LINEスタンプ無料配布【数量限定】 詳しくはこちら!!

民法94条2項の類推適用まとめ ── 判例で押さえる要件と認められるパターン

当ページのリンクにはPRが含まれています。

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

はじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

あひるっぺ

私は、司法試験受験生のあひるっぺ

司法試験予備試験法科大学院入試法律書籍人気予備校のレビュー
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説
しています。

かもっち

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。
音声解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!

あひるっぺ

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


民法94条2項の類推適用とは、同項を直接適用できない場合でも、類推適用によって善意の第三者を保護し、権利者への対抗を認める理論です。

この理論は民法の中でも基本的な論点の一つなので、判例が示す類型ごとに、94条2項の類推適用が認められるパターンを押さえておきましょう。

目次
あひるっぺ

こんにちは〜!司法試験受験生の味方、あひるっぺです!

なんと……大好評だったLINEスタンプが……

\\再・配・布//

「え!?もう終わったんじゃないの!?」
……ってびっくりしてるそこのあなた!
今回も【数量限定】での配布になるから、早い者勝ちです〜!
ぼくと一緒に、勉強も休憩もLINEトークも、もっと楽しくしていこうね🍀

民法94条2項はどのような規定か

民法94条2項の類推適用を理解するための前提知識として、まず民法94条2項がどのような規定なのかを簡単に見ていきましょう。

民法94条2項は、以下の要件が認められる場合に、善意の第三者を保護する規定です。

  • 虚偽の外観が存在すること
  • 虚偽の外観について第三者が善意であること
  • 虚偽の外観について権利者と無権利者の間に通謀があること

94条2項が問題になる典型的なケースは、権利者ではない無権利者の名義で不動産の登記が行われた場合に、その登記の外観を信頼して、無権利者から当該不動産を購入した善意の第三者が、真の権利者に対抗できるか(要するに、善意の第三者が当該不動産の所有権を取得できるか)です。

たとえば、甲が所有者の不動産があるとします。不動産の真の権利者は甲ですが、甲は乙に依頼して、乙の名義で不動産を登記しました。

そして乙は、不動産の名義が自分にあることを利用して、自分が所有者であるかのように偽って、何も知らない(つまり善意である)丙に不動産を売却してしまいました。

無権利者にすぎない乙に代金を支払った丙は、真の権利者である甲に対抗できるのでしょうか。

この場合に、虚偽の外観(不実の登記)を信頼した善意の第三者を保護することで、取引の安全を図った規定が、民法94条2項です。

民法94条2項の直接適用と類推適用の違い

第九十四条 (虚偽表示)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

民法94条2項を直接適用する場合と、類推適用する場合とでは、どのような違いがあるかを見ていきましょう。

これは逆にいえば、どのような場合に94条2項を類推適用する必要があるかということです。

民法94条2項を直接適用するためには、権利者と無権利者の間に通謀(「相手方と通じてした虚偽の意思表示」の文言)があることが必要です。

要するに、権利者と無権利者が通謀して虚偽の外観を作出した場合(権利者が依頼して、無権利者の名義で登記した場合など)には、民法94条2項を直接適用して、善意の第三者を保護することができます。

しかし、権利者と無権利者の間に通謀がない場合は、要件を欠くため、民法94条2項を直接適用することができません

もっとも、虚偽表示について権利者の帰責性が極めて大きい場合には(つまり、虚偽の外観が存在することについて、権利者の責任が非常に重いといえる場合には)、権利者と無権利者の間に通謀がなかったとしても、善意の第三者を保護する必要性が高いといえます。

そこでこのような場合に、民法94条2項を直接適用するのではなく、類推適用することによって、通謀がない場合でも第三者を保護しようという理論が採用されたのです。

注意点として、権利者と無権利者の間に通謀がある場合は、民法94条2項の類推適用を検討する必要はありません。直接適用できるからです。試験問題で、この点にひっかからないように注意してください。

