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かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

はじめまして、かもっち@hosyocomです。
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あひるっぺ

私は、司法試験受験生のあひるっぺ

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かもっち

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この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


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みなさん、こんにちは法スタ編集部です。

本記事は、令和7年司法試験の行政法においてA評価を獲得した合格者(犬橋君)による、試験会場での思考過程を完全再現した貴重な資料です。

本記事の最大の価値は、「正解の解説」ではなく「合格レベルの現場判断」が学べることにあります。

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0 本記事の趣旨

 本記事は、あくまで私の現場での思考過程を説明する記事です。

能力的にも時間的にも「正解を記載しているものではありません!」(間違いが含まれている可能性があります。というか、確実に含まれています笑)。

 その代わり、正解からの逆算ではない、合格者のリアルな思考過程を体験していただけます!

 

 ですので、本記事は知識を吸収するのではなく、現場での処理の仕方を学んだり、本番のイメトレに使うくらいの感じで参考にしてください!

1 試験スタート

 私は設問→問題文→会議録→関係法令の順番で見ていきました。

これらすべてを見終わって初めて問題の全体像がつかめます。

(ちなみに行政法は会議録がゴリゴリの誘導になっているので、会議録の重要性は極めて高いです。長いからと言って読み飛ばさないようにしましょう。)

(参考) 設問を読む

 ※1 字が汚いですが、上から「見解」「中立」「A側」と書いてあります。どの立場から論じればいいのかを間違えないように目立つ形でメモしていました。

 ※2 上から「35」「15」「50」と書いてあります。会議録を読み終わった段階で誘導の量、事実の量、などを目安に大体の点数配分の目安をつけました。点数配分の目安はページ配分、時間配分の目安になります。

2 答案構成

 

答案構成をどの程度本気でやるかというのは、全受験生が一度は直面する悩みだと思いますので、ここに一つの参考例を公開しておきます。

私の指針は「文章は書かない、構造を書く」というものです。

答案の骨組みだけ明確にしよう! というコンセプトです。

骨組みだけ書いて、具体的な事実の適示や肉付けは答案でするというイメージでした。

ちなみに、設問1(2)および設問2は答案構成をしていません。

理由は設問1(2)は論点が一個だけで答案の組み立てが難しくないからです。

設問2はかなり時間が押していたからです。設問2は誘導が丁寧で、それに沿って法的三段論法を繰り返し繰り返し展開していくだけの問題です。構造は割と明確なので、答案構成をして構造を明確化する作業より、一文字でも多く解答用紙に記して点数を取りに行く作業の方が大事だと判断しました。

(なお、ぶっつけ本番で答案構成を省略したわけではありません。構造が難しくない問題については省略して解くという練習はしていました。)

3 各設問についての考えた事

 設問1(1)①

病院開設中止勧告の判例(最高裁判所平成17年7月15日)を想起して、それとの比較で本件勧告の処分性を否定する問題です。

判例を詳しく知っており、知識に自信があったので、「これはいけるぞ!」と思って、少し元気が出ました。判例の判断を丁寧に示す形の割と攻めた答案を書きました。

 

設問1(1)②

①は何が聞きたいのかわかりやすかったのですが、②は何を聞きたい問題なのかあまりピンときませんでした。「罰則はないけど、公表が事実上制裁だよね」ということを論じなければならないことは会議録から汲み取って、それを中心に、処分性の規範に淡々とあてはめました。「論点がわからない!」と悩んでしまいそうになりましたが、設問2が重いので、多少の失点は覚悟で急いで淡々とやりました。

設問1(2)

教職員に対する懲戒処分の差止訴訟の判例(最高裁判所平成24年2月9日)を想起して、当該判例で示された判断を前提に解答する問題です。

当該判例の規範はほぼ完璧に覚えていました。判例のあてはめも「処分が反復的かつ累積加重的になされる」ことが重視されていたことは覚えていました。それとの比較を意識しつつ、あとは誘導されている拾うべき事実を何個か拾って終わりです。

書くべきことは割と明確なので早く終わらせて設問2に時間を残したいなと考えて、急いでやりました。

設問2

初見の条文の要件を解釈して、あてはめて、結論を出すという問題です。上述のように論じるべき事柄が7,8個あります。

私が注意していたのは以下の事です。

①誘導に乗る。

→会議録の誘導に全て乗っかるということです。会議録で誘導されていることにはすべて触れます。逆に誘導がないことについては触れません。

②法的三段論法を死守する。

→私は過去問分析の結果、初見の条文を解釈する問題(行政法の裁量論ではない実体違法の問題)について以下のような結論にたどり着きました。

このような問題の合格水準は「法的三段論法でなんか書いてある答案」である。

したがって、私の現場で最低限の死守ラインも「法的三段論法でなんか書くこと」でした。ふざけていませんよ。

③法解釈で色気を出さない。

凝った解釈を示そうとしないように注意しました。そんなことをしていると時間が足りなくなってゲームオーバーです。私は行政法が得意な方なので解いている途中で「もっときちんと理論的に詰めて考えるべきか?」と思いましたが、打ち消して、淡々と当たり前のことを書くことに終始しました。その理由は以下の通りです。

まず上記の予想配点割合からすると設問2の配点は50点です。単純計算でかけられる時間は1時間です。書くべきことが7,8個あるので、1個のトピック当りに書けられる時間は10分もありません。「この短期間で凝った解釈をすることを求めているわけがない、誘導に乗って、事実を使って当たり前の事だけ書けばいいのだ」と割り切りました。

④事実と条文はできるだけ拾う。

→理屈面は③のようにある程度目をつむりました。その代わり、事実と条文はできるだけたくさん適示するようにしました。

4 振り返ってみて

 行政法は1日目の最後の科目です。皆疲労困憊の中で受けていることでしょう。

受験生の全体的な答案の質も、選択科目や憲法と比べると落ちてるんじゃないかな、と思います。

 だからこそ、法的三段論法を守るとか、誘導にきちんと乗るとか基本的なことを繰り返すことが合格への近道なのかなと、感じました。

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