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かもっち・あひるっぺからの挨拶
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
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知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
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第1回となる今回は「平成24年刑法」。
令和8年司法試験より導入される、CBT形式への戸惑い、知識の定着不足への焦りなど、全受験生が直面する「現場の壁」が赤裸々に綴られています。
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問題文はこちら:平成24年 司法試験 論文式試験 刑事系科目
◆起案のルール
・本番のCBT形式をご自身で再現した環境で起案
・法スタ事務局は、協力受験生に対して「科目」のみを事前に伝達
・起案対象(過去問の年度)は、起案開始の5分前に告知
・起案終了後、直ちに起案した答案を法スタ事務局に提出



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第1 甲の罪責
1 甲がA社において必要な手続を経ずに本件土地にDに対する抵当権を設定した行為について
(1) 上記行為の業務上横領罪の成否(253条)。
ア 甲はA社所有の不動産につき代表社員として社会生活上の地位に基づき反復継続して管理処分を内容とする事務を行う者であり、また「占有」とは物に対する委託信任関係に基づく法律上の支配も含むことから、甲は、A社所有の本件土地を「業務上…占有する」者にあたる。
また、「横領」とは、不法領得の意思の発現たる一切の行為として、物の所有者でなければできない処分を行うことをいうところ、甲は、A所有の「他人の物」である本件土地につき利益相反取引の承認なく抵当権を設定して登記を了するという所有者でなければできない処分をしていることから、「横領」したといえる。
イ 甲は承認手続を要することを知りつつ上記行為をしていることから故意を有する。また、自己の借金の返済資金の融資とする目的で横領行為をしていることから、不法領得の意思を有する。
ウ 横領罪の保護法益が委託信任関係の保護にあることから、一旦抵当権設定登記を備えた時点で既遂となる。そうすると、Dが甲の求めに応じて抵当権設定登記を抹消したとしても、抵当権設定登記を備えた時点で既遂に達する。
エ したがって、甲の上記行為はA社に対する業務上横領罪が成立する。
(2)上記行為の背任罪の成否(247条)。
甲は、A社所有の不動産の管理処分を行う代表社員の地位にある「他人のためにその事務を処理する者」であり、自己の借金の返済資金の融資という「自己…の利益を図」る目的で、A社の承認手続を経ずに本件土地に抵当権を設定するという「任務に背く行為」をしてA社に本件土地の時価相当額である1億円を減少させるおそれという「財産上の損害」を発生させているから、背任罪の構成要件該当行為をしている。
もっとも、同一の行為に業務上横領罪が成立するときは背任罪が成立しないから、上記行為に背任罪は成立しない。
2 甲が「代表者員甲」と署名し甲の印を押なつして社員総会議事録を作成した行為の有印私文書偽造罪の成否(159条1項1号)
(1)「偽造」とは、権限なく他人の文書を作成することを言い、その本質は文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ることである。名義人とは文書から看取される意思観念の主体であり、作成者とは実際に意思観念を表示させた者をいう。
上記社員総会議事録は、作成者欄に「代表社員甲」と記載されているから、承認手続を経て抵当権設定について個別の授権を得た「代表社員甲」が意思観念の主体と認識されるから、かかる人物が名義人である。一方、実際に同議事録を作成して抵当権設定という意思を表示させた者は、承認手続を経ていない甲であり、授権を得ていない甲が作成者である。そうすると、授権の有無という点で人格の同一性に齟齬が生じており、権限なく他人の文書を作成したとして、上記行為は「偽造」にあたる。また、同議事録を交付して抵当権設定を目的とするから「行使の目的」も認められる。
(2)同議事録は、それにより本件土地についての抵当権の設定を行うものであるから、「権利…に関する文書等」にあたる。
(3)したがって、上記行為に有印私文書偽造罪が成立する。
3 同議事録をDに交付した行為に、有印私文書等行使罪が成立する(161条1項)。
4 Eに対して本件土地を売却した行為のA社に対する業務上横領罪の成否(253条)
甲は、A社代表社員として社会生活上の地位に基づき本件土地の管理処分を行う者でありA社の承認手続を経ずに本件土地を売却したこと、それにより本件土地のDに対する抵当権設定による侵害を超える本件土地の所有権侵害を新たに発生させていることから「業務上自己の占有する他人の物を横領した」といえる。
また、上記行為はBおよびCによるA社の承認手続を要することを知りつつ行っており故意を有し、自己の借金の返済資金を得るために行っているから不法領得の意思も認められる。
したがって、上記行為によりEへの所有権移転登記を経由したことにより、業務上横領罪が成立する。
