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かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

はじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

あひるっぺ

私は、司法試験受験生のあひるっぺ

司法試験予備試験法科大学院入試法律書籍人気予備校のレビュー
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説
しています。

かもっち

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私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

あひるっぺ

ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

かもっち

──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

あひるっぺ

「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

かもっち

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法

あひるっぺ

何それ?気になる

かもっち

ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。

もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

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森川キャサリーン事件は、外国人に再入国の自由(日本に在留する外国人が海外旅行して日本に戻る権利)が認められるかどうかが問題となった事件です。

結論から言うと、最高裁は、外国人に再入国の自由は認められないと判示しました。どのような考え方により、その結論に至ったのか? 国際条約上問題がないのかといった点も解説します。

目次

外国人の人権享有主体性について

日本国民には、憲法により人権が保障されていますが、外国人には保障されるのでしょうか。

この点について、人権の前国家的性格、憲法が国際協調主義を採っていることから、外国人の人権享有主体性を認めるのが通説です。

最高裁もマクリーン事件の判決で、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」と判示しています。

この考え方を性質説といいます。

外国人の出入国の自由

では、外国人に日本国への出入国の自由は認められるのでしょうか。

この点については、

  • 入国の自由
  • 出国の自由
  • 再入国の自由

の3つについて、それぞれ、認められるのかが論点となります。

入国の自由については、マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日 民集 第32巻7号1223頁)において、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されていない旨が明言されています。

出国の自由については、憲法22条2項を根拠に「外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限つて保障しないという理由はない。」として、外国人にも認められる旨が明言されています(最大判昭和32年12月25日 刑集 第11巻14号3377頁)。

では、再入国の自由はどうでしょうか?

この点について争われたのが、森川キャサリーン事件です。

再入国の自由とは?

再入国の自由とは、日本に在留する外国人が、外国に一時旅行をした後で、再度日本に入国する自由を意味します。

この再入国について、

  • 「入国の自由」と同様に判断すべきなのか。
  • 「定住国へ戻る権利」として考えるべきなのか。

が大きな論点となります。

「入国の自由」と同様に考えるなら、マクリーン事件と同様に外国人には保障されていないという考え方になります。

一方、「定住国へ戻る権利」として構成する場合は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」12条4項に「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。」と規定されていることが根拠になります。

この規定の「自国」を「国籍国」ではなく、「定住国」と解することで、日本に定住する外国人が定住国である日本に戻る権利は保障されるべきだと考えることになります。

再入国の場合はその人物の人柄や行動は既知事項であり、単なる入国とは質的に異なることも理由の一つです。

森川キャサリーン事件の概要

アメリカ合衆国国民であるXは、1973年から留学生として在留資格を得て日本に在留していました。

1977年には日本人男性と結婚して、配偶者として在留を続けていました。

ところで当時の外国人登録法では、外国人の指紋押なつを求める制度が導入されていました。

Xはそれまで、指紋押なつに応じてきましたが、1982年9月に登録証明書交付を受ける際に制度に疑問を抱き、指紋押なつを拒否しました。そのため、罰金一万円の判決を受けました。

そして、1982年12月にクリスマス休暇を利用して、韓国に旅行する計画を立て、11月に入国管理局に出頭して再入国許可申請を行いました。

法務大臣は、Xが指紋押なつを拒否していることを理由に不許可処分を下しました。

これに対して、Xが不許可処分の取り消しと損害賠償請求を求めて訴えを提起した事件です。

第一審、控訴審ともXの請求を棄却したため、Xが上告しました。

森川キャサリーン事件の最高裁の考え方

最高裁は、Xの上告を棄却しました。

ではどのように考えて、上告棄却の判断を下したのか確認しましょう。

外国人の再入国の自由について

最高裁は次のように述べて、外国人に再入国の自由は認められていないとの判断を行っています。

我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されている

ものでないことは、当裁判所大法廷判決(マクリーン事件)の趣旨に徴して明らかである。

つまり、「再入国の自由」を「入国の自由」と同様に判断し、マクリーン事件の判決を引用したということです。

なお、第一審、控訴審では次のような考え方を採っており、最高裁もこれを是認しました。

  • 海外旅行の自由は、出国の自由と帰国の自由がセットとなって保障されているものである。しかし、在留外国人については日本への帰国(再入国)は国際慣習法上、国家は原則として外国人の入国を自由に規制することができることにかんがみ、当然に権利として保障されているということはできないのである。
  • 憲法上再入国の自由が保障されるかどうかは、在留外国人一般について考えるべきものであって、在留外国人のうち、長期在留者には憲法上再入国の自由が保障され、短期在留者についてはこれが保障されないとすることは背理である。

B規約12条4項違反ではないのか?

外国人に再入国の自由を認めないことは、B規約12条4項の「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。」との規定に違反するのではないかとの考え方があります。

この点については、「自国」を「国籍国」と解することで、B規約12条4項に違反しないと判断しました。

法務大臣の裁量権の濫用ではないのか?

再入国を認めないことは、法務大臣の裁量権の濫用ではないのか? との問題もあります。

この点についても最高裁は、裁量権の濫用はないとの原審の判断は正当として是認することができるとしています。

1980年代は、外国人の指紋押なつを拒否する人が続出していた時期でしたが、法務大臣は、これに対抗する形で指紋押なつ拒否者の在留期間の延長を認めないとともに、永住権を有するものでも再入国を拒否する方針を打ち出していました。

こうした法務大臣の方針について是認したということです。

なお、現在では、外国人の指紋押なつ制度はありません。

現行法ではどうなっているのか?

現行の出入国管理及び難民認定法でも、外国人が再入国するには、原則として、許可を受けなければなりません(同法26条)。

ただし、短期滞在の方等を除き、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得が不要となっています(同法26条の2)。

これをみなし再入国許可と言います。

そのため、現在では、本件のような事案で、在留外国人の再入国の権利が問題となることはありません。

判決文を読んでみよう!

最後に、森川キャサリーン事件の実際の判決文を読んでみよう。

上告代理人野本俊輔、同村上愛三の上告理由第一点について我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日判決・刑集一一巻六号一六六三頁、昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違憲はない。論旨は採用することができない。

森川キャサリーン事件のまとめ

森川キャサリーン事件の最高裁判決では、外国人には「再入国の自由」が認められないことが明確になりました。

また、B規約12条4項の「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。」との規定の自国とは「国籍国」のみを指すことが明確になりました。

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この記事を書いた人

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