民法94条2項の類推適用が必要になるのは、あくまで通謀がない場合であることを押さえておきましょう。

民法94条2項の類推適用を初めて認めた判例

民法94条2項の類推適用を初めて肯定した判例が、最判昭和29年8月20日です。

権利者Aが購入した不動産を、無権利者Cの名義で登記したところ、善意の第三者Dが、当該不動産の所有権をCから取得したという事案です。

権利者Aと無権利者Cの間に通謀がなかったことから、94条2項の類推適用によって、通謀がない場合でも善意の第三者を保護することが認められるかが問題になりました。

この点につき同判例は、不動産を無権利者の名義で登記したことが権利者の意思に基づく場合は、実質においては、権利者が無権利者と通謀して虚偽の外観を創出した場合と異ならないといえるから、民法94条2項を類推適用して、権利者は善意の第三者に対抗できない旨判示しました。

94条2項の類推適用が認められるケース

94条2項を類推適用するためには、「権利者の帰責性が極めて大きいといえる場合」という条件が必要です。

そこで、試験などで94条2項の類推適用の可否を検討するにあたっては、権利者の帰責性が極めて大きいといえるかを考える必要があります。

この点について、判例が権利者の帰責性が極めて大きいといえる場合を類型化しているので、パターンごとに見ていきましょう。

意思外形対応型

権利者が積極的に関与したケース

最判昭和41年3月18日
未登記の建物の所有者が、他人に同建物の所有権を移転する意思がないのに、同他人の承諾を得たうえで、同建物について同他人名義の登記をしたときは、民法94条2項を類推適用して、同建物の所有者は善意の第三者に対抗できないとしました。

本人が事後的に外形を承認したケース

最判昭和45年9月22日
他人によって不実の登記が行われた場合でも、権利者が不実の登記について知りながら、その存続を明示または黙示に承認していたときは、94条2項の類推適用によって、権利者は善意の第三者に対抗できないとしました。

無権利者が第二の外観を作出した場合(意思外形非対応型)

本人が作出した以上の外形が作出されたケース

最判昭和43年10月17日
権利者の承認によって第一の虚偽の外観(仮登記)が作出された後、登記名義人の背信行為によって第二の虚偽の外観(本登記)が作出され、これを第三者が信頼した場合でも、94条2項、110条の法意によって、の類推適用が認められる場合があることを判示しました。

このケースのポイントは、無権利者が作出した第二の外観については、権利者が承認していない点にあります。

しかし、第二の虚偽の外観が作られたそもそもの原因が、権利者による第一の外観の作出にあることから、権利者の帰責性が大きいと判断されたのです。

かもっち

「94条2項、110条の法意」と「94条2項、110条の類推適用」の違いに戸惑っている読者もいるでしょう!

この点は、上級者向けの問題意識だ!

まずは「94条2項の類推適用の事案」と「94条2項、110条の類推適用(法意)の事案」の違いを理解してみよう。

なぜ、判例は94条2項のみならず、110条を持ち出しているのだろうか。

権利者が虚偽の外観を全く承認していない場合(全部非対応型)

最判平成18年2月23日
権利者が虚偽の外観について全く承認していない場合であっても、権利者が無権利者に対して、登記済証、印鑑登録名証書、無権利者に言われるままに、権利者から無権利者に売り渡す売買契約書に署名押印、権利者が無権利者に実印を渡し、権利者の面前で登記申請書に押印するところを漫然と見ていたという事案において、94条2項、110条の類推適用によって、善意・無過失の第三者を保護する判決をしました。

具体的には、以下のいずれかの場合には、権利者の行為の帰責性の程度があまりにも大きいため、承認がなくても、94条2項の類推適用が認められる場合があるとしています。

  • 権利者の不注意が、自ら虚偽の外観の作出に積極的に関与した場合と同視できるほど重い
  • 権利者の不注意が、虚偽の外観について知りながらあえて放置した場合と同視できるほど重い

