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初学者でも分かる!主婦連ジュース事件(最高裁昭和53年3月14日)のていねいな解説

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この記事では、主婦連ジュース事件(最高裁昭和53年3月14日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。
まず初めに本判決を理解するための3つのポイントと簡単な結論を以下に示しておきます。

1.本判決はどのような事案か
社団法人日本果汁協会ほか(Y)の申請を受け、公正取引委員会が公正競争規約を認定した処分に主婦連合会ら(X)が不服申立をしました。

2.本判決の論点
不当景品類及び不当表示防止法(以下、景表法)10条6項の定める不服申立について、消費者団体に不服申し立て適格が認められるかが問題となりました。

3.本判決の判断
不服申立適格について、取消訴訟の原告適格と同じ判断枠組みをとったうえで一般消費者の利益は公益保護の結果生じる反射的利益に過ぎないとして不服申立適格を否定しました。

目次

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1 主婦連ジュース事件の事案

「景表法」とか「不服申立」とかあまりなじみのない言葉だなあ、と思う方もいらっしゃるだろうと思います。

そこで今回は事案について少していねいに説明します。
本件事案を図解すると以下のようになります。

単純化すると公正取引委員会がYにした処分が不服なのでXが不服申立をしたということです。

ではその処分はどういう処分で、Xらは何が不満だったのでしょう?

まず、公正競争規約を認定する処分はどういう処分だったか、についてです(当時の制度について説明します)。これは、事業者などの自主的な基準を公正取引委員会が公正競争規約として認定するというものです。
認定されるとなにがうれしいのかというと、事業者はその規約を遵守している限り景表法などの関係法令への違反を問われなくなるという法的効果が生じます。

ざっくり言うと、自分で定めた規約さえ守っていればいいよということになるわけです。
そうすると、不十分な基準が規約として認定されてしまうと消費者としては十分な保護が受けられなくなってしまいます。なので消費者(本件の原告である主婦連)が「その規約は不当だ」「不十分だ」と思う場合、認定処分に対して不服申立をしたい気持ちになるわけです。

具体的には本件ではYの作った規約に照らすと無果汁・果汁5%未満の飲料であっても「合成着色飲料」「香料使用」等とのみ表示すれば可とされていました。これに対して主婦連は消費者に果汁を含有しないことを誤りなく伝えるものではないという理由でこの規約に不満があったため、不服申立を行いました。

ではこのような不服申立は許されるのでしょうか。

2 主婦連ジュース事件の論点


本判決の論点はXに不服申立適格が認められるかどうかです。

不服申立適格とは「不服申立をできる人は誰ですか?」ということです。

(当時)景表法10条6項が「公正取引委員会の処分について不服があるものは,…公正取引委員会に対し,不服の申立てをすることができる」という規定を置いていました。

そこで「公正取引委員会の処分について不服があるもの」とはどういう意味か?ということ、そして、本件との関係ではXさんがその中に含まれるのかが問題となります。

まとめると、本件では①10条6項が誰に不服申立を認めているのか、②Xさんはその中に含まれるのかが問題となります。

3 主婦連ジュース事件の判断

では本判決の判断を見ていきましょう。

結論は、不服申立適格は認められないとしました。

①10条6項が誰に不服申立を認めているのかについて

では判例は景表法10条6項の不服申立適格についてどのような判断基準をたてたのでしょうか。(①)

景表法上の不服申し立ても「行政上の不服申立の一種にほかならないのであるから、景表法の右条項にいう「第一項……の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、一般の行政処分についての不服申立の場合と同様に、当該処分について不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう、と解すべきである。」
としています。

要するに不服申立をする法律上の利益がある者に限って原告適格が認められますよということです。

よく勉強している方はここで「法律上の利益がある者」や「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」というワードを見て「これって行政事件訴訟法9条1項の取消訴訟の原告適格の有無の判断基準と同じじゃない?」と思われると思います。

結論としては同じです。

試験対策という観点では取消訴訟の原告適格の論点の方が頻出ですので、以下「あー、あの論点とリンクしているのね」という気持ちで読んでいただくとよいと思います。

②Xさんはその中に含まれるのか

つぎにXさんがその中に入るかが問題となります。つまりXさんは「不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」にあたるのでしょうか?

