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かもっち・あひるっぺからの挨拶
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
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私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
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この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
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第1 設問1について
1 ①は無令状で行われているが、逮捕に伴う捜索(刑事訴訟法(以下略)220条1項2号、3項)として適法か。
(1) PはI警察署の「司法警察職員」(同条1項柱書)である。
(2) 「逮捕する場合」(同上)とは逮捕との時間的接着性をいう。本件ではPが甲を通常逮捕したのが6時5分で、①の捜索が行われたのは、そのわずか5分後である6時10分である。よって「逮捕する場合」といえる。
(3) 「逮捕の現場」(同項2号)の要件を満たすか。
ア 無令状捜索差押えが認められる根拠は逮捕の現場には証拠存在の蓋然性が高いので、合理的な証拠収集の手段としてこれを認める点にある。そこで、「逮捕の現場」とは逮捕行為が行われた場所と同一の管理権が及ぶ範囲を意味する。
イ 逮捕行為が行われた、X方リビングの管理権はXにある。確かに、①が行われた和室とリビングの間には扉が設置され、その扉は閉まっていた。そこで和室にはXの管理権とは独立に、寝泊まりしている甲の管理権が及ぶとも考えられる。しかし、甲は5日前から無償で居候して和室を利用していたにすぎず、そのような利用形態からするとXから独立した和室の管理権を有するとはいえない。すると和室の管理権も家主であるXにある。
ウ よって、上記要件を満たす。
(4) 和室内に逮捕被疑事実に関する証拠が存在する蓋然性があるか(222条1項、102条2項)。
ア X方は被疑者甲「以外の者の…住居」(102条2項)であるから蓋然性は推定されず、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」があるといえる程度に積極的な蓋然性が必要である。
イ 甲は和室に寝泊まりしており、基本的に和室のみを使用している。すると、甲が犯行直線に通話を行った携帯電話などの甲の所持品は和室に置かれている可能性が高い。さらに、甲の身体着衣への捜索では携帯電話は発見できなかった。携帯電話のような貴重品は通常自己の手の届く範囲で保管されていると考えられるところ、身体着衣にないのなら他の荷物とともに和室に置かれている可能性が高い。また、和室には甲のものと認められるスーツケースが存在し、甲の荷物はスーツケースに集約されていると考えられるため、携帯電話だけでなく他の証拠物が存在する可能性も高かった。
ウ よって証拠存在の蓋然性がある。
(5) 以上より、①は適法である。
2 ②も無令状で行われているが、逮捕に伴う捜索(220条1項2号、3項)として適法か。
(1) Pは「司法警察職員」である。②が行われた6時20分は逮捕から15分しか離れておらず、時間的に接着した「逮捕する場合」といえる。
(2) 「逮捕の現場」での捜索として許容されるか。②はリビングという、まさに逮捕が行われた場所で行われている。しかし、本件では、Yの上着のポケット内という人の着衣に対する捜索が行われている。人の身体・着衣は場所とは別により重要な法益であるところ、「逮捕の現場」での捜索差押えとして許容されるのかが問題となる。
ア この点、捜索の実効性確保のため、その者が逮捕の現場にあった差押え対象物を隠匿したと疑うわれる事情がある場合には、隠匿という妨害を排除するために必要かつ相当な限度で、「必要な処分」(222条1項、111条1項)として人の着衣への捜索も許される。
