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共産党袴田事件(最判昭63.12.20)をどこよりも分かりやすく解説

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かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

はじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

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あひるっぺ

私は、司法試験受験生のあひるっぺ

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知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

あひるっぺ

ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

かもっち

──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

あひるっぺ

「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

かもっち

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法

あひるっぺ

何それ?気になる

かもっち

ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。

もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

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共産党袴田事件は、政党による党員に対する除名処分の是非が司法審査の対象になるのかどうかが争点となった事件です。

最高裁は部分社会の法理に基づき、原則として司法審査の対象にならないとの判断を行いました。

目次

憲法は政党の存在を予定しているのか?

憲法には、政党に関する規定はありません。

そのため、憲法が政党についてどのような存在として捉えているのかが問題になります。

その点、最高裁は、共産党袴田事件以前には、八幡製鉄事件において、次のように述べていました。

憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素である(最大判昭和45年6月24日)。

政党内部の処分について司法審査が及ぶのか

議会制民主主義のもとでは、政党には高度の自治が認められるべきですが、それなら、政党内部での党員に対する処分が司法審査の対象になるのかという問題があります。

この問題に関して、「部分社会の法理」という考え方が学説上提案されています。

部分社会の法理とは、自律的法規範を持つ団体内部の紛争については、内部規律の問題にとどまる限り、自治的措置に任せるべきで、司法審査の対象にならないとする考え方です。

最高裁は、共産党袴田事件以前には、地方議会の議員に対する出席停止処分(※なお、最大判令和2年11月25日に判例変更されています。)、大学の単位不認定処分などが争われた事件で、部分社会の法理の考え方を採用し、司法審査の対象にならないとの判断を行っています。

共産党袴田事件の概要

袴田里見氏は、日本共産党の幹部として活動していましたが、党規律違反を理由に同党から除名処分を受けました。

ところで、袴田氏は、同党が所有する家屋に居住していました。

そこで、除名処分に関連して、日本共産党は、袴田氏に対して、当該家屋の明渡及び賃料相当損害金の支払を求める旨の訴えを提起しました。

第一審は、政党の存在について、八幡製鉄事件の最高裁判決を引用し、憲法には政党の明文規定はないものの政党の存在を予定しており、議会制民主主義を支える不可欠の担い手であるとし、政党には高度の自治が保障され、党員に対する処分は司法審査の対象にならないと判断しました。

ただ処分の手続きが著しく不公正または政党内部の手続き規定に違反する場合のみ司法審査の対象になるとしました。

本件では、そのような事由は存しないとして、日本共産党の請求が認められました。

控訴審では、上記に加えて、処分の理由が著しく恣意的である、または、制裁の目的を著しく逸脱しているといった制裁権の濫用があるかどうかも司法審査の対象になるとしましたが、本件では、そのような事由は存しないとして袴田氏側の控訴を