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基本情報
著者
定価
¥880

※一部税込価格の表示となっております。

発売日
ページ数
173頁
特徴
AIレビュー
ソフトカバー
ハードカバー
事項索引
判例索引
条文索引
横書き
縦書き
内容紹介

倒産とはどのような状態をいうのか。「破産」「民事再生」「会社更生」「特別清算」「私的整理」はどのようなもので、それぞれどう異なるのか。破産した後の再出発は。わが国の倒産法制の仕組みと基本原理を第一人者がわかりやすく解説する。日々の生活や事業の危機に立ち向かう人たちが知っておくべき基礎知識を提供。

 

目次

はしがき
コロナ不況/本書の意図/読者の皆様に

第1章 倒産とは?
手元不如意/個人の場合/信用供与の光と影/危機の発生から顕在化を経て再生または倒産へ/第一ステージ――自助努力/第二ステージ――私的整理((ア)整理とは?(イ)私的とは?(ウ)費用の発生(エ)外部への開示)/第三ステージ――法的整理((ア)法的整理の特徴(イ)法的整理の種類(i)目的(ii)債務者の属性――立法の沿革(iii)手続構造その一 ――DIP型と管財人型(iv)手続構造その二――複数手続型と単一手続型(v)手続構造その三――当然開始型と裁判開始型)

第2章 総財産と総債権の清算? ―─破産
1 破産の烙印?
2 清算の範囲 ―─破産財団の意義
破産財団の範囲――固定主義と普及主義の原則((ア)固定主義の原則(イ)固定主義の限界(ウ)普及主義――国際破産の規律)
3 破産債権
(1)破産者に対する財産上の請求権/(2)破産手続開始前の原因にもとづく請求権/(3)財団債権に該当しないもの((ア)財団債権(イ)破産手続開始前の原因にもとづく財団債権?)/(4)破産債権の届出と確定
4 引き鉄がねを引くのは? ―─破産手続の開始
自己破産と債権者申立破産/申立費用と予納金/同時廃止とは?――破産手続を進めるに足る財産がない場合/破産者に対する各種の行動制限
5 破産手続の進行と終結 ―─免責の付与
(1)免責不許可事由((ア)不当な破産財団価値減少行為(イ)不当な債務負担行為(ウ)不当な偏頗行為(エ)浪費または賭博その他の射幸行為(オ)詐術による信用取引)/(2)裁量免責

第3章 誰もが利用できる民事再生
1 手続開始原因
(1)破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき/(2)事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき
2 誰にでも開かれている扉 ―─利用資格無限定型
3 DIP型の意味
4 再生債務者は誰の利益を守るべきか?
5 再生債権者の権利
再生債権者の地位/弁済禁止の例外
6 再生計画
債権者集会の決議/可決要件/再生計画の認可/再生計画の遂行
7 その他の事項

第4章 最強であるがゆえに ―─会社更生
1 民事再生と会社更生の違い
(1)利用資格限定型―─株式会社のみが適用対象/(2)管財人型/(3)全利害関係人参加型
2 更生債権者等の地位
3 更生計画
(1)平等原則/(2)公正・衡平の原則/(3)関係人集会の決議――決議のための組分けと可決要件/(4)認可――権利保護条項の設定/(5)更生計画の遂行/(6)更生手続の終結

第5章 協定にもとづく株式会社のDIP型清算 ―─特別清算
1 破産と特別清算の違い
(1)利用資格限定型――清算手続中の株式会社のみ/(2)DIP型
2 協定債権者の権利
3 特別清算と他の法的整理との関係
特別清算と破産/特別清算と民事再生、会社更生

第6章 手続開始によって変わる風景一 ―─法的整理は誰の利益を実現するか
1 手続遂行主体(破産管財人、再生債務者等、更生管財人、清算株式会社)は独自の地位を与えられるか
破産管財人の場合/他の手続遂行主体の場合
2 詐欺的商法と破産管財人の地位 ―─不法原因給付を取り返せるか

第7章 手続開始によって変わる風景二 ―─契約関係の変容
1 双方未履行双務契約の取扱い
2 一般原則
3 継続的給付を目的とする契約
4 賃貸借契約
(1)賃借人の破産/(2)賃貸人の破産
5 請負契約
(1)注文者の破産/(2)請負人の破産
6 ファイナンス・リース
7 その他の契約関係
8 相手方からの契約解除 ―─倒産解除条項の効力

第8章 管財人の強腕(strong arm) ―─否認権の行使
1 詐害行為取消権と否認権
2 否認の類型
3 詐害行為否認
特殊類型①――支払停止または破産手続開始申立て後の詐害行為/特殊類型②――詐害的債務消滅行為の否認/特殊類型③――相当の対価を得てした財産の処分行為の否認
4 無償行為否認
5 偏頗行為否認
(1)行為の時期/(2)義務がないにもかかわらず行われた偏頗行為に対する否認可能性の拡大
6 否認権は誰がどのような方法で行使するか、その効果は何か
(1)否認権は誰が行使するか(行使主体)/(2)否認権はどのような方法で行使するか(行使方法)((ア)訴えによる否認権行使(イ)否認の請求による否認権行使(ウ)抗弁による否認権行使)/(3)否認権行使の効果

第9章 優先的地位の処遇 ―─担保権と法的整理
1 総財産上の担保と特定財産上の担保
総財産の上の優先権①――優先的破産債権と優先的更生債権/総財産の上の優先権②――一般優先債権/特定財産上の担保権
2 別除権 ―─担保権実行の尊重と限界
別除権行使に対する制約――破産における担保権消滅許可の申立て((ア)担保権消滅許可申立て(イ)別除権者の側の対抗手段)/民事再生における別除権――担保権消滅許可と別除権協定の役割((ア)担保権消滅許可制度(イ)別除権協定)

第10章 互いに同種の債権を持ち合う二人の関係―─相殺に対する法的整理の規律
1 相殺の担保的機能 ―─民法五一一条が意味するもの
平成二九年改正前の民法五一一条/平成二九年改正民法五一一条――相殺の担保的機能の強化
2 法的整理における相殺禁止
破産債権と破産手続開始時の債務負担の基本原則((ア)他人の破産債権の取得(イ)破産手続開始後の債務負担)/危機時期における破産債権取得や債務負担にもとづく相殺の禁止

おわりに

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