでしょうか?

外国人の政治活動の自由についての最高裁の考え方

最高裁は、外国人の人権享有主体性について、性質説を採用したうえで、政治活動の自由についても次のように述べています。

「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」

つまり、外国人にも、政治活動の自由が認められるということです。

在留資格更新時に政治活動を斟酌してよいのか?

外国人にも、政治活動の自由が認められるならば、在留資格更新時に、在留期間中に政治活動を行っていた点について、斟酌すべきではないと考えられそうです。

在留期間中の政治活動が在留資格更新時に斟酌されるとすれば、萎縮的効果をもたらし、実質的に外国人に政治活動の自由を保障していないのと同じになるからです。

その点、最高裁は次のように判断しています。

まず、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、「外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」としています。

そのため、「在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為(政治活動)を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことの保障は与えられていない」と判断しました。

この判断に対しては、学説上は、萎縮的効果をもたらすとして強い批判があります。

法務大臣の裁量権について(行政法の論点)

マクリーン事件では、法務大臣は行政裁量を行った結果、Xの在留資格更新を不許可としています。

では、法務大臣の裁量権はどの程度認められているのでしょうか?

最高裁は、次のように述べて、「政治的裁量」が認められるとの判断を示しました。

法務大臣が在留期間の更新の許否を決める際は、「外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならない」としています。

そのためには、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せ、「その裁量権の範囲を広汎なもの」とする必要があるとしています。

このように法務大臣に「政治的裁量」が認められるにしても、裁判所の審査が及ばないわけではありません。

ただ、裁判所が、法務大臣の判断が違法かどうかを判断する際は、

「その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により、その判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等によりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうか」について審理し、それが認められる場合に限り、法務大臣の判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法とするとしています。

最高裁の結論

Xが日本の国益に反する内容の政治活動に加わっていた点を鑑みて、法務大臣がXを将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と判断し、Xの在留資格更新申請を不許可としたことは、違法とは言えないとの結論を出しています。

そのため、Xの上告を棄却するとの判決を下しました。

まとめ

マクリーン事件の憲法上の論点は次のとおりです。

・外国人の人権享有主体性……性質説の立場を採用。
・外国人の入国の自由……認めていない。
・外国人の政治活動の自由……認められる。ただし、在留期間の更新時に斟酌されない保障はない。

外国人の人権に関する大変重要な判例なのでしっかり押さえましょう。

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この記事を書いた人

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