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この記事では「反則金納付通告事件(最判昭和57年7月15日)」について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。
まず初めに「本判決を理解するための3つのポイント」と「簡単な結論」を以下に示しておきます。
1 本判決はどのような事案か
原告が「『反則金納付通告』の取り消しを求めて訴訟」を提起した事案です。
2 本判決の論点
「反則金納付通告」を「取消訴訟で争う事の適切性」が問題となりました。
その判断の際には、以下が問題となります。
①通告の性質をどう理解するのか?(通告により法律上の義務が生じるか)
②刑事訴訟との関係をどう理解するのか?
3 本判決の判断
結論としては「『反則金納付通告』に処分性を認めません」でした。
理由は、以下2点です。
①通告により、法律上の義務は生じないため
②「反則行為」の有無は、本来刑事手続きで争うべきであるため
詳細は、以下から解説を始めていくぞ!
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では、事案の説明に入りましょう。
事案の説明
①X(原告)は、自動車を道路の左端に沿って駐車しなかったとして、道交法47条2項違反の被疑事実で、現行犯逮捕されました
②取調べの際、Xは「駐車違反(反則行為)をしたのは自分ではない」と言いましたが、翌日違反事実を認めて、反則金を仮納付して釈放されました
③後日、大阪府警本部長が反則金納付の公示通告をしたため、反則金を納付したものとみなされました
④Xは、駐車違反をしたのは自分ではないので、上記通告は違法であるとして「反則金納付通告の取消訴訟」を提起しました
【参考】第四十七条二項(停車又は駐車の方法)
車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
要するに「駐車違反で逮捕されたXが『駐車違反をしたのはオレじゃない!』と主張し、そのことを反則金納付通告の取消訴訟で争えますか?」という事案です。
身近で想像しやすい内容だね!
さて、次の章へ進む前に、もう1つのステップがあります。それは「交通反則通告制度について大雑把に理解しておこう」ということです。「交通反則通告制度」は以下のような制度です。
「交通反則通告制度」を簡単に言うと…
道路交通法違反の行為のうち、比較的軽微なもの(反則行為)については、反則金を払えば刑事手続きにはしませんよ
「反則行為」は、本来犯罪ですので、刑事手続きで審判されるものですが、反則金を支払えば、これを行政手続にとどめておくことができます。違反者からすれば、反則金を払えば、刑罰を科される危険性がなくなり、一安心することができます。
「反則行為」があった場合に「どういう風に手続が進んでいくのか?」については、北海道警察のサイトにて、非常に分かりやすい図があったので、引用して紹介していきます。
(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/traffic_violation_notice_system/05-summary.html)
①まず、警察官が「あれ?反則行為じゃない?」と現認します
②すると警察官は、その人に対して「あなたのソレ反則行為ですからね」と告知します
③その後、都道府県警本部から、反則金納付通告がなされます
④通告を受けた者が、反則金を任意に納付した場合→その事件については公訴が提起されなくて済みます
反則金を納付しなかった場合→本来の刑事手続が進行します
反則金を仮納付するか、しないかで、変わってくるんだね!
まず、本判決の問題点は、上述の通り「Xの取消訴訟は許されるんですか?」というところにあります。これを判断する際に、2つの論点が出てきました。
論点
①「反則金納付通告」に処分性はあるのか?
②「反則行為」の有無を行政事件訴訟で争う事は適切か?
はじめに、論点①について説明します。
取消訴訟を提起するには「取り消しを求める行政の活動に『処分性』がある」と言えなければなりませんでしたね。(よくわからないという方は土地区画整理事業についての記事を参照してください)
本件で、Xは「反則金納付通告の取り消し」を求めていますから「反則金納付通告に処分性があるか?」が論点となります。
これについては、「処分性がある」とする説と「処分性がない」とする説の対立があります。
「処分性がある」という説
「反則金を納付すれば、刑事訴追を免れる」というこの制度は、裏返せば、「反則金を納付しないと、刑罰を科せられるかもしれない」ということです。
多くの人は、刑罰を科せられる危険など冒したくありませんから、反則金を支払います。これは実質的に「刑罰を裏付けとして反則金納付義務を負わせている」のだと考えられますね。そうすると「一方的に、国民に義務を課しているので、これは処分だ」と考えるという説です。
「処分性がない」とする説
「通告は『あなたの行為は、反則行為にあたる』と行政(警察)が考えていることを通知しているだけである」と考えます。
そしてこの制度は、反則金を納付すると、刑事訴訟がなされないとしているだけで、「反則金納付義務」なるものを課しているわけではないのだから「義務を課す活動ではなく処分にはあたらない」と考えます。
「最高裁がいかなる考え方をとったのか?」は、次の章で確認します。
論点②についても、簡単に説明しておきます。
「反則行為」の有無を、行政事件訴訟で争う事の、何が問題なのでしょうか?
論点②の問題意識は「反則行為」が「もともと犯罪である」というところから、出発します。すると「反則行為」の有無を争うということは、つまり「犯罪行為があったかなかったかを争う」ということになります。「そういうことは刑事手続きでやってください」というのが、論点②の問題意識なのです。
本判決の結論としては「Xによる取り消し訴訟の利用を認めませんでした」。
最高裁は論点①「『反則金納付通告』に処分性があるか?」について「処分性を否定」しました。詳細は以下です。
「反則金納付通告に処分性はあるか?」に関する最高裁の考え
反則金の納付の通告(以下「通告」という。)があつても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意に右反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまる
「義務が生ずるわけではなく」という点から、「処分性が否定されている」ことが読み取れると思います。
実は、最高裁は、論点①よりも論点②の観点を強調して、取消訴訟を認めませんでした。
論点②「『反則行為』の有無を行政事件訴訟で争うことは適切か?」については「『反則行為』の有無について争いたいのならば、刑事手続きを利用してください」という点が、強調されているということです。以下のように判示しています。
「『反則行為』の有無を行政事件訴訟で争うことは適切か?」に関する最高裁の考え
当該通告の理由となつた反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によつてその効果の覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによつて開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしているものと解するのが相当である。
要約すると「反則行為の不成立を主張したいのならば、反則金を納付せず(行政手続の方に進まず)に刑事訴訟でやってください」ということです。なぜでしょうか?
最高裁はその理由を、以下のように判示しています。
「刑事手続の中で争うべき」と判示した理由
右のような抗告訴訟が許されるものとすると、本来刑事手続における審判対象として予定されている事項を行政訴訟手続で審判することとなり、また、刑事手続と行政訴訟手続との関係について複雑困難な問題を生ずるのであつて、同法がこのような結果を予想し、これを容認しているものとは到底考えられない。
「本来刑事手続における審判対象として予定されている事項を行政訴訟手続で審判することとなり」という部分は「反則行為の有無(犯罪の有無)という本来刑事手続きで判断すべきことを行政手続きで判断することになる」ということを言っています。
「刑事手続と行政訴訟手続との関係について複雑困難な問題を生ずる」というのは、反則金納付通告の取消訴訟(民事手続き)の後に、公訴提起され(刑事手続き)民事刑事の両訴訟で、同じ論点(反則行為の有無)を審判することとなる事の、不都合などが考えられます。
今回の記事では行政手続と刑事手続きにまたがるような事件について扱いました。この記事が皆さんの理解の助けとなればうれしいです。
▽参考文献▽
行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.
櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.
下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.
海道俊明,須田守,巽智彦,土井翼,西上治,堀澤明生(2023)『精読行政法判例』弘文堂
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法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。
初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。