非嫡出子の相続分規定の違憲決定をどこより分かりやすく解説

「被嫡出子の相続分規定はなぜ違憲となったのか」

「被嫡出子の相続分規定は何が問題だったのか」

「最高裁は、どう判断したのか」

かつての民法900条四号但書には、「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする」規定が設けられていました。この規定は、社会的身分による差別を禁止する憲法14条1項の規定に違反するのではないかが争われたのが、本件です。

本件の最高裁決定(最大決平25.9.4)に先立つ平成7年7月5日の最高裁決定では、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重する一方、非嫡出子にも配慮し保護するための規定であるとして合憲との決定を下していました。

本件の最高裁決定(最大決平25.9.4)は、平成7年の決定を変更した判例として注目されました。

非嫡出子とは

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子どものことです。

例えば、A夫とB妻が婚姻届を提出して婚姻し、その後にC子が生まれた場合は、C子は嫡出子になります。

このA夫がD女と関係を持ち、D女との間に、E子が生まれた場合は、E子は非嫡出子になります。

A夫が亡くなった場合、法定相続人になるのは、配偶者であるB妻と、子であるC子、E子です。

現在では、それぞれの法定相続分は、B妻が4分の2、C子とE子がそれぞれ4分の1となります。

かつては、民法900条四号但書に、「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする」規定が設けられていました。

上記事例では、B妻が6分の3、C子が6分の2、E子が6分の1になるとされていたわけです。

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非嫡出子は社会的身分に当たる

憲法14条1項では、法の下の平等を謳っており、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されています。

このうち、社会的身分とは、「人が社会において占める継続的な地位(最大判昭和39年5月27日)」を意味すると解されています。

非嫡出子であることは、社会的身分に当たるため、このために差別されることは憲法14条1項に反するわけです。

非嫡出子の相続分規定事件の概要

平成13年7月に被相続人が死亡し相続人に非嫡出子がいるケースで、遺産分割審判が申し立てられましたが、当時の民法900条四号但書にあった「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする」規定に基づく審判が下されました。

これに対して、非嫡出子側が即時抗告しましたが、高等裁判所は、当時の民法900条四号但書は、憲法14条1項に反しないので、この規定に従って、遺産分割を行うべきとの決定を下しました。

そこで、非嫡出子側が最高裁に特別上告しました。

非嫡出子の相続分規定事件の最高裁(最大決平25.9.4)の考え方

最高裁の考え方を押さえておきましょう。

憲法14条1項の法の下の平等とは

憲法14条1項の法の下の平等とは、合理的な根拠なく法的な差別的取扱いをすることを禁止する趣旨であることを再確認しました。

相続制度の定め方

相続制度をどのように定めるかについては、国の伝統、社会事情、国民感情、国民の意識等を考慮すべきで、「立法府の合理的な裁量判断に委ねられている」と述べました。

そして、本件で問題となっているのは、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に関する区別が合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かであり、立法府に与えられた裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに「合理的な根拠が認められない場合」は、憲法14条1項に違反するとしています。

最高裁が違憲との判断を下した理由

結論から言うと、最高裁は、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に関する区別は、違憲であると判断したわけですが、その理由を押さえましょう。

昭和22年民法改正以降の国民の意識や諸外国の立法の変遷

昭和22年民法改正により、戦前の家督相続の制度が廃止され、現行の相続制度が導入されましたが、当時は、法律婚を正当な婚姻として尊重する一方で、そうではない男女関係については差別的にみる国民意識が残っていました。

また、諸外国の立法でも、嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異があるケースが多く見られました。

その後、日本における婚姻や家族の実態や国民の意識が変化し、諸外国でも、嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設ける規定が撤廃される動きが出て、ドイツで平成10年(1998年)、フランスで平成13年(2001年)にそれぞれ撤廃され、差異を設けている国は欧米諸国にはなく、世界的にも限られた状況になりました。

日本国が批准する条約

日本は様々な国際条約に批准していますが、非嫡出子に関係する条約として、平成6年(1994年)に「児童の権利に関する条約」に批准しており、この条約には、児童が出生によっていかなる差別も受けない旨の規定が盛り込まれていました。

これに関して、国連の機関から、包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を勧告されていました。

国内の法制度の変遷

非嫡出子に関係する様々な制度が改正されていました。主なものは次のとおりです。

・平成6年(1994年)に住民基本台帳事務処理要領の一部改正により、住民票における世帯主との続柄の記載について、嫡出子であるか嫡出でない子であるかを区別することなく、一律に「子」と記載することとなった。

・平成16年(2004年)に戸籍法施行規則の一部改正により、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載も嫡出子と同様に「長男(長女)」等と記載することとされた。

・嫡出でない子の日本国籍の取得につき嫡出子と異なる取扱いを定めた国籍法3条1項の規定が遅くとも平成15年当時において憲法14条1項に違反していた旨の最高裁判決(最大判平成20年6月4日)を受けた平成20年の国籍法改正。

平成7年(1995年)最高裁大法廷決定

本件の最高裁決定に先立つ平成7年の最高裁大法廷決定(最大決平成7年7月5日)では、結論としては本件規定を合憲としたものの5名の裁判官が嫡出でない子の立場を重視すべきであるとの反対意見を述べていました。さらに、その後の小法廷判決及び小法廷決定においても、同旨の個別意見が繰り返し述べられていました。

最高裁(最大決平25.9.4)の結論

上記の点を総合的に考察すると、「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきた」と述べています。

その上で、法律婚の制度は定着しているにしても、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立された。」としています。

その上で、最高裁は次の2点の判断を下しています。

・平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた。

・本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。

最高裁決定(最大決平25.9.4)の遡及効の問題

本件の最高裁決定は、平成25年(2013年)に出されたものですが、平成13年(2001)7月当時において、違憲だったと述べていることに注目しましょう。

本件の審判を申し立てた人の遺産分割協議では、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する規定が適用されないにしても、平成13年(2001)7月から平成25年(2013年)9月までに、本件規定を適用して遺産分割を行ったケースではどうすべきなのでしょうか?

結論から言うと、最高裁は、本決定の違憲判断は、上記期間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。と述べています。

その理由は次のとおりです。

・本決定の先例としての事実上の拘束性により、平成13年(2001)7月以降は、本件規定は無効となるため、本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されるのが原則である。

・しかし、本決定の違憲判断が、先例としての事実上の拘束性という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく法的安定性を害することになる。

よって、すでに遺産分割が確定したケースについては、本件の最高裁決定の影響を受けないとしたわけです。

一方、遺産分割が確定していないケースでは、本件規定の適用を排除したうえで、遺産分割を進めるべきであるとしています。

まとめ

平成25年の非嫡出子の相続分規定の違憲決定は、平成7年の最高裁大法廷の決定をわずか12年で変更した珍しい判例です。

結論を押さえることはもちろん、最高裁が違憲との判断を下した理由も押さえておきましょう。

そして、本件では、最高裁決定の遡及効の問題にも注目しましょう。

先例としての事実上の拘束性を認めつつも、法的安定性の観点から、すでに解決済みの事案には、影響を及ぼさないとした点を押さえておきましょう。

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