ただし、同判例は、あくまで権利者の不注意があまりにもひどすぎる場合に、例外的に94条2項及び110条の類推適用が認められるケースがあることを示しているにすぎません。

試験において、権利者が虚偽の外観を全く承認していない場合には、94条2項の類推適用が認められるかは、慎重に検討する必要があります。

最後に

民法94条2項は、虚偽の外観を信頼した第三者を保護するための規定です。

具体的には、真の権利者とは異なる無権利者の名義の登記を信頼して、無権利者から不動産を購入した第三者が、当該不動産の所有権を真の権利者に対抗できるかという問題です。

同項を直接適用するには、権利者と無権利者の間に共謀が必要です。

共謀がない場合でも、虚偽の外観の作出について権利者の帰責性が極めて大きい場合には、善意の第三者を保護しようというのが、94条2項の類推適用の理論です。

どのような場合に94条2項の類推適用が認められるかは、判例が類型化しているので、各パターンをきちんと整理して押さえておきましょう。

参考文献

・民法 94 条 2 項の類推適用について 処分禁止の仮処分をしなかったことによる帰責(鳥山泰志)

・民法94条2項の類推適用に関する一考察(西牧正義)

\アガルートの三種の神器/

スクロールできます
総合講義重要問題習得講座論証集の使い方講座
インプット講座の最高傑作
司法試験の論文式試験に必要な知識が凝縮された質の高いテキストを使った業界最高峰の講義です。
「もう論文式試験は怖くない」これだけやりきれば、そう思える講座というコンセプトで作られた演習講座アガルートの講座の中で、最もコスパのよい講座です。隙間時間の聞き流しが最適。論点のハンドブックとしても使える。
講座レビュー講座レビュー講座レビュー
詳細はこちら詳細はこちら詳細はこちら
セール情報セール情報セール情報
アガルートの三種の神器

司法試験対策をもっと詳しく知りたい方へ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「半分ちょい」の得点を目指すことが合格へのカギである理由や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

  • 司法試験の論文式試験と短答式試験の配点のバランスを知りたい
  • 論文式試験で効率よく得点するための勉強法を探している
  • 初学者におすすめの参考書や予備校の選び方を知りたい
  • 「予備試験ルート」と「ロースクールルート」の違いが分からない
  • 過去問や再現答案の効果的な活用方法を知りたい

この記事で分かること

  • 司法試験の論文式試験で狙うべき得点の目安
  • 短答式試験の対策は「合格点を確実に取る」ことがポイント
  • おすすめの判例集や演習書、予備校講座の紹介
  • 予備試験ルートとロースクールルートのメリットとデメリット
  • 効率よく学習を進めるための勉強法とスケジュール

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▽詳しくはこちら▽

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

\資格試験を目指す皆様へ/

資格スクエアなら、無料で講義を視聴したり、各講座の資料を無料請求したりできます!試験対策の第一歩として、ぜひ活用してみませんか?さらに、一部の講義については無料の受講相談も可能!あなたにぴったりの学習方法を見つけるチャンスです。
まずは気軽にチェックしてみてください!

司法試験や予備試験を目指す中で、論文式試験の勉強法に悩んでいませんか?

「どのように論点を整理すれば良いのか」
「答案作成の流れが掴めない」

など、多くの受験生が直面する課題を解決するためのヒントがこの記事にあります。記事では、法的三段論法を用いた論文答案の基本的な書き方や、効果的な演習方法を詳しく解説。

さらに、初学者から中上級者まで使える学習のコツや失敗を防ぐポイントも紹介しています。論文対策に不安がある方は、ぜひこちらの記事をチェックしてみてください!

\重問で論文式試験は怖くない/

この記事を書いた人

法科大学院生修了生です。法スタでは、民法の重要論点解説記事を担当しています。

目次