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【行政法】令和7年司法試験再現答案【A評価】

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かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

はじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

あひるっぺ

私は、司法試験受験生のあひるっぺ

司法試験予備試験法科大学院入試法律書籍人気予備校のレビュー
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説
しています。

かもっち

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私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

あひるっぺ

ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

かもっち

──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

あひるっぺ

「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

かもっち

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法

あひるっぺ

何それ?気になる

かもっち

ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。

もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

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皆さん、こんにちは法スタ編集部です。

令和7年司法試験において見事合格を果たした犬橋君より、行政法の再現答案をご提供いただきました。

本答案は、試験時に作成した答案を再現したものであり、実際の本試験における思考過程や時間配分、論点の取捨選択が色濃く反映された、極めて貴重な資料です。


そして特筆すべきは、その評価がA評価であったという点にあります。

行政法は、出題の意図を正確に読み取り、判例・条文・学説を適切に使い分けながら、事案に即したあてはめを行うことが求められる科目です。その中でA評価を獲得した答案には、合格者ならではの「書くべきところ」と「削るべきところ」を見極める視点が随所に現れています。

令和7年司法試験の行政法を勉強される際は、是非、本記事の再現答案を参考にされてください。

目次

令和7年司法試験行政法 再現答案

第1 設問1(1)
 1 ①本件勧告は処分性(行政事件訴訟法(以下略)3条2項)を有しないとの主張。
 (1) 「処分」(3条2項)とは公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうり、その行為によって直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。必要に応じて実効的権利救済の観点も考慮する。
 (2) 本件勧告はB市長がその優越的地位に基づいて行うものであり(B市生活環境保全条例(以下条例という)32条)公権力性がある。
 そして、勧告は行政指導としての性質を有し(行政手続法2条6号)、原則として法効果を生じさせない事実行為にとどまり処分性を有しないとも思われる。
もっとも平成17年判決は病院開設中止勧告という行政指導の処分性を肯定した。その理由は①後続処分である保険医療機関指定拒否処分は実質的に開業を断念させるほど不利益が重大性であったこと②勧告に従わない場合には指定をしないという運用がなされており、勧告が後続処分と相当程度確実に連動していたことである。また、判決で明示的に述べられてはいないが、③事業者は保険医療機関の指定を受けるために施設・人員を確保しなければならず、後続処分を受けてはじめて争えるとすると、莫大な投資リスクを抱えることになるという実効的権利救済の観点も考慮されたとの指摘がある。
本件では①確かに後続処分である指示に従わなかった場合に公表という不利益は課される(条例34条)。しかし、罰則が全くなく不利益は重大とまではいえない。②また、条例33条1項は「指示することができる」とし、後続処分をするか否かに市長の裁量が認められるところ、勧告に従わなくても後続処分がなされない可能性もある。本件では勧告に従わない場合に指示を出すという運用も存在しない。よって、後続処分との相当程度確実な連動もない。③また、本件では指示の段階で争ったのでは原告の実効的権利救済が実現されないとの事情もない。
(3)よって本件では平成17年判決とは異なり、勧告という行政指導に処分性を認めることはできない。
2 ②本件指示は処分性を有するとの主張。
(1) 「処分」の意義は上述。
(2) 本件指示はB市長がその優越的地位に基づいて行うものであり(条例33条1項)公権力性がある。そして、本件指示は相手方に必要な措置をとるべき義務を定めるものであるから、直接具体的法効果性がある。たしかに、本件条例には罰則規定が存在しない。しかし、条例は指示に従わなかった場合の公表の規定を置いており(条例34条)、谷制裁規定がない本件条例においてこれは実質的には制裁規定として機能している。また、B市はAに対し弁明の機会の付与という、行政手続法上の不利益処分に対するのと同等の手続保障を行っており、その点からも本件指示は処分性があるといえる。
(3) よって本件指示は処分性がある。
第2 設問1(2)
 1 「重大な損害を生ずるおそれ」(37条の4第1項本文)は認められるか。
 (1) 「重大な損害を生ずるおそれ」とは、平成24年判決によれば、損害が処分後取消訴訟を提起し執行停止の決定を受けることなどで容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止を命ずる方法によらなければ救済を受けることが困難なものである場合をいう。そして損害の重大性は同条2項に従って判断される
 (2) 平成24年判決においては、懲戒処分は反復してなされ、累積的に加重されるものであったため、事後の救済ではなく事前に差止を命ずる方法によることが必要であった。対して、本件指示は反復性のある処分ではない。
