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かもっち・あひるっぺからの挨拶
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、司法試験合格者が監修する法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



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私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
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・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
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もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする愛媛玉串料訴訟は、愛媛県知事が靖国神社、県護国神社に公金から玉串料を奉納したことが政教分離原則に違反しないのかが問題となった事件です。
最高裁は、目的効果基準に基づいて、県知事が公金から玉串料を奉納することは、憲法20条3項、89条に違反するとの判決を下しました。
玉串料の奉納は、それ自体が宗教的行為であり、かつ、公金の支出を伴うものであるから、憲法20条3項、89条前段違反が問題となった。
政教分離原則を理解するためには、非常に重要な判例となります。
政教分離原則とは、国家が宗教と関わり合いを持たないことと宗教的に中立でなければならないという原則です。
憲法の次の規定にその考え方が反映されています。
国家と宗教は完全に分離されているのが理想ですが、現実的には、国家はある程度宗教との関わり合いを持たざるを得ません。
例えば、寺院が国宝を有している場合は、その修理保全などのために国が一定の補助金を出すことがあります。
では、どの程度の関わり合いだと、違憲になるのかを判断するための基準として、最高裁は「目的効果基準」を採用しています。
「目的効果基準」を初めて示した裁判が、津地鎮祭訴訟です(最大判昭和52年7月13日)。
津地鎮祭訴訟では、市が主催し、神式に則り挙行された市体育館の起工式が、憲法20条3項の「宗教的活動」に当たるかどうかが問題となりました。
最高裁は、「目的効果基準」により、宗教的活動にあたらない旨を判示しています。


津地鎮祭訴訟と愛媛玉串料訴訟はどちらも、神社への公金の支出が問題となった事件です。
ただし、神道行事の主催者が異なります。
津地鎮祭訴訟は、市が主催して行われた地鎮祭に公金を出した事例。
愛媛玉串料訴訟は、靖国神社、県護国神社が主催して行った例大祭等に公金を出した事例。
という違いがあります。
愛媛県は1981年から1986年にかけて、靖国神社、県護国神社が主催して行った例大祭等に公金を支出して玉串料を奉納していました。
この公金支出について、愛媛県民らが憲法20条3項、89条に照らして許されない違法な財務会計上の行為に当たるとして、地方自治法の規定に基づき、損害賠償代位請求訴訟を提起しました。
第一審は、目的効果基準に基づいて、公金から玉串料を奉納することは、「その目的が宗教的意義を持つことを否定することができないばかりでなく、その効果が靖国神社、県護国神社の宗教活動を援助、助長、促進することになる」として、違憲と判断しました。
控訴審では本件支出行為は、遺族援護行政の一環で行われたもので、神道に対する援助、助長、促進又は他の宗教 に対する圧迫、干渉等になるようなものではなく、その支出の程度は、少額で社会的な儀礼の程度にとどまっており、「社会的儀礼行為」に当たるとして合憲としました。
そこで、住民らが最高裁に上告した事件です。
では、最高裁がどのような考え方を示しているのか確認していきましょう。
最高裁は、政教分離原則とは、「国家の非宗教性ないし宗教的中立性」を意味するという従来の見解を踏襲しました。
ただし、国家と宗教の完全な分離は現実的には難しいとしたうえで、国家が宗教とのかかわり合いを持つことを全く許さないとするものではなく、「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さない」とする規定だとの見解を示しました。
憲法20条3項の宗教的活動とは国等が宗教と関わり合うすべての行為を指すわけではなく、上記のように「かかわり合いが相当とされる限度を超えるものに限られる」との見解を示しました。
そのうえで、
ものが宗教的活動に当たるとの見解を示しました。
宗教的活動に該当するかどうかを判断するにあたっては、外形的側面のみにとらわれず、以下のような事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならないとの見解を示しました。
憲法89条が禁止する宗教団体ヘの公金支出についても、公金支出行為等における国家と宗教とのかかわり合いが「相当とされる限度を超えるもの」をいい、判断基準についても上記と同様であるとの見解を示しました。
以上は、津地鎮祭訴訟と同様の見解を示したものです。
以上の見解のもとに、最高裁は県が靖国神社、県護国神社に公金から玉串料を奉納した今回の事案について判断を行いました。
まず、「靖国神社、県護国神社が主催して行った例大祭は宗教的活動に該当するのか?」についてです。
以上の点からして、県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったと言えると判断しました。
また、県が他の宗教段階が行う同種の宗教行事に公金を出したという事実はないため、県が靖国神社、県護国神社を特別に支援している印象を与えるものだと判断しました。
・重要な祭祀に対して玉串料を奉納することは、慣習化し社会的儀礼となっている「起工式」とは異なると述べた。
・県が他の宗教団体の同種の儀式に支出した事実はなく、県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別な関わり合いをもったことを否定することができない。
→「特定の宗教への関心を呼び起こすもの」である。
上記の点について、総合的に考えると、県が靖国神社、県護国神社に玉串料等を奉納したことは、
よって、県知事が公金から玉串料を奉納することは、憲法20条3項、89条に違反するとの判決を下しました。
愛媛玉串料訴訟は、県が靖国神社、県護国神社に公金から玉串料を奉納することは、憲法20条3項、89条に違反するとの判断を示した事件です。
その判断基準としては、津地鎮祭訴訟と同様に目的効果基準を用いました。
地鎮祭は、市が主催するもので慣習化した社会的儀礼に当たるため違憲ではないと判断されましたが、玉串料の奉納は宗教的意義を有するものであるため、津地鎮祭訴訟とは異なる結論になったという点を押さえておきましょう。
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