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初学者でも分かる!建築確認と訴えの利益の判例(最高裁昭和59年10月26日)のていねいな解説

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かもっち・あひるっぺからの挨拶

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この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


この記事では、建築確認と訴えの利益の判例(最高裁昭和59年10月26日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。

まず初めに本判決を理解するための3つのポイントと簡単な結論を以下に示しておきます。

1本判決はどのような事案か
ある建物の建築に反対する周辺住民が当該建物の建築確認が違法であるとして建築確認の取消訴訟を提起しましたが、当該建物が完成してしまっていたという事案です。

2本判決の論点
本判決の論点は建築確認のなされた建築物が既に完成してしまっている以上、訴えの利益が消滅するのではないかという点です。

3本判決の判断
本判決は建築確認の法効果を検討したうえで、工事が完了した以上訴えの利益は失われるとしました。

目次

あひるっぺ

みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。

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1 建築確認と訴えの利益の判例の事案

1  Y(仙台市建築主事)は土地上に建築しようとする建築物につき建築確認をしました。

2 X(周辺住民)は当該建築確認が違法であるとして、建築審査会に審査請求をしました(昭和54年7月24日)。

3しかし請求は棄却された(昭和55年2月8日)ので建築確認の取消訴訟を提起しました(昭和55年3月12日)。

4その間、建築物は昭和54年12月下旬には完成してしまっていました。

そもそも「建築確認とは?」

今回の事案は建築確認の取消を巡る事案です。

本判決を理解するには「建築確認とはどういうものなのか」を理解する必要があるのでそこから見ていきましょう。

建築確認は建築基準法6条1項に規定があります。

その柱書を一部引用します。(長い条文ですが読みやすいように重要な部分を太字にしていますので頑張って読んでみてください)

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

建築確認は工事の前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることを確認する処分であるわけです。このように計画の適法性を審査することによって規定違反の建築がされないようにしているのですね。

では建築確認を受けることの法的な効果は何でしょうか。建築基準法6条8項を見てみましょう。

第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。

建築確認の法効果は、「それを受けなければ工事をすることができないという法的効果」です。言い換えると工事の施工を許容する法効果とも言えます。

さて、建築確認は建築物が建築基準法の基準に適合することを担保しようとする制度ですが、そのような制度は建築確認一つだけではありません。

検査済証の交付違反是正命令もそのような制度です。後で出てきますので概要をざっくり説明します。

検査済証は工事完了後に建築主事等がその建築物等が建築基準関係規定に適合するかを検査し、適合すると認めた時に建築主に対して交付されます(7条4項、5項)

違反是正命令は建築物等が建築基準法の規定に違反するときに、行政が工事の施工の停止や当該建築物の除却など違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることです。(建築基準法9条1項)

2 建築確認と訴えの利益の判例の論点

本判決の論点は建築確認のなされた建築物が既に完成してしまっている以上、訴えの利益が消滅するのではないかという点です。(この一文の意味がわからなくても2を最後まで読んだ後にもう一度読み直していただくと理解できると思います。)

訴えの利益は取消訴訟の訴訟要件の一つですので(行政事件訴訟法9条1項)訴えの利益を欠くとなれば訴えは却下されてしまいます。

(訴えの利益とは何かについてはhttps://hosyolog.com/shihoyobi/11030/#index_id3で免停の例を挙げて説明しています)

そして訴えの利益は処分が取消によって除去すべき法的効果を有するか、処分を取り消すことによって回復される権利利益が存在するかという観点から判断されます。

前者については自己に不利益な法効果を除去するという実益が、後者については自己の権利利益を回復するという実益があるわけです。

さて、では本件ではどうでしょう。

建築確認の法的効果は上述のように工事の施工を許容するというものです。工事完了後はこの効果はどうなるでしょうか。もう工事は終わっているのに工事の施行を許容しても意味がありませんから法効果は消滅します。

すると除去すべき法的効果がないので、建築確認を取消すべき実益はなく、訴えの利益は失われているのでは?と思えますよね。

これが冒頭の「本判決の論点は建築確認のなされた建築物が既に完成してしまっている以上、訴えの利益が消滅するのではないか」という文の意味になります。

3 建築確認と訴えの利益の判例の論点の判断

では本判決の判断を見ていきましょう。

結論としては判決は「訴えの利益は失われる」としました

まず判例は建築確認について次のように述べています。

建築確認は、建築基準法六条一項の建築物の建築等の工事が着手される前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合していることを公権的に判断する行為であつて、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果が付与されており、建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということができる。

ここまでお読みくださった皆さんはこの部分の内容が理解できると思います。

そして上述のようにこの法的効果は工事完了で消滅してしまいます。

ではそれで「訴えの利益はありません」で終わるのかというとそうではありませんでした。

判例は検査済証の交付や違反是正命令との関係で建築確認を取消すべき実益があると言えるかも検討しています。

右工事が完了した後における建築主事等の検査は、当該建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを基準とし、同じく特定行政庁の違反是正命令は、当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを基準とし、いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基準とするものでない上、違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁の裁量にゆだねられているから、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発する上において法的障害となるものではなく、また、たとえ建築確認が違法であるとして判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発すべき法的拘束力が生ずるものではない。

要するに建築確認が後ろに続くこれらの処分に法的影響(法的拘束力や法的障害)を及ぼすならば、それとの関係で処分を取り消す実益があるのでは?という話です。

建築確認の存在により後ろの処分で生じる法的障害を除去でき、あるいは建築確認を取消すことで後ろの処分について法的拘束力を発生させることができるのだとしたら建築確認を取消すべき実益がありそうです。

もっとも、そのような法的影響はないという判断ですので結局は訴えの利益は認められませんでした。

 

4 おわりに

 今回の記事もお読みくださりありがとうございました。

参考文献

行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.

櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.

下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.

海道俊明,須田守,巽智彦,土井翼,西上治,堀澤明生(2023)『精読行政法判例』弘文堂

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