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かもっち・あひるっぺからの挨拶
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
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私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
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この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



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サンケイ新聞事件は、憲法21条の表現の自由から派生するアクセス権の一つとして提唱されている反論記事の掲載を求める権利が認められるのかどうかが問題となった事件です。
最高裁は、反論記事の掲載を求める権利は個人の名誉やプライバシーを保護するために有効な制度であると認めましたが、憲法21条や民法723条を根拠規定としてこの権利を認めることはできないと判断しました。



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憲法21条の表現の自由から派生する権利として、アクセス権という権利があります。
アクセス権とは、情報の受け取る側の一般国民が、情報を送る側のマスメディアに対して、自己の意見の発表の場を提供するように求める権利のことです。
アクセス権には、意見広告の掲載を求める権利や反論記事の掲載を求める権利が含まれています。
意見広告の掲載を求める権利や反論記事の掲載を求める権利などのアクセス権は、憲法21条を根拠に考え出された権利ですが、法律によって具体的な権利として確定しているわけではありません。
そのため、新聞などのマスメディアに対して、意見広告の掲載を求めたり、反論記事の掲載を求めるための具体的な根拠規定は存在しません。
アクセス権を主張するには、憲法21条を根拠にしなければならないわけですが、具体的な権利として認められるのかどうかが問題になります。
サンケイ新聞事件は、反論記事の掲載を求める権利が認められるかどうかが問題となった事件です。
昭和48年12月2日に、自由民主党がサンケイ新聞に意見広告を掲載しました。
この意見広告の内容は、日本共産党の活動内容について疑問を呈する内容でした。
これに対して、日本共産党は当該広告が日本共産党の主張を歪曲するもので誤解を生み政治的信頼を低下させるものであるとして、サンケイ新聞に対して反論文の無料掲載を要求しました。同時に東京地裁に反論文の掲載を求める仮処分の申し立てを行っています。
サンケイ新聞がこれを拒否し、東京地裁も名誉毀損が成立しないとして仮処分の申請を却下しました。
そこで、日本共産党が憲法21条の言論の自由、民法723条の名誉毀損に対する原状回復を根拠に、サンケイ新聞に対して反論文の無料掲載を求める旨の訴訟を提起しました。
第一審、控訴審ではいずれも、日本共産党の請求が棄却されました。
そこで、日本共産党が、最高裁に上告した事件です。
最高裁も、上告を棄却しました。
最高裁の考え方を見ていきましょう。
まず、表現の自由のような自由権的基本権が、私人間で保障されるのかという問題があります。
そもそも、自由権的基本権は、個人が国家に対して保障を求めるものだからです。
この点について、最高裁は、三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)の判決を引用したうえで、次のように述べています。
憲法二一条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は地方公共団体の統治行動に対して基本的な個人の自由と平等を保障することを目的としたものであつて、私人相互の関係については、たとえ相互の力関係の相違から一方が他方に優越し事実上後者が前者の意思に服従せざるをえないようなときであつても、適用ないし類推適用されるものでない。
つまり、憲法21条の表現の自由は、私人間で保障される規定ではないと判断しました。
また、憲法21条から直接、反論記事の掲載を求める権利が導かれるわけでもないとしています。
反論記事の掲載を求める権利は法律上保護すべき権利なのかについて、最高裁は次のように述べています。
いわゆる反論権の制度は、記事により自己の名誉を傷つけられあるいはそのプライバシーに属する事項等について誤つた報道をされたとする者にとつては、機を失せず、同じ新聞紙上に自己の反論文の掲載を受けることができ、これによつて原記事に対する自己の主張を読者に訴える途が開かれることになるのであつて、かかる制度により名誉あるいはプライバシーの保護に資する。
つまり、反論記事の掲載を求める権利は、個人の名誉やプライバシーを保護するために有効な制度であることを認めたわけです。
反論記事の掲載を求める権利を認めることは一方で弊害ももたらすと最高裁は考えています。
反論記事の掲載を強制された場合、「本来ならば他に利用できたはずの紙面を割かなければならなくなる等の負担を強いられる」ことになります。
そのため、反論記事の掲載を請求される可能性がある「批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載を躊躇」させることになるわけです。
そのことは、結果として、「憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながる」おそれがあると判断しています。
最高裁は、反論記事の掲載を求める権利は、個人の名誉やプライバシーを保護するために有効な制度であると認めていますが、一方で、弊害も指摘しました。
以上の点を踏まえた上で、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい反論文掲載請求権をたやすく認めることはできないとしています。
サンケイ新聞が掲載した意見広告は日本共産党に対する名誉棄損に該当するのかも問題となりました。
名誉棄損に該当するならば、民法723条の規定により、原状回復として反論記事の掲載が認められる可能性があるためです。
民法
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
この点、最高裁は、次のように認定しています。
よって、本件広告により政党としての日本共産党の名誉が毀損され不法行為が成立するものとすることはできない。と判断しました。
では、意見広告によって名誉を毀損されたとして民法723条による原状回復が認められるのはどのような場合でしょうか。
この点について、最高裁は、次のように述べています。
単に表現行為が名誉侵害を来しているというだけでは足りず、人格権としての名誉の毀損による不法行為が成立することが前提である。
最後に、民法723条を根拠に反論記事の掲載を求める権利は認められるのでしょうか?
この点についても、最高裁は次のように述べて根拠規定にはならないとしています。
反論文掲載請求権は、相手方に対して自己の請求する一定の作為を求めるものであつて、単なる不作為を求めるものではなく、不作為請求を実効あらしめるために必要な限度での作為請求の範囲をも超えるものであり、民法七二三条により名誉回復処分又は差止の請求権の認められる場合があることをもつて、反論文掲載請求権を認めるべき実定法上の根拠とすることはできない。
サンケイ新聞事件で最高裁は、反論記事の掲載を求める権利が個人の名誉やプライバシーを保護するために有効な制度であると認めたものの、「憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながる」おそれがあるなどの弊害も指摘しました。
そのうえで、具体的な成文法がないのに、憲法21条や民法723条を根拠にこの権利を認めることはできないと判断しました。
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