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親の監督義務違反が問題となった「サッカーボール事件」を分かりやすく解説

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サッカーボール事件 – 責任無能力者の監督義務者責任

サッカーボール事件

責任無能力者の監督義務者責任

最高裁判所判決

平成27年4月9日

民集69巻3号495頁

民法714条の解釈と親の監督責任の範囲に関する
重要判例

本講義では、平成27年4月9日に言い渡された最高裁判所判決(最判平成27年4月9日民集69巻3号495頁)を取り上げます。この判決は、責任無能力者による不法行為に関する監督義務者の責任(民法714条)を中心に、これまでの裁判例の立場を見直す内容を含んでおり、極めて重要な判例として注目されています。

特に、「子どもが学校で起こした事故」について、親などの監督義務者がどのような場合に民事責任を負うのか、という点に新たな判断枠組みを提示したものであり、司法試験においても頻出の論点です。

本件判決は、民法714条の解釈に関し、「監督義務者としての責任を免れるにはどういう事情が必要か」という点について、従来の裁判例よりも柔軟な基準を示した点に大きな意義があります。それでは、まずは事案の概要から確認していきましょう。

目次

あひるっぺ

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サッカーボール事件の概要

サッカーボール事件 – 事件の概要

事件の概要

小学校の校庭で発生した偶発的事故

少年A(当時11歳・責任無能力者)が放課後校庭でサッカー

蹴ったボールが校外へ飛び出し、道路を走行中のBの転倒事故発生

被害者B入院中に誤嚥性肺炎で死亡

Bの遺族Xらが少年Aの両親Yらに対して損害賠償請求訴訟

校庭

道路

争点

責任無能力者(少年A)の親(Y)が、民法714条の監督義務者責任を負うか

「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」

本件は、ある小学校の校庭で生じた偶発的な事故に端を発するものです。事案の経過を簡潔に整理すると、次のとおりです。

  • 少年A(当時11歳、責任無能力者)は、放課後に校庭で友人とサッカーをしていた。
  • 当該校庭は、学校側の方針により、放課後に児童へ開放されていた。
  • 少年Aがサッカーゴールに向かってボールを蹴ったところ、そのボールがフェンスや門扉を越えて校外へ飛び出し、道路を走行中の自動二輪車運転手Bに接触しそうになった。
  • Bはそれを避けようとして転倒し、負傷(骨折)した。その後、Bは入院中に誤嚥性肺炎を発症し死亡した。
  • 被害者Bの遺族Xらは、少年Aの両親Yらに対し、民法709条(不法行為責任)および714条(責任無能力者の監督義務者の責任)に基づき損害賠償請求訴訟を提起した。

このように、本件は、責任無能力者である少年の行為が原因で第三者に損害が発生した場合に、その監督義務者である親が損害賠償責任を負うか否かが主たる争点となった事案です。

サッカーボール事件 – 法的論点

法的論点

民法714条

責任無能力者の監督義務者等の責任

責任無能力者が第三者に損害を加えた場合、その監督義務者は損害賠償責任を負う

ただし書き: 監督義務者が義務を怠らなかった場合は、責任を負わない

責任無能力者の行為

第三者に損害

本件の法的争点

親の監督義務の範囲

責任能力のない未成年者の親は、どこまで子どもの行動を監督する義務を負うのか

「義務を怠らなかった」の判断基準

714条ただし書きの免責要件である「義務を怠らなかった」とは具体的にどのような場合か

従来の裁判例

監督義務者に対して厳格な責任を課す傾向にあり、実質的には無過失責任に近い運用

→ 本判決は従来の立場を見直す重要な判例

<<問題となる法令は?>>
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

下級審の判断

サッカーボール事件 – 下級審の判断

下級審の判断

第一審・第二審

両親に監督義務違反あり

両親には子どもの行動を適切に監督する義務を果たしていなかったと認定

判断の理由

本件ゴールに向けてボールを蹴ることは、その後方にある道路に向けて蹴ることになる

蹴り方次第ではボールが道路に飛び出す危険性があった

両親には周囲に危険が及ぶような行為をしないよう指導する義務があった

判断の特徴

• 潜在的な危険性に着目

• 親に対して厳格な監督義務を課す傾向

• 危険回避のための具体的指導の必要性を強調

VS

最高裁は下級審の判断を覆した

両親の責任を柔軟に判断する新たな基準を示した

「被上告人らの民法714条1項に基づく損害賠償請求を一部認容した」

→ 1審・2審は被害者側の請求を部分的に認め、両親に賠償責任を認めた

この事件は、まず地方裁判所(1審)、次に高等裁判所(2審)、そして最終的に最高裁判所と進みました。

◆1審・2審の判断
→どちらの裁判所も、「両親には子どもをしっかり監督する義務を果たしていなかった(監督義務違反がある)」と判断し、両親に賠償責任の一部を認めました。

◆最高裁判所の判断
しかし、最高裁判所は、1審と2審の判断を覆しました。

最高裁は、「両親に監督義務違反があったとはいえない」と判断し、遺族(Xさんたち)の請求を退けたのです。

なぜ最高裁は、1審・2審と逆の判断をしたのでしょうか?

