【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする森川キャサリーン事件は、外国人に再入国の自由(日本に在留する外国人が海外旅行して日本に戻る権利)が認められるかどうかが問題となった事件です。
結論から言うと、最高裁は、外国人に再入国の自由は認められないと判示しました。どのような考え方により、その結論に至ったのか? 国際条約上問題がないのかといった点も解説します。
日本国民には、憲法により人権が保障されていますが、外国人には保障されるのでしょうか。
この点について、人権の前国家的性格、憲法が国際協調主義を採っていることから、外国人の人権享有主体性を認めるのが通説です。
最高裁もマクリーン事件の判決で、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」と判示しています。
この考え方を性質説といいます。
では、外国人に日本国への出入国の自由は認められるのでしょうか。
この点については、
の3つについて、それぞれ、認められるのかが論点となります。
入国の自由については、マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日 民集 第32巻7号1223頁)において、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されていない旨が明言されています。
出国の自由については、憲法22条2項を根拠に「外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限つて保障しないという理由はない。」として、外国人にも認められる旨が明言されています(最大判昭和32年12月25日 刑集 第11巻14号3377頁)。
では、再入国の自由はどうでしょうか?
この点について争われたのが、森川キャサリーン事件です。
再入国の自由とは、日本に在留する外国人が、外国に一時旅行をした後で、再度日本に入国する自由を意味します。
この再入国について、
が大きな論点となります。
「入国の自由」と同様に考えるなら、マクリーン事件と同様に外国人には保障されていないという考え方になります。
一方、「定住国へ戻る権利」として構成する場合は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」12条4項に「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。」と規定されていることが根拠になります。
この規定の「自国」を「国籍国」ではなく、「定住国」と解することで、日本に定住する外国人が定住国である日本に戻る権利は保障されるべきだと考えることになります。
再入国の場合はその人物の人柄や行動は既知事項であり、単なる入国とは質的に異なることも理由の一つです。
アメリカ合衆国国民であるXは、1973年から留学生として在留資格を得て日本に在留していました。
1977年には日本人男性と結婚して、配偶者として在留を続けていました。
ところで当時の外国人登録法では、外国人の指紋押なつを求める制度が導入されていました。
Xはそれまで、指紋押なつに応じてきましたが、1982年9月に登録証明書交付を受ける際に制度に疑問を抱き、指紋押なつを拒否しました。そのため、罰金一万円の判決を受けました。
そして、1982年12月にクリスマス休暇を利用して、韓国に旅行する計画を立て、11月に入国管理局に出頭して再入国許可申請を行いました。
法務大臣は、Xが指紋押なつを拒否していることを理由に不許可処分を下しました。
これに対して、Xが不許可処分の取り消しと損害賠償請求を求めて訴えを提起した事件です。
第一審、控訴審ともXの請求を棄却したため、Xが上告しました。
最高裁は、Xの上告を棄却しました。
ではどのように考えて、上告棄却の判断を下したのか確認しましょう。
最高裁は次のように述べて、外国人に再入国の自由は認められていないとの判断を行っています。
我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されている
ものでないことは、当裁判所大法廷判決(マクリーン事件)の趣旨に徴して明らかである。
つまり、「再入国の自由」を「入国の自由」と同様に判断し、マクリーン事件の判決を引用したということです。
なお、第一審、控訴審では次のような考え方を採っており、最高裁もこれを是認しました。
外国人に再入国の自由を認めないことは、B規約12条4項の「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。」との規定に違反するのではないかとの考え方があります。
この点については、「自国」を「国籍国」と解することで、B規約12条4項に違反しないと判断しました。
再入国を認めないことは、法務大臣の裁量権の濫用ではないのか? との問題もあります。
この点についても最高裁は、裁量権の濫用はないとの原審の判断は正当として是認することができるとしています。
1980年代は、外国人の指紋押なつを拒否する人が続出していた時期でしたが、法務大臣は、これに対抗する形で指紋押なつ拒否者の在留期間の延長を認めないとともに、永住権を有するものでも再入国を拒否する方針を打ち出していました。
こうした法務大臣の方針について是認したということです。
なお、現在では、外国人の指紋押なつ制度はありません。
現行の出入国管理及び難民認定法でも、外国人が再入国するには、原則として、許可を受けなければなりません(同法26条)。
ただし、短期滞在の方等を除き、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得が不要となっています(同法26条の2)。
これをみなし再入国許可と言います。
そのため、現在では、本件のような事案で、在留外国人の再入国の権利が問題となることはありません。
最後に、森川キャサリーン事件の実際の判決文を読んでみよう。
上告代理人野本俊輔、同村上愛三の上告理由第一点について我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日判決・刑集一一巻六号一六六三頁、昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違憲はない。論旨は採用することができない。
森川キャサリーン事件の最高裁判決では、外国人には「再入国の自由」が認められないことが明確になりました。
また、B規約12条4項の「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。」との規定の自国とは「国籍国」のみを指すことが明確になりました。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

