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◆事実関係,判決文の精密な把握をとおして,判例の的確な理解へと導く判例演習教材―刑法総論分野の重要30判例を厳選◆
裁判所は事件の事実関係をどのように把握して,それに対してどのような判断枠組みを設定して,紛争解決へと導いたのか。事実関係,判決文の精密な把握をとおして,判例の的確な理解へと導く判例演習教材。シャクティ事件,英国騎士道事件,クロロホルム事件,Winny開発者事件など,刑法総論分野の重要30判例を厳選する。点から線へと判例学習を展開させるため,「関連判例」欄を設ける。
構成要件該当性①
1 被害者の行為の介入と因果関係――高速道路進入事件〔安田拓人〕
(最高裁平成15年7月16日第二小法廷決定)
構成要件該当性②
2 方法の錯誤――新宿びょう打銃事件〔小池信太郎〕
(最高裁昭和53年7月28日第三小法廷判決)
構成要件該当性③
3 抽象的事実の錯誤〔菅沼真也子〕
(最高裁昭和61年6月9日第一小法廷決定)
構成要件該当性④
4 不作為による殺人――シャクティ事件〔齊藤彰子〕
(最高裁平成17年7月4日第二小法廷決定)
構成要件該当性⑤
5 過失犯における予見可能性――明石人工砂浜陥没事件第一次上告審〔古川伸彦〕
(最高裁平成21年12月7日第二小法廷決定)
構成要件該当性⑥
6 過失犯における結果回避義務――明石歩道橋群衆なだれ事件〔山本紘之〕
(最高裁平成22年5月31日第一小法廷決定)
構成要件該当性⑦
7 因果関係――三菱ハブ破損事件〔岡部雅人〕
(最高裁平成24年2月8日第三小法廷決定)
違法性阻却事由①
8 侵害の予期と急迫性〔坂下陽輔〕
(最高裁平成29年4月26日第二小法廷決定)
違法性阻却事由②
9 自招侵害――ラリアット事件〔坂下陽輔〕
(最高裁平成20年5月20日第二小法廷決定)
違法性阻却事由③
10 防衛行為の相当性〔成瀬幸典〕
(最高裁平成元年11月13日第二小法廷判決)
違法性阻却事由④
11 量的過剰(事後的過剰)〔木崎峻輔〕
(最高裁平成20年6月25日第一小法廷決定)
違法性阻却事由⑤
12 誤想過剰防衛――英国騎士道事件〔品田智史〕
(最高裁昭和62年3月26日第一小法廷決定)
違法性阻却事由⑥
13 法益主体(被害者)の承諾〔松尾誠紀〕
(最高裁昭和55年11月13日第二小法廷決定)
責任阻却事由①
14 原因において自由な行為――酒酔い運転事件〔佐野文彦〕
(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷決定)
責任阻却事由②
15 違法性の意識の可能性――百円札模造事件〔一原亜貴子〕
(最高裁昭和62年7月16日第一小法廷決定)
未遂犯①
16 実行の着手(1)――クロロホルム事件〔豊田兼彦〕
(最高裁平成16年3月22日第一小法廷決定)
未遂犯②
17 実行の着手(2)――訪問予告事件〔東條明徳〕
(最高裁平成30年3月22日第一小法廷判決)
未遂犯③
18 中止犯における任意性〔津田雅也〕
(最高裁昭和32年9月10日第三小法廷決定)
共 犯①
19 被害者の行為を利用した間接正犯〔嶋矢貴之〕
(最高裁平成16年1月20日第三小法廷決定)
共 犯②
20 黙示の意思連絡による共謀共同正犯――スワット事件〔十河太朗〕
(最高裁平成15年5月1日第一小法廷決定)
共 犯③
21 異なる故意を持つ者の間の共同正犯――シャクティ事件〔佐藤拓磨〕
(最高裁平成17年7月4日第二小法廷決定)
共 犯④
22 過失の共同正犯――明石市歩道橋事故強制起訴事件〔宮川 基〕
(最高裁平成28年7月12日第三小法廷決定)
共 犯⑤
23 承継的共同正犯〔照沼亮介〕
(最高裁平成29年12月11日第三小法廷決定)
共 犯⑥
24 共犯関係からの離脱――おれ帰る事件〔田中優輝〕
(最高裁平成元年6月26日第一小法廷決定)
共 犯⑦
25 共犯と身分〔西貝吉晃〕
(最高裁昭和32年11月19日第三小法廷判決)
共 犯⑧
26 不作為による作為犯への関与〔佐藤陽子〕
(札幌高裁平成12年3月16日判決)
共 犯⑨
27 共同正犯と過剰防衛――フィリピンパブ事件〔杉本一敏〕
(最高裁平成4年6月5日第二小法廷決定)
共 犯⑩
28 幇助の因果関係――板橋宝石商殺し事件〔星周一郎〕
(東京高裁平成2年2月21日判決)
共 犯⑪
29 中立的行為と幇助――Winny開発者事件〔川崎友巳〕
(最高裁平成23年12月19日第三小法廷決定)
罪 数
30 包括一罪――Winny開発者事件〔成瀬幸典〕
(最高裁平成26年3月17日第一小法廷決定)
判例索引
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