これについて裁判所はまず

「法律上保護された利益とは、行政法規が私人等権利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利益であつて、それは、行政法規が他の目的、特に公益の実現を目的として行政権の行使に制約を課している結果たまたま一定の者が受けることとなる反射的利益とは区別されるべきものである。」

とのべています。

つまり個人の利益と言っても、法律が個別に保護しているような利益と、法律が公益を保護しようとした結果たまたま保護されるような利益があり、前者を持つ者は不服申立をすることができるが、後者はできないよということです。

そして、以下のように述べています

「景表法の規定により一般消費者が受ける利益は、公正取引委員会による同法の適正な運用によつて実現されるべき公益の保護を通じ国民一般が共通してもつにいたる抽象的、平均的、一般的な利益、換言すれば、同法の規定の目的である公益の保護の結果として生ずる反射的な利益ないし事実上の利益であつて、本来私人等権利主体の個人的な利益を保護することを目的とする法規により保障される法律上保護された利益とはいえないものである。」

このように裁判所はXのような一般消費者の利益は公益保護の結果として認められる反射的利益に過ぎないとしています。上述の前者、後者の区分で言うと後者になります。

このあたりも取消訴訟の原告適格の理屈と同じすね。取消訴訟でも原告の主張する利益が単なる公益に過ぎない場合には原告適格は認められませんでした。

以上のように考えて、裁判所は一般消費者であるXらに不服申立適格を認めませんでした

以上で判例の理屈の説明は終わりですが、この判例に対して批判的な見方もありますのでその問題意識だけを提示しておきます。

まず、そもそも景表法は「一般消費者の利益を保護することを目的とする」の法律です。(1条)
さらに、本件で問題となっている処分(公正競争規約の認定)の要件としても「一般消費者の利益を…不当に害するおそれがないこと」(10条2項2号)が必要です。

このように、そもそも景表法上の仕組みは一般消費者の利益を保護するための仕組みなのです。それにもかかわらず、不服を持った一般消費者が不服申立をできないという結論は妥当なのか?という批判があります。
このような問題意識のもとに学説上は不服申立適格を認める説もありますのでより深く学習したい方はそのような説も調べてみてもよいでしょう。

4 判決文を読んでみよう!

余裕がある方は是非、主婦連ジュース事件の判決文を読んでみましょう。以下で、抜粋を掲載しています。

全文は、最高裁のHP上で公開されています。

「不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)一〇条一項により公正取引委員会がした公正競争規約の認定に対する行政上の不服申立は、これにつき行政不服審査法(以下「行審法」という。)の適用を排除され(景表法一一条)、専ら景表法一〇条六項の定める不服申立手続によるべきこととされている(行審法一条二項)が、行政上の不服申立の一種にほかならないのであるから、景表法の右条項にいう「第一項……の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、一般の行政処分についての不服申立の場合と同様に、当該処分について不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう、と解すべきである。けだし、現行法制のもとにおける行政上の不服申立制度は、原則として、国民の権利・利益の救済を図ることを主眼としたものであり、行政の適正な運営を確保することは行政上の不服申立に基づく国民の権利・利益の救済を通じて達成される間接的な効果にすぎないものと解すべく、したがつて、行政庁の処分に対し不服申立をすることができる者は、法律に特別の定めがない限り、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消等によつてこれを回復すべき法律上の利益をもつ者に限られるべきであり、そして、景表法の右規定が自己の法律上の利益にかかわりなく不服甲立をすることができる旨を特に定めたもの、すなわち、いわゆる民衆争訟を認めたものと解しがたいことは、規定の体裁に照らし、明らかなところであるからである。

