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民法95条の錯誤に関する規定は、民法の改正によって大幅に変更されています。
具体的には、従来は錯誤の効果は無効(ただし、解釈によって通常の無効よりも限定されていました)でしたが、改正によって効果が取消しに変更されました。
旧民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
↓
改正民法95条
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
また、改正前は解釈によって認められていた動機の錯誤について、明確な明文規定が設けられています。
動機の錯誤については重要な判例があり、改正後においても基本的に通用する考え方なので、しっかり押さえておきましょう。
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平成29年の民法の改正によって、錯誤の規定は大きく変更されました。
改正以前の旧民法の錯誤の規定は、「法律行為の要素」に錯誤がある場合、という抽象的な文言によって規定されていたのが特徴です。
どのような場合に錯誤があるといえるかは、条文の文言上は不明瞭であるという問題点がありました。
そのため、どのような場合に錯誤があるといえるかは、判例の積み重ねによって類型化されていました。
そこで改正後の民法においては、旧民法化において蓄積された錯誤に関する判例が整理され、錯誤の種類が類型化・定型化されて規定されたのです。
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
また、重過失(少し注意すれば防げたであろうはずの、重大な過失であり、通常の過失よりも責任が重いとされる)によって錯誤を主張できる場合とできない場合が整理され、法律の要件がよりわかりやすくなっています。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
また、改正前の錯誤の効果は「無効」でしたが、改正後の錯誤の効果は「取消し」に変更されました。それに伴い、第三者の保護規定も新設されています。
ただし、改正前の錯誤の効果における無効は、一般的な無効の場合とは異なり、解釈によってその効果が限定されていました。
具体的には、錯誤における無効は、当然に無効とされるのではなく、当事者が無効であると主張することが必要とされていたのです。
また、錯誤における無効は、表意者を保護するための制度であることから、原則として
表意者のみが無効を主張することができるとされていました。
以上のように、錯誤における無効の効果は、改正以前からかなり限定して解釈されていました。しかし、無効の本来の効果からするとやや強引な解釈であったことから、改正によって取消しに改められたのです。
試験との関係では、改正前の錯誤の効果は無効とされていたところ、改正によって錯誤の効果が取消しに変更されたことを押さえておきましょう。
改正後の民法95条1項2号は、動機の錯誤について明文で規定しています。旧民法の錯誤においては、動機の錯誤について明文規定はなかったことから、大きな変更点といえます。
改正民法によれば、動機の錯誤とは、「表意者が法律行為の基礎とした事情について、その認識が真実に反する錯誤」を指します。
そして、95条2項により、動機の錯誤がある意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、認められるとされています。
要するに、動機の錯誤があったとしても、それだけでその意思表示を取り消せるわけではないのがポイントです。
動機の錯誤を取り消すためには、その事情(表意者が法律行為の基礎とした事情)が、法律行為の基礎とされていることが表示されていた場合に限られます。
上記の表示がされていない場合は、動機の錯誤があったとしても、それを理由に意思表示を取り消すことはできません。
動機の表示が要求される理由は、どのような動機に基づいて意思表示が行われるかは、原則としてその意思表示の相手方にはわからないからです。
よって、動機の錯誤が認められる要件の一つとして、相手方にわかるように表示されることが要求されています。
試験対策としては、改正前の錯誤の規定と同様に、改正後の民法においても、動機の錯誤を主張できるのは、動機が表示されていた場合に限定されることを押さえておきましょう。
改正前の動機の錯誤について示した判例として、最判昭和37年12月25日があります。
同判例は、動機の錯誤の効果が認められるには、その動機が明示または黙示に法律行為の内容とされており、かつ錯誤がなかったならば、表意者はその意思表示をしなかったであろうと認められる場合に限られるとしました。
そして、動機が表示された場合でも、意思解釈上動機が法律行為の内容とされていないと認められる場合は、その法律行為について動機の錯誤の効果は認められないとしています。
同判例のポイントは、動機が表示された場合であっても、動機の錯誤が認められないケースがあるとしたことです。
具体的には、動機が表示されていたとしても、その動機が法律行為の内容になっていない場合は、動機の錯誤の効果は認められません。
逆に言えば、動機の錯誤が認められるには、動機が明示または黙示で表示されており、かつ、その動機が法律行為の内容になっていることが必要です。
以上は錯誤の条文が改正される前の判例ですが、改正後の動機の錯誤についても、基本的に同判例の考え方に沿って処理することができます。
具体的には、改正後の民法95条2項の「その事情が法律行為の基礎とされていること」とは、その動機が法律行為の内容になっていること、であると解釈するのです。
動機の錯誤についてはいくつかの学説がありますが、動機が表示され、かつそれが法律行為の内容になった場合にのみ動機の錯誤を認める説を、内容説といいます。
動機の錯誤の効果を認めて意思表示を取り消せるとした場合、表意者本人はそれによって保護されますが、意思表示の相手方にとっては酷な結果になるのが問題です。
そこで、動機の錯誤の効果が認められるかを判定するにあたっては、表意者本人の保護と、その相手方との取引安全の調和を図ることが重要といえます。
この点について内容説は、意思表示は効果意思・表示意思・表示行為などから構成されているものの、動機はそれらの構成の要素に含まれていないことに着目します。
要するに、動機は意思表示の構成要素ではないため、相手方にとっては意思表示から動機を察知することはできません。
そこで、動機が明示ないし黙示に表示された場合にのみ、動機の錯誤の無効を認めることにしたのです。
また、動機が示さた場合であっても、それが法律行為の内容になっていない場合は、本人を保護する必要性は高くありません。
よって、動機が表示され、かつそれが法律行為の内容になっている場合にのみ、動機の錯誤の効果が認められます。
以上が、動機の錯誤についての内容説の概要です。
動機の錯誤についての前述の判例(最判昭和37年12月25日)は、基本的に上記の内容説の立場を採用しているとされます。
動機の錯誤の効果が認められるには、単に動機が表示されるだけでは足りず、動機が法律行為の内容になっていることが必要としているからです。
民法95条の錯誤の規定は、平成29年の民法の改正によって大幅に変更されました。
具体的な変更内容は、錯誤の種類が類型化されたこと、重過失について規定されたこと、効果が無効から取消しに変更されたこと、動機の錯誤が明文化されたことなどです。
動機の錯誤が認められる場合について判例は、単に動機が表示されるだけでなく、動機が法律行為の内容になっていることが必要としています。
改正後の動機の錯誤についても、基本的に上記の判例の判断基準で考えることができるので、試験対策として押さえておきましょう。
参考文献
・改正民法における錯誤規定(岡林伸幸)
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