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(挨拶おわり)
外国人指紋押なつ拒否事件は、指紋の採取はプライバシーの侵害に当たるのか、外国人に基本的人権がどこまで保障されるのか、という点が問題になった事件です。



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プライバシー権という権利は、憲法上規定がありません。しかし、憲法13条の幸福追求権の一環として、プライバシー権が認められると解されています。
学説は、プライバシー権について、「自己に関する情報をコントロールする権利」と解しています。
一方、最高裁は、プライバシー権について、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由」と解釈し、これが認められると判断しています。
では、具体的にどのような態様がプライバシーの侵害に当たるのかについては、様々な判例があります。
外国人指紋押なつ拒否事件では、指紋の押なつが、プライバシーの侵害に当たるのかどうかが問題になりました。
憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
外国人に人権は保障されるのか、つまり、外国人の人権享有主体性については、次の理由により認められると解するのが通説です。
では、外国人に人権がどこまで保障されるのかについては、マクリーン事件の判決で次のような見解が示されました。
「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」(最大判昭和53年10月4日)
具体的にどのような権利が保障されるのかについては、様々な判例があります。
外国人指紋押なつ拒否事件では、プライバシー権(指紋の押なつを強制されない自由)が外国人に認められるのかどうかが問題となりました。
ハワイに在住するアメリカ国籍のXは昭和56年に来日して、神戸に居住していました。
そして、新規に外国人登録の申請をした際に外国人登録原票、登録証明書、指紋原紙に指紋の押なつをしませんでした。
そのため、当時の外国人登録法違反で起訴されました。
これに対して、Xは指紋の押なつ制度の違憲性を主張しましたが、第一審で罰金1万円の有罪判決を受け、控訴しました。しかし、控訴審で控訴が棄却されました。
Xがこれを不服として上告した事件です。
外国人指紋押なつ拒否事件における最高裁の考え方を確認していきましょう。
指紋の押なつがプライバシーの侵害に当たるのかどうかについて、最高裁はどのように判断したのでしょうか。
まず、指紋は、「個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報」ではないとしています。
ただ、「性質上万人不同性、終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある。」と判断しました。
つまり、最高裁は、指紋の押なつがプライバシーの侵害に当たる可能性があることを認めたということです。
最高裁は、憲法13条は、国家権力の行使から国民の私生活上の自由を保護するための制度だと解しています。
そして、個人の私生活上の自由の一つとして、「何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する」として、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法13条に違反すると判断しました。
最高裁は、マクリーン事件の判決を引用したうえで、みだりに指紋の押なつを強制されない自由の保障は「我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ」と判断しています。
つまり、国家機関が外国人の指紋の押なつを強制することは正当な理由がない限り、認められないということです。
では、指紋の押なつを強制されない自由が制約されることはあるのでしょうか。
この点について、最高裁は、憲法13条に「公共の福祉に反しない限り」と規定されていることからして、「国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける」と判断しています。
では、外国人登録法による在留外国人の指紋押なつ制度は合憲なのでしょうか?
まず、外国人登録法は、外国人の居住関係及び身分関係を明確にするための制度だとしています。
外国人には戸籍制度がないため、人物特定につき最も確実な制度として制定されたわけです。
その立法目的は、「十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できる」としています。
そして、
という点からして、精神的、肉体的に過度の苦痛を伴うものとまではいえず、方法としても、「一般的に許容される限度を超えない相当なものであった」と判断しています。
よって、外国人登録法の指紋押なつ制度は憲法13条に違反しないと判断しました。
「指紋は、指先の紋様であり、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性、終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある。このような意味で、指紋の押なつ制度は、国民の私生活上の自由と密接な関連をもつものと考えられる。
憲法一三条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される(最高裁昭和四〇年(あ)第一一八七号同四四年一二月二四日大法廷判決・刑集二三巻一二号一六二五頁、最高裁昭和五〇年(行ッ)第一二〇号同五三年一〇月四日大
法廷判決・民集三二巻七号一二二三頁参照)。
しかしながら、右の自由も、国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受けることは、憲法一三条に定められているところである。
そこで、外国人登録法が定める在留外国人についての指紋押なつ制度についてみると、同制度は、昭和二七年に外国人登録法(同年法律第一二五号)が立法された際に、同法一条の「本邦に在留する外国人の登録を実施することによって外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資する」
という目的を達成するため、戸籍制度のない外国人の人物特定につき最も確実な制度として制定されたもので、その立法目的には十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できるものである。また、その具体的な制度内容については、立法後累次の改正があり、立法当初二年ごとの切替え時に必要とされていた押なつ義務が、その後三年ごと、五年ごとと緩和され、昭和六二年法律第一〇二号によって原則として最初の一回のみとされ、また、昭和三三年律第三号によって在留期間一年未満の者の押なつ義務が免除されたほか、平成四年法律第六六号によって永住者(出入国管理及び難民認定法別表第二上欄の永住者の在留資格をもつ者)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特号永住者)にっき押なつ制度が廃止されるなど社会の状況変化に応じ改正が行われているが、本件当時の制度内容は、押なつ義務が三年に一度で、押なつ対象指紋も一指のみであり、加えて、その強制も罰則による間接強制にとどまるものであって、精神的、肉体的に過度の苦痛を伴うものとまではいえず、方法としても、一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められる。
右のような指紋押なつ制度を定めた外国人登録法一四条一項、一八条一項八号が憲法一三条に違反するものでないことは当裁判所の判例(前記最高裁昭和四四年一二月二四日大法廷判決、最高裁昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日大法廷判決・刑集一〇巻一二号一七六九頁)の趣旨に徴し明らかであり、所論は理由がない。」
外国人指紋押なつ拒否事件は、次の3つについて最高裁の見解が示された事件です。
そのうえで、外国人登録法の指紋押なつ制度は憲法13条に違反しない。と判断しました。
外国人登録法は現在では廃止されていますが、上記3つについては、現在でも判例としての意義があります。
外国人登録法の指紋押なつ制度は、平成11年に廃止され、本人確認方法が写真と署名に変わりました。
その後、平成24年には外国人登録法自体が廃止され、現在では外国人も住民登録の対象になっています。また、外国人が日本で婚姻や出産等をした場合は戸籍の届出が必要になっています。
一方で、出入国管理及び難民認定法では、外国人の上陸審査の際に、原則として、個人識別情報として指紋の採取を義務付けています(出入国管理法6条3項)。
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