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かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
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(挨拶おわり)
成田新法事件は、刑事手続を対象とした憲法31条の法定手続の保障と憲法35条の令状主義の保障が、行政手続にも及ぶのかが問題となった事件です。
最高裁は、行政手続にもこれらの保障が及ぶ可能性があることを示唆しました。
また、この事件の後で、行政手続法が制定され、不利益処分をしようとする場合に聴聞や弁明の機会の付与が必要とされるようになりました。



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憲法31条には、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定められており、刑罰における法定手続を保障した規定となっています。また、この規定は、罪刑法定主義の根拠となっています。
現在では、行政の役割が大きくなっており、行政手続きが適正に行われることが国民の権利を保障するうえで重要とされています。
そのため、憲法31条の法定手続の保障を行政手続にも及ぼすべきではないかとの考え方が出てきています。
行政手続における法定手続の保障とは、例えば、不利益処分を行う際に、相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるというものです。
※なお、行政手続法では、行政庁は不利益処分を行う際は、対象者への聴聞又は、弁明の機会の付与が必要とされています(行政手続法13条等)。行政手続法は成田新法事件の後に制定された法律です。
学説は、肯定説と否定説に分かれています。
肯定説は、現代の福祉国家では、行政権の行使により国民の自由を侵害する危険性が高くなっているとして、憲法31条を行政手続に適用すべきだと考えます。
ただ、条文では、刑事手続きに限定されているため、文理上問題があるとの批判があります。
否定説は、個別の人権規定や憲法13条により手続きの適正も当然に要請されているとして、あえて、31条に依拠する必要はないと考えます。
憲法 第十三条 
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法35条は、刑事手続における令状主義を保障する規定です。次のように定められています。
憲法 第三十五条 
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条(現行犯)の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
この規定により、刑事手続きにおいて、被疑者を逮捕する際は、裁判官が発行する逮捕状が必要とされています。(刑事訴訟法199条等)
憲法35条の令状主義は、行政手続における行政調査では保障されないのかという問題があります。
行政調査は、刑事手続きにおける捜査のように相手の抵抗を実力で排除して行うことは認められていませんが、妨害行為に対しては罰則を科することができる旨が定められていることが多く、間接的に強制的な調査が可能となっています。
そのため、行政調査にも、憲法35条の令状主義を保障すべきではないかという論点があります。
これについても、学説は、肯定説と否定説に分かれています。
肯定説は、行政手続に令状主義を保障しなければ、憲法35条の規定が有名無実化してしまうことや、犯罪の嫌疑を受けているとは限らない人に令状主義が保障されていないのは不均衡だということを理由としています。
否定説は、行政手続に裁判官の令状を必要とすると、行政への指揮監督権を司法に与えることになってしまい、三権分立に反することを理由としています。
新東京国際空港(現在の成田国際空港)を建設する際、近隣の農民や過激派集団が激しい反対闘争を繰り広げました。そのため、新東京国際空港の建設や開港に大きな支障をもたらしていました。
そこで、政府は、新東京国際空港の安全確保のために、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(成田新法)という法律を制定し、新東京国際空港の周辺を規制区域に設定しました。
そして、「規制区域内に所在する建築物その他の工作物が多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供され又は供されるおそれがあると認めるときは、運輸大臣は、当該工作物の所有者等に対し、期限を付して当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる」との規定を設けました。
この規定に基づいて、運輸大臣は、反対派が建設した建物の所有者Xらに対して工作物使用禁止命令を出しました。工作物使用禁止命令は1年の期間限定の措置ですが、運輸大臣の判断で更新することができました。
ところで、成田新法では、運輸大臣が工作物使用禁止命令を出す際に、建物の所有者らに対して、聴聞の機会を与えていませんでした。
運輸大臣が、建物の所有者Xらへの聴聞の機会を与えることなく、工作物使用禁止命令を更新し続けたことから、Xらが処分が違法であるとして訴えを提起しました。
第一審と控訴審はXらの訴えを却下、棄却したことから、最高裁に上告しました。
この裁判では、Xらは、成田新法が憲法の様々な規定に違反していることを訴えていました。
具体的には次の規定です。
最高裁は、成田新法は、憲法のいずれの規定にも違反しないとの結論を下しています。
以下、憲法31条と憲法35条について確認しましょう。
最高裁は、憲法31条の法定手続の保障は、「直接には刑事手続に関するものであるものの、行政手続のすべてが当然に保障の枠外にあると判断することは相当ではない」と述べています。
つまり、行政手続にも憲法31条の法定手続の保障が及ぶ可能性があることを示唆したわけです。
ただ、最高裁は、行政手続では常に、法定手続の保障(行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えること)を及ぼす必要はないとしています。
法定手続の保障を及ぼす必要があるかどうかは、
これらを総合較量して決定すべきとしています。
成田新法では、Xらに聴聞の機会を与えていませんが、この点は問題ないのでしょうか?
最高裁は、次のように述べています。
工作物使用禁止命令により禁止されるのは、次の三態様における使用に限られる。
工作物使用禁止命令により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性は、新空港の設置、管理等の安全であり、国家的、社会経済的、公益的、人道的見地から極めて強いもので高度かつ緊急の必要性を有する。
これらを総合較量すると、成田新法に工作物使用禁止命令を出す際に、その相手方に対し事前に告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても、憲法31条に違反しない。と判断しました。
最高裁は、憲法35条の令状主義の保障についても、「直接には刑事手続に関するものであるものの、行政手続のすべてが当然に保障の枠外にあると判断することは相当ではない」と述べています。
つまり、行政手続にも憲法35条の令状主義の保障が及ぶ可能性があることを示唆したわけです。
ただ、最高裁は、行政手続では常に、令状主義を保障する必要はないとしています。
令状主義を保障する必要があるかどうかは、立入調査等が、
等を総合判断して決めるべきであるとしています。
成田新法では、工作物使用禁止命令を出した建物に、職員が立ち入り調査を行うことができる旨が規定されていました。この立ち入りの際に、裁判官の令状を必要としていないことが問題視されていたわけです。
最高裁はこの立ち入り調査が、
という点を総合判断すると、憲法35条に違反しない。と判断しました。
成田新法事件の判決文の重要箇所を抜粋して掲載しております。
「憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
 しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」
「 本法三条一項に基づく工作物使用禁止命令により制限される権利利益の内容、性質は、前記のとおり当該工作物の三態様における使用であり、右命令により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等は、前記のとおり、新空港の設置、管理等の安全という国家的、社会経済的、公益的、人道的見地からその確保が極めて強く要請されているものであって、高度かつ緊急の必要性を有するものであることなどを総合較量すれば、右命令をするに当たり、その相手方に対し事前に告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても、本法三条一項が憲法三一条の法意に反す
るものということはできない。」
成田新法事件は、刑事手続を対象とした憲法31条の法定手続の保障と憲法35条の令状主義の保障が、行政手続にも及ぶのかが問題となった事件です。
最高裁は、行政手続にもこれらの保障が及ぶ可能性があることを示唆しましたが、常に保障する必要はないとして限定的に解釈しました。
もっとも、法定手続の保障に関しては、この事件の後で、行政手続法13条が制定されています。
判決文は、最高裁サイトより引用しています。
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