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刑法における「因果関係」は、実行行為と結果をつなぐ重要な要件です。
しかし、行為者以外の第三者の介在や、被害者自身の不適切な行動が結果に影響した場合、それでもなお因果関係を肯定できるのでしょうか?
最高裁平成4年12月17日決定は、この問題に正面から向き合った重要判例です。
スキューバダイビングの講習中に受講生が溺死した事故において、講習を担当していた指導者の過失と被害者死亡との間に因果関係が認められるのかが争点となりました。
この決定は、「行為に含まれていた危険が現実化した」と評価することで因果関係を肯定し、業務上過失致死罪の成立を認めています。
本記事では、本判例の意義を丁寧に解説しつつ、「介在事情」の処理を、司法試験論文でどう論じるかを明らかにしていきます。
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実行行為と結果との間に因果関係があるのかが問題となった事案として、最高裁判所第一小法廷平成4年12月17日決定(以下「本判例」と言います。)があります。
本判例の事案は、スキューバダイビングの夜間潜水の講習指導中に受講生が溺死した事故において、その講習指導者であった本件被告人に業務上過失致死罪が成立するかが問題となった事案です。
本判例によると、事案の具体的な内容は以下のとおりです。
この事案について、原審は被告人に業務上過失致死罪の成立を認めました。これに対して弁護側が上告したのが、本判例です。
本判例で問題となっている争点は、実行行為と結果との間に因果関係が認められるのかという点です。
犯罪が成立するためには、行為が構成要件に該当している必要があります。そして、構成要件に該当する行為と言うためには、実行行為と結果が存在し、その実行行為と結果との間に因果関係がなければなりません。
因果関係が認められるには、「あれなければこれなし」という関係(条件関係)が必要です。因果関係が認められるためには条件関係があれば足りるとする説を条件説と言います。
しかし、条件説によると、結果が極めて異常な経過をたどって発生した場合でも因果関係が認められることになりかねず、妥当ではありません。
そこで、従来の通説は、因果関係があると言うためには、条件関係があることに加えて、当該実行行為から当該結果が発生することが一般的にあり得ること、その関係が異常・不相当なものではないことが必要であるとしています。これを相当因果関係説と言います。
そして、現在の判例は、危険の現実化説を採用していると考えられています。
危険の現実化説に関しては、以下の記事を参考にしてください。
本件では、指導補助者の指導や被害者自身の行動に不適切さがあったことが、被害者死亡の直接的な原因となっています。
そのため、本判例では、被告人以外の第三者や被害者自身の不適切な行為が介在して結果が発生している場合でも因果関係が認められるのかという点が問題となっています。
本判例は、被告人の行為と被害者の溺死という結果との間の因果関係を肯定して、被告人に業務上過失致死罪の成立を認めた原審を支持し、弁護側の上告を棄却しました。
以下、本判例における因果関係の判断について解説します。
本判例は、被害者および被害者ら受講生とともに行動していた指導補助者について以下の認定を採用しています。
上記認定によると、受講生らは初心者であり、その中でも特に被害者は特に経験が乏しく、指導者からの適切な指示や誘導がなければ、漫然と空気を多く消費してしまい、空気残圧がなくなった際に単独では適切な措置をとれないおそれがありました。
他方、受講生らに付いていた指導補助者らは、経験が浅かった上に、被告人からは、一般的な注意を受けていただけで、具体的な指示は与えられていませんでした。
そのため、受講生らは、空気残圧がなくなった際に単独では適切な措置をとれないおそれがあったにもかかわらず、経験の浅い指導補助者だけでは、適切な指示や誘導を受けられない状況にありました。
つまり、被告人自身がそばについていなければ、被害者を含む受講生らは、空気残圧がなくなった際に適切な措置をとれないおそれのある状況にあったということです。
本判例は、まず、被告人の実行行為を「夜間潜水の講習指導中、受講生らの動向に注意することなく不用意に移動して受講生らのそばから離れ、同人らを見失うに至った行為」としています。
その上で、この被告人の実行行為は、「それ自体が、指導者からの適切な指示、誘導がなければ事態に適応した措置を講ずることができないおそれがあった被害者をして、海中で空気を使い果たし、ひいては適切な措置を講ずることもできないままに、でき死させる結果を引き起こしかねない危険性を持つもの」であると評価しています。
前記のとおり、被告人自身がそばについていなければ、被害者を含む受講生らは、空気残圧がなくなった際に適切な措置をとれないおそれのある状況にありました。
それにもかかわらず、被告人が受講生のそばから離れて見失ったのですから、それ自体が、被害者をして溺死の結果を引き起こしかねない危険性を持つ行為であると評価しているのです。
そして、被害者の溺死という結果発生の危険性を持つ実行行為から、被害者の溺死という結果が発生することは、実行行為がそもそも持っていた危険性が現実化したにすぎず、異常なことではありません。
そのため、本判例は、因果関係が認められると判断しているのです。
本判例も、受講生とともに行動していた指導補助者の指示が適切でなく、また、被害者自身にも恐慌状態に陥って適切な措置をとらなかったという不適切な行動があったことを認めています。
もっとも、本判例は、「被告人を見失った後の指導補助者及び被害者に適切を欠く行動があったことは否定できないが、それは被告人の右行為から誘発されたものであって、被告人の行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定するに妨げないというべきである。」と判示しています。
つまり、本件において、指導補助者および被害者の不適切な行為は、因果関係を肯定する判断に影響を及ぼさないと判断しているのです。
その根拠として、本判例は、被害者らの不適切な行為は、被告人の実行行為から「誘発」されたものであることを挙げています。
本判例は、被害者らが不適切な行為を引き起こす危険も、被告人の実行行為が持つ危険性の中に取り込んで判断していると考えることができます。
具体的に言うと、被告人の実行行為に被害者らの不適切な行為を生じさせる危険性があり、それによって被害者らの不適切な行為が行われた場合には、実行行為が持つ危険性が現実化したにすぎないので、因果関係を肯定する妨げにはならないと考えることができるということです。
以上のとおり、本判例は、被告人の行為と被害者死亡の結果との間の因果関係を肯定して、被告人に業務上過失致死罪が成立することを認めました。
参考文献
刑法判例百選Ⅰ(第7版)26ページ
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