最高裁の判断

最高裁が監督義務違反を否定した理由は、主に以下の2点に整理されます。

判断のポイント①少年Aの行為の性質に関する評価

サッカーボール事件 – 最高裁の判断(ポイント①)

最高裁の判断(ポイント①)

少年Aの行為の性質

最高裁は、少年Aの行為自体が通常の範囲内であると評価

危険性は認めつつも、通常の行為と判断

日常的な利用態様

放課後の開放された校庭で、設置されていたゴールに向けてフリーキックの練習をすることは通常の行為

施設の安全性

ゴールネット、門、フェンス、側溝などの存在によりボールが道路上に出ることが常態ではなかった

故意性の欠如

少年Aは意図的に道路に向けてボールを蹴った事実はない(偶発的な事故)

「本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったことは、ボールが本件道路に転がり出る可能性があり、本件道路を通行する第三者との関係では危険性を有する行為であったということができるものではあるが…」

「…Aの行為自体は、本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為である。」

最高裁平成27年4月9日判決より

ポイント

行為自体の通常性意図的でない事故という点を重視

→ 下級審が強調した「潜在的な危険性」よりも実際の行為の性質を優先

まず、最高裁は、少年Aが校庭でサッカーゴールに向かってボールを蹴ったという行為について、以下のように評価しました。

  • 本件校庭において児童が放課後にサッカー(フリーキックの練習)を行うこと自体は、日常的な利用態様として通常の行為である。
  • ゴールに向けたボールが偶然にもフェンス等を越えて外部に飛び出す可能性はあったものの、その危険性が高頻度で顕在化するような構造ではなかった。
  • さらに、少年Aにおいて、道路に向けてボールを意図的に蹴るなどの危険な行動をとった事実も認められなかった

これらの点から、少年Aの行為は、偶発的に事故に結びついてしまったとはいえ、通常の遊びの範囲を逸脱するものではなかったと判断されました。

判断のポイント②監督義務の内容と親の対応の相当性

サッカーボール事件 – 最高裁の判断(ポイント②)

最高裁の判断(ポイント②)

監督義務の内容と親の対応

最高裁は、監督義務者の責任範囲について重要な判断基準を示した

過度に厳格な基準ではなく、一般的かつ合理的な範囲での履行を重視

監督義務の現実的範囲

常時行動を監視することは求められず、日常生活の中で一般的かつ合理的な範囲での履行が基準

具体的予見可能性

通常は危険でない行為による偶発的事故は、具体的に予見可能でない限り監督義務違反とは言えない

親の日頃のしつけ

両親は日頃から通常のしつけを施していた点が評価された

「親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ないから、通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。」

最高裁平成27年4月9日判決より

監督義務者としての義務を怠らなかった

判決の新基準

1. 行為の通常性を評価

2. 具体的予見可能性の有無を判断

3. 日頃のしつけが適切であったかを考慮

→ 責任無能力者の監督義務者責任に関するより柔軟な解釈

続いて、最高裁は親の監督義務の内容とその履行状況に関し、以下の判断を示しました。

  • 民法714条の趣旨に基づき、責任能力のない未成年者に対しては、その行動が他人に損害を及ぼさないように配慮すべき指導監督義務が親に課される。
  • 親の指導監督義務は、常時行動を監視することを求めるものではなく、現実には日常生活の中で一般的かつ合理的な範囲で履行されるべきものである
  • 本件における少年Aの行為が、通常の遊戯行為の範囲内であり、両親において当該危険を具体的に予見可能であったといえる事情も認められなかった
  • 両親は日頃から少年Aに対して社会的なルールや注意義務を教えていたと認められ、この点からも義務履行の相当性が肯定されました。

以上を踏まえ、最高裁は、本件における両親に監督義務違反を認めることはできず、民法714条に基づく損害賠償責任は発生しないと明確に判示しました。

判決文を読んでみよう!

余裕がある人は、実際の判決文を読んでみよう!