たしかに、本件指示に従わない場合には公表がなされる(条例34条)ところ、これによりAには本件養鶏場で生産された鶏卵の販売に支障が生じるという経済的な不利益や養鶏業者としての信用や社会的評価が害されるという社会的不利益が生じうる。この「損害の性質」(37条の4第2項)は生計維持にかかる重大なものであるし、信用等は一度侵害されてしまうと「回復の困難」(同項)な性質を有するから、事前に差止なければ救済が困難であるとも思える。しかし、本件では支持の発出後ただちに公表が行われるわけではなく、指示に対する取消訴訟および執行停止の決定をうけることでこれらの不利益を回避できる。
(3) よって「重大な損害を生ずるおそれ」は認められない。
第3 設問2
 1 Aは本件勧告1は「この条例…に適合していない」(条例32条)という要件が充足されていないにもかかわらずなされており、同条に反し違法であると主張する。具体的には本件養鶏場は条例29条2項に反しないから、上記要件が満たされないとし、以下のように主張する。
 (1) Aは同項の「居住者」にあたらず、Aの同意を得ていなくとも29条2項違反にはならない。
 ア たしかに、B市の主張するように住居から一時的に離れているにすぎない者は「居住者」にあたるとも解しうる。しかし、条例の目的は良好な環境の確保、健康又は生活環境に係る被害の防止にある(条例1条)ところ、29条2項の趣旨も特定家畜飼養施設の設置でこれらの利益を害される近隣住民の利益を保護することにある。そして、良好な環境、健康や生活環境は単に規制距離内に住居を有するのみならず、現にそこに居住し生活している場合に侵害される。よって「居住者」とは規制距離内の住宅に現に居住している者と解される。
 イ 本件ではCは令和6年9月にはD市の病院に入院しており、本件住宅に現に居住してはいなかった。
 ウ よって、Aは「居住者」に当たらず、同項違反はない。
 (2) また、仮にB市の主張する解釈をとったとしても、Aは本件勧告の時点ではもはや「居住者」とはいえず、本件勧告時点では29条2項違反はない。
 ア B市の解釈は上述の通り。
 イ たしかに、Cが入所している介護老人保健施設は長期間の入所を想定した施設ではないから、Cが本件住宅に戻ってくる可能性はあった。しかし実際にはCは令和6年8月から、本件勧告のなされた令和7年5月まで9カ月もの長期間本件住宅に居住しておらず、もはや一時的に住宅を離れているにすぎないとは言えない。
 ウ よって、Aは本件勧告時点では「居住者」にあたらず、同項違反はない。
 2  Aは本件勧告2は「悪臭防止法…の規定に適合していない」(条例32条)という要件が充足されていないにもかかわらずなされており、同条に反し違法であると主張する。具体的には以下のように主張する。
 (1) Aが立入検査(悪臭防止法(以下法という)20条)を拒否したことは条例32条の上記要件に該当しない。
 ア この点、条例32条の趣旨は特定家畜飼養施設が市民の「健康又は生活環境」(条例1条)を害することを防止する点にある。そして、法の規定のうち、施設が規制基準(法4条)に反する場合には市民の健康等がこれにより直接害されうるところ、「悪臭防止法…の規定に適合していない」とは法の規制基準違反を言う。
 イ そして立入検査(法20条)は実効性確保の手段にとどまり、これを拒否することは、法における規制基準違反ではない。また、立入検査を拒否すること自体からはなんら市民の健康等は害されないため、趣旨も妥当しない。
 ウ よってこの点では上記要件に当たらない。
(2) 本件では法8条1項の要件が充足されておらず、法20条1項に基づく立入検査は行えないはずであり、これを拒否しても条例32条の上記要件を満たさない。
 ア 法8条1項は「規制基準に適合しない」ことを要件とする。そして本件養鶏場の所在地についての規制基準として定められたアンモニアの「濃度の許容限度」(法4条1項1号)は1ppmであった。
 イ 本件では臭気測定において0.8ないし0.9ppmのアンモニアしか計測されておらず、規制基準には適合している。そのため8条1項の要件が充足されていない。
 ウ 確かに法20条1項は「8条第1項(中略)の規定による措置に関し必要があると認める」ことを要件に立入検査ができると定めているところ、立入検査を実施するには8条1項の要件該当性までは必要ないとの反論がありうる。しかし、本件では8条1項の要件が充足されておらず、それにもかかわらず同項の措置のために立入検査をするべき必要性はなかった。
 エ よってこの点でも条例32条の要件を満たさない。
(3) また法20条1項に反し検査を拒む場合の制裁としては法28条が「罰金」のみを規定しており、法はその他の手段は予定していない。にもかかわらず、法20条1項違反に対して勧告(条例32条)をなせば、指示(条例33条1項)から公表(条例34条)へと繋がり、法が予定しなかった制裁の手段を採りうることになってしまう。これは不適切であるから立入検査拒否は「悪臭防止法…の規定に適合していない」(条例32条)とはいえないと解すべきである。
3 本件勧告3について
 (1) まず、32条は「この条例、悪臭防止法…適合していないとき」と「周辺地域の生活環境を損なうおそれがあると認められるとき」を別の要件としており、前者が満たされなくとも後者には当たりうる。
 (2) B市は後者の要件該当性判断について「生活環境を損なうおそれ」(条例32条)という法令の文言が抽象的であること、勧告をなすべきか否かは居住者や環境などの地域の個別的事情に即して決すべきであることから、要件裁量があると主張する。
 (3) しかしAは仮に裁量があるとしても、裁量権の逸脱濫用(30条)があり違法であると主張する。
 ア 判断要素の選択や判断過程に合理性を欠く点がないか検討しその判断が重要な事実の基礎を欠くか社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合には裁量の逸脱濫用となる。
 イ B市は本件養鶏場の地表において令和7年2月以降0.8ないし0.9ppmのアンモニアが計測されている点を考慮して生活環境を損なうおそれを導くが、当該濃度は規制基準を下回っており法律上類型的には生活環境を損なうとはいえないと判断されているものであるからこの評価は不合理である。
 また周辺住民Fからの意見を考慮している。しかし、条例は住宅からの距離が50m以内に施設を設置してはならないとし、その居住者の同意を要求するが、(条例29条2項)50mを超えるものの利益を保護するような規定をおいていない。ここから条例は施設から50m以内に住む居住者を特に保護する趣旨である。すると、本件養鶏場から65m離れて居住するFはその範囲内には含まれず、Fの意見を重視してなされたB市の判断は重視すべきでない事項を過度に重視したものとして多事考慮である。
 ウ よって要件裁量の逸脱濫用があり、本件勧告3も違法である。
以上

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この記事を書いた人

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