イ 本件では、甲の身体着衣や甲が寝泊まりしていた和室を捜索しても甲の携帯電話は発見されておらず、通常であれば存在すべき所に携帯電話が存在していないため、他人による携帯電話の隠匿が疑われる。また、Yは甲の交際相手であり甲と親しく隠匿を頼まれ、引き受ける可能性がある。さらに甲の携帯の在りかを知っているか尋ねられたYは、甲のことを一べつしてからうつむき、何も答えないまま、自身の上着のポケット内に手を入れ、中を探るような動きをした。甲を一べつしたことからは甲Y間の意思連絡が、ポケットの中を探る動きからはポケット内への隠匿が疑われる。このように、本件ではYが甲の携帯電話を隠匿したとの疑いが濃厚である。
必要性について検討する。まず上記のように隠匿の可能性が高い。さらに、本件は共犯が疑われる事件であり、携帯電話は共犯者間での連絡を証明する証拠としての価値が極めて高く、携帯電話を捜索する必要性は高い。また、携帯電話は容易かつ迅速にデータを消去することができるところ、Yがデータを通話履歴などのデータを消去すれば、携帯電話の証拠価値が著しく損なわれる可能性が高く、これを防止する必要があった。よって高度の必要性が認められる。
これに対して、確かに本件ではYの上着のポケット内という通常は外部から捜索されない閉じられた空間の捜索を行っており、Yのプライバシーという法益が害されている。しかし、本件でPがYに暴行を加えるなど有形力を行使してはいないし、YもPからの捜索に対して特に抵抗する様子を見せていない事からすれば、法益侵害が重大とまでは言えない。
ウ よって、許容される。
(3) 上述のようにYの上着のポケットへの携帯電話の隠匿が疑われているから、被疑事実に関する証拠存在の蓋然性は当然認められる。
(4) よって②は適法である。
3 ③は無令状で行われているが、逮捕に伴う捜索(220条1項2号、3項)として適法か。
(1) Pは「司法警察職員」である。③が行われた9時20分は逮捕がなされた9時ごろから20分離れておらず、時間的に接着した「逮捕する場合」といえる。
(2) もっとも、逮捕がなされた場所は路上であるのに対し、③はJ交番内で行われているところ、「逮捕の現場」といえるか。
ア 「逮捕の現場」の意義は上述の通り。そして、逮捕した被疑者の身体又は所持品への捜索差押えである場合、その場で直ちに捜索差押えを行うことが適当でないときは、速やかに被疑者を捜索差押えに適した最寄りの場所まで連行したうえで捜索差し押さえを行うことも「逮捕の現場」におけるそれと同視できる。なぜなら、捜索対象が人の身体や所持品である場合、場所を移動しても証拠存在の蓋然性は変わらないし、場所を移動してもそれにより新たな不利益が生じるわけではないからである。
イ まず、路上でPが乙に対する捜索を実施しようとしたが、乙は暴れて抵抗し、「俺は何もしていない。違法逮捕だ。」と叫んだ。このような抵抗及び叫び声で周囲に混乱が生じる恐れがあった。また、同路上は人通りの多い繁華街であり、多数の通行人の交通が害される恐れもあった。また、合計5名の通行人が集まってきてPらを取り囲み、そのうち1名は携帯電話のカメラ機能を使い、Pら及び乙の動向を録画し始めた。人が集まってきては交通が妨げられる恐れはさらに大きくなる。また、繁華街の路上では多くの人が捜索を目撃しうるところ、乙のプライバシーも害される。また、録画された動画が保存され拡散されるなどして乙のプライバシーが害される恐れもあった。よって、その場での捜索は適当でなかった。
もっとも、J交番は捜索差押えに適した最寄りの場所ではないとも思える。Pは警察車両を止めていた駐車場まで乙を連行したが、同駐車場に上記通行人らが付いてくることはなく、駐車場は無人であったから、周囲の混乱や交通の阻害、乙のプライバシー侵害の恐れは解消されていた。また、乙は駐車場に着くころには落ち着きを取り戻しており、抵抗のおそれもなかった。すると、路上から1キロメートル離れたJ交番ではなく、50メートルしか離れていない駐車場が、捜索差押えに適した最寄りの場所であり、ここで捜索を行っておくべきであったとも考えられる。