◆事実関係
 (1) A(平成四年三月生まれ)は、平成一六年二月当時、愛媛県越智郡吉海町立(現在は今治市立)○○小学校(以下「本件小学校」という。)に通学していた児童である。
 (2) 本件小学校は、放課後、児童らに対して校庭(以下「本件校庭」という。)を開放していた。本件校庭の南端近くには、ゴールネットが張られたサッカーゴール(以下「本件ゴール」という。)が設置されていた。本件ゴールの後方約一〇mの場所には門扉の高さ約一・三mの門(以下「南門」という。)があり、その左右には本件校庭の南端に沿って高さ約一・二mのネットフェンスが設置されていた。また、本件校庭の南側には幅約一・八mの側溝を隔てて道路(以下「本件道路」という。)があり、南門と本件道路との間には橋が架けられていた。本件小学校の周辺には田畑も存在し、本件道路の交通量は少なかった。
 (3) Aは、平成一六年二月二五日の放課後、本件校庭において、友人らと共にサッカーボールを用いてフリーキックの練習をしていた。Aが、同日午後五時一六分頃、本件ゴールに向かってボールを蹴ったところ、そのボールは、本件校庭から南門の門扉の上を越えて橋の上を転がり、本件道路上に出た。折から自動二輪車を運転して本件道路を西方向に進行してきたB(大正七年三月生まれ)は、そのボールを避けようとして転倒した(以下、この事故を「本件事故」という。)。
 (4) Bは、本件事故により左脛骨及び左腓骨骨折等の傷害を負い、入院中の平成一七年七月一〇日、誤嚥性肺炎により死亡した。
 (5) Aは、本件事故当時、満一一歳一一箇月の男子児童であり、責任を弁識する能力がなかった。上告人らは、Aの親権者であり、危険な行為に及ばないよう日頃からAに通常のしつけを施してきた。

◆原審について
「三 原審は、上記事実関係の下において、本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ることはその後方にある本件道路に向けて蹴ることになり、蹴り方次第ではボールが本件道路に飛び出す危険性があるから、上告人らにはこのような場所では周囲に危険が及ぶような行為をしないよう指導する義務、すなわちそもそも本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないよう指導する監督義務があり、上告人らはこれを怠ったなどとして、被上告人らの民法七一四条一項に基づく損害賠償請求を一部認容した。」

◆最高裁の判断
 「四 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 前記事実関係によれば、満一一歳の男子児童であるAが本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったことは、ボールが本件道路に転がり出る可能性があり、本件道路を通行する第三者との関係では危険性を有する行為であったということができるものではあるが、Aは、友人らと共に、放課後、児童らのために開放されていた本件校庭において、使用可能な状態で設置されていた本件ゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのであり、このようなAの行為自体は、本件ゴールの後方に本件道路があることを考慮に入れても、本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為である。また、本件ゴールにはゴールネットが張られ、その後方約一〇mの場所には本件校庭の南端に沿って南門及びネットフェンスが設置され、これらと本件道路との間には幅約一・八mの側溝があったのであり、本件ゴールに向けてボールを蹴ったとしても、ボールが本件道路上に出ることが常態であったものとはみられない。本件事故は、Aが本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ、ボールが南門の門扉の上を越えて南門の前に架けられた橋の上を転がり、本件道路上に出たことにより、折から同所を進行していたBがこれを避けようとして生じたものであって、Aが、殊更に本件道路に向けてボールを蹴ったなどの事情もうかがわれない。
 責任能力のない未成年者の親権者は、その直接的な監視下にない子の行動について、人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があると解されるが、本件ゴールに向けたフリーキックの練習は、上記各事実に照らすと、通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。また、親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ないから、通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない
 Aの父母である上告人らは、危険な行為に及ばないよう日頃からAに通常のしつけをしていたというのであり、Aの本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。そうすると、本件の事実関係に照らせば、上告人らは、民法七一四条一項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。」

サッカーボール事件 – 判決の意義

判決の意義

本判決の法的意義

民法714条の監督義務者責任に関する新たな基準の提示

責任基準の緩和
実態に即した判断
子どもの行動自由
現代の家庭環境

従来の裁判例

監督義務者の責任を広く認める傾向にあった

本判決(最判平成27年4月9日)

責任認定に関するより柔軟な基準を示した

監督義務の現実的解釈

「常時監視」ではなく日常生活における一般的・合理的な指導監督を基準として評価

具体的予見可能性の重視

通常は危険でない行為による偶発的事故については、特別な事情がない限り責任を否定

実務への影響

親権者の過度な負担軽減と子どもの健全な活動の保障のバランス

本判決の射程

・学校教育の場における子どもの行為

・一般的かつ日常的な活動の評価

・監督義務の「合理的範囲」の考慮

子どもの社会的活動の自由と第三者保護のバランスを図る重要な先例

司法試験対策のポイント

責任無能力者の監督者責任について、具体的事案に即した判断ができるよう、本判決の判断枠組みを理解しておくことが重要

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