ところで、右にいう法律上保護された利益とは、行政法規が私人等権利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利益であつて、それは、行政法規が他の目的、特に公益の実現を目的として行政権の行使に制約を課している結果たまたま一定の者が受けることとなる反射的利益とは区別されるべきものである。この点を公正競争規約の認定に対する不服申立についてみると、景表法は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)が禁止する不公正な取引方法の一類型である不当顧客誘引行為のうち不当な景品及び表示によるものを適切かつ迅速に規制するために、独禁法に定める規制手続の特例を定めた法律であつて、景表法一条は、「一般消費者の利益を保護すること」をその目的として掲げている。ところが、まず、独禁法は、「公正且つ自由な競争を促進し……一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。」と規定し(一条)、公正な競争秩序の維持、すなわち公共の利益の実現を目的としているものであることが明らかである。したがつて、その特例を定める景表法も、本来、同様の目的をもつものと解するのが相当である。更に、景表法の規定を通覧すれば、同法は、三条において公正取引委員会は景品類の提供に関する事項を制限し又は景品類の提供を禁止することができることを、四条において事業者に対し自己の供給する商品又は役務の取引について不当な表示をしてはならないことを定めるとともに、六条において公正取引委員会は三条の規定による制限若しくは禁止又は四条の規定に違反する行為があるときは事業者に対し排除命令を発することができることを、九条一項、独禁法九〇条三号において排除命令の違反に対しては罰則の適用をもつてのぞむことを、それぞれ定め、また、景表法一〇条一項において事業者又は事業者団体が公正取引委員会の認定を受けて公正競争規約を締結し又は設定することができることを定め、同条二項において公正取引委員会が公正競争規約の認定をする場合の制約について定めている。これらは、同法が、事業者又は事業団体の権利ないし自由を制限する規定を設け、しかも、その実効性は公正取引委員会による右規定の適正な運用によつて確保されるべきであるとの見地から公正取引委員会に前記のような権限を与えるとともにその権限行使の要件を定める規定を設け、これにより公益の実現を図ろうとしていることを示すものと解すべきであつて、このように、景表法の目的とするところは公益の実現にあり、同法一条にいう一般消費者の利益の保護もそれが直接的な目的であるか間接的な目的であるかは別として、公益保護の一環としてのそれであるというべきである。してみると、同法の規定にいう一般消費者も国民を消費者としての側面からとらえたものというべきであり、景表法の規定により一般消費者が受ける利益は、公正取引委員会による同法の適正な運用によつて実現されるべき公益の保護を通じ国民一般が共通してもつにいたる抽象的、平均的、一般的な利益、換言すれば、同法の規定の目的である公益の保護の結果として生ずる反射的な利益ないし事実上の利益であつて、本来私人等権利主体の個人的な利益を保護することを目的とする法規により保障される法律上保護された利益とはいえないものである。もとより、一般消費者といつても、個々の消費者を離れて存在するものではないが、景表法上かかる個々の消費者の利益は、同法の規定が目的とする公益の保護を通じその結果として保護されるべきもの、換言すれば、公益に完全に包摂されるような性質のものにすぎないと解すべきである。したがつて、仮に、公正取引委員会による公正競争規約の認定が正当にされなかつたとしても、一般消費者としては、景表法の規定の適正な運用によつて得られるべき反射的な利益ないし事実上の利益が得られなかつたにとどまり、その本来有する法律上の地位には、なんら消長はないといわなければならない。そこで、単に一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定につき景表法一〇条六項による不服申立をする法律上の利益をもつ者であるということはできないのであり、これを更に、「果汁等を飲用するという点において、他の一般の消費者と区別された特定範囲の者」と限定してみても、それは、単に反射的な利益をもつにすぎない一般消費者の範囲を一部相対的に限定したにとどまり、反射的な利益をもつにすぎない者であるという点において何ら変わりはないのであるから、これをもつて不服申立をする法律上の利益をもつ者と認めることはできないものといわなければならない。また、上告人らの主張する商品を正しく特定させる権利、よりよい取引条件で果汁を購入する利益、果汁の内容について容易に理解することができる利益ないし表示により内容を知つて果汁を選択する権利等は、ひつきよう、景表法の規定又はその適正な運用による公益保護の結果生ずる反射的利益にすぎないものと解すべきであつて、これらの侵害があることをもつて不服申立をするについて法律上の利益があるものということはできず、上告人らは、本件公正競争規約の認定につき景表法一〇条六項に基づく不服申立をすることはできないものというべきである。

以上述べたところと同旨の原審の判断は、正当であり、論旨は、右と異なる見地
に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。

参考文献

・行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.
・櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.
・下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.
・海道俊明,須田守,巽智彦,土井翼,西上治,堀澤明生(2023)『精読行政法判例』弘文堂
・橋本博之(2023)『行政判例ノート <第5版>』弘文堂

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この記事を書いた人

法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。

初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。

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