5 上記行為のDに対する横領罪の成否(252条)
甲は、Dに対して抵当権設定契約に基づき担保価値維持義務を負う者であるから、委託信任関係に基づき本件土地を「占有」している。そして、Eに対して所有者でなければできないにもかかわらず本件土地を売却して所有権移転登記を経由したことにより、Dの抵当権の対抗力を喪失させて1億円の損害を発生させたことから、「横領した」といえる。
甲は、上記行為を認識しており故意を有し、また、借金の返済資金を得る目的であったから不法領得の意思を有する。
したがって、上記行為に横領罪が成立する。
6 甲に抵当権設定によるA社に対する業務上横領罪および有印私文書偽造・同行使罪、売却によるA社に対する業務上横領罪、Dに対する横領罪が成立し、併合罪となる。
第2 乙の罪責
1 Dに対する横領罪の共同正犯の成否(60条、252条)。
(1)共同正犯の成立要件は、共謀(正犯意思を有する者同士の犯罪共同遂行の意思連絡)および共謀に基づく実行である。
ア 乙は、本件土地のEに対する売却を甲に申し入れ、甲もこれに同意し、乙のEへの仲介による売却および甲から仲介手数料1000万円を得ることにつき意思連絡をしているから、甲のEに対する本件土地の売却による横領ついての共謀が存在する。また、かかる共謀どおりに甲は売却していることから、共謀に基づく実行も認められる。
イ 横領罪の共同正犯が成立するためには、共犯者が民法上の背信的悪意者に該当することを要する。
乙は、甲が借金の返済資金を得る目的を有すること、本件土地にDの抵当権が設定されているが登記がされていないことを知りつつ共謀しており、Eへの売却によりDに抵当権の実行が妨害され得ることを認識しえたことから、Dの登記の不存在を主張することが信義に反する特段の事情を有するとして、背信的悪意者に該当する。
(2)横領罪における占有者の身分は、構成的身分であることから、本件土地の占有権原を有しない非身分者である乙が上記行為に加功したことで、62条により共同正犯が成立する。
以上
全体として、CBT形式への対応の至らなさと、それ以上に知識不足・準備不足を痛感した。
前者については、一度問題文を読んでも記載内容を認識することができず、事実関係を把握するために、何度も読んで、構成用紙に手書きで関係図を書くことが必要になってしまった。これに時間がかかったことへの焦りと、タイプミスによる訂正に時間がかかったことへの焦り、下記に詳述する知識不足・準備不足による焦りから、答案作成中は終始焦っていた。
後者について、横領と背任の区別基準がわからず、「偽造」の定義がすぐに思い出せず、明らかな知識不足を感じた。特に偽造については2週間ほど前にR7司法試験の復習をしたときに確認したにもかかわらず定着していないことから、インプットの方法や頻度、知識の確認の仕方について見直す必要がある。
さらに、それぞれの構成要件該当性の検討について、網羅的にあてはめること、厚く検討する必要に乏しい要件について事実の評価のなかで定義を示しつつあてはめを行うことを意識したものの、その結果一文ごとの表現に時間がかかってしまった。これについては、知識不足を前提に、答案作成等によるアウトプットができておらず具体的な書き方の流れという処理手順の構築ができていない準備不足に起因する。
次に答案作成中の思考過程について、可能な限り記載する。
事実関係を把握した際に、抵当権設定によるA社に対する業務上横領罪・背任罪との区別、議事録作成による有印私文書偽造・Dへの交付による同行使罪、Eへの売却によるA社に対する業務上横領罪・横領後の横領、乙の共同正犯の成否と身分犯と共犯を検討する必要があることは、すぐに思いつくことができた(検討事項を把握できても、検討内容が不十分である上、想定する他の受験生も当然できているため、「できた」と捉えられない。)。
しかし、Eへの売却についてDに対する背任罪の検討が必要なところ、横領と背任の区別を正確に抑えていないことから横領で検討した上に、ここでも区別基準を示せていない。抵当権設定によるA社に対する業務上横領の検討において、(検討する場所を間違えている上に基準を示せていないが)すでに触れたことを理由に、省略してしまった。
答案作成中に、答案全体の構成、定義・規範の速やかな想起、摘示すべき事実の選択、定義・規範やあてはめの答案上での表現の各段階で詰まり、時間がかかっている(乙の罪責を書き始めたのは残り20分の時点。)。時間不足の原因は上述したように、主に知識不足・準備不足と分析している。
比較的単純な事実関係の事例であるにもかかわらず、上記の失敗により酷い答案になってしまった。まずは定義や規範の正確な知識とそれぞれの一般的な書き方をインプットして知識不足を解消し、並行してインプットした知識をアウトプットして処理手順を確立させる。CBT形式についても、ディスプレイ上で問題文を読むこと、タイピング練習を行うことを繰り返して慣れる。これらを速やかに行わなければ、一向に進歩できないと感じる。
この受験生の答案および自己分析をご覧になり、改善すべきポイントや、実戦で役立つアドバイスをいただける合格者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ下部のコメント欄からフィードバックをお願いいたします。
「この事実の言及が漏れている」「あてはめが弱い」「規範の論述が不十分」など、後輩受験生の糧になるお言葉をお待ちしております。
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