しかし、J交番は駐車場よりは路上から遠いとはいえ、場所的には1キロしか離れていない。また乙も素直に車両に乗り込んでおり、車内では抵抗するそぶりもなく、駐車場から交番までの移動で乙に新たな不利益が生じているわけでもない。また証拠物存在の蓋然性ついても車両による移動で一切変化はない。さらに、駐車場と交番では後者の方が捜索に適していることは否定できない。よって、J交番はなお捜索差押えに適した最寄りの場所といえる。
また、速やかになされたといえるかについては上述のように時間的接着性があるし、駐車場についてから駐車場を出発するまで1分しかたっておらず、無駄に捜索を遅らせた訳ではないから、速やかになされたといえる。
ウ よって「逮捕の現場」と同視しうる。
(3) 乙の身体着衣には乙の携帯電話という被疑事実関連物件が存在する蓋然性がたかい。
(4) 以上より、③は適法である。
第2 設問2 理由1について
1 証拠1は「証明力を争うため」(328条)のの証拠として刑訴法上許容される、弾劾証拠には当たらないとの理由の当否。
(1) 同条の趣旨はある者の公判供述と矛盾する別の機会におけるその者の供述が存在する場合に、矛盾供述の存在の立証自体を許すことで、公判供述の信用性を減殺することを認める点にある。そこで、証明力を争うための証拠として同条で許容されるのは自己矛盾供述に限られる。
(2) 本件では弾劾対象である丙証言の供述者は丙であるのに対し、証拠1の供述者は乙であり、自己矛盾供述には当たらない。このような他人の供述による弾劾は結局のところ乙の供述内容の真実性を前提とするものであるから、このような弾劾を許すことは伝聞法則の潜脱に他ならず、許されない。
(3) よって理由1は正当である。
第3 設問2 理由2について
1 証拠2は316条の32第1項により証拠調べ請求することができない証拠であるとの理由の当否。
(1)同項により原則として公判前整理手続きにおいて証拠調べが請求されていない証拠は、手続き後に証拠調べ請求できない。もっとも「やむを得ない事由」(同項)により公判前整理手続きで請求することができなかったものはこの限りではない。そこで「やむを得ない事由」の有無が問題となる。
ア 公判前整理手続きとは充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを趣旨として、争点及び証拠の整理をする手続きである。そこで、やむを得ない事由とは、証拠調べ請求を許容しても、上述の公判前整理手続きの趣旨が没却されないような場合をいう。具体的には当該証拠の性質や、公判前整理手続きにおいて証拠調べを請求することのできた可能性に照らして判断する。
イ まず、証拠2は証明力を争うための弾劾証拠である。弾劾証拠は弾劾対象となる公判廷における供述の存在を前提にして初めて意味を成すものであるから、弾劾対象となる供述が存在しない公判前整理手続きでの弾劾証拠を証拠調べ請求しておくことは困難であるとも思われる。
しかし、本件では弁護人は公判前整理手続きにおいて、証拠1、証拠2、証拠3を含む証拠の開示を受けている。すると、丙が当初は甲の事件への関与を否定していたが、後に甲の和室で発見・押収された紙片を示され、犯行を計画したのは甲であるなどと甲の関与を肯定するというように供述を変遷させていることを弁護人は知っていた。そのような中、検察官から公判前整理手続きで丙の証人尋問が請求された。すると、弁護人は公判廷でも丙が甲の関与を肯定する発言をすることを予想することができる状態であった。また、丙の証人尋問においては弁護人は「甲は事件に関与していないのではないか」との質問をしたり、証拠2についてその内容や作成過程を繰り返し質問したりするなどしている。これらの質問は、実際に丙の供述を予測できていたために準備できたものと考えられる。
すると、本件では証拠2を弾劾証拠として提出する事態になることを弁護人は予測でき、かつ予測していたものと思われる。それにもかかわらず、提出を認め、証拠調べを行えば審理計画が乱され、迅速な裁判に支障が生じる恐れがある。よって上記趣旨が没却されうるところ、「やむを得ない事由」はない。
ウ よって理由2は正当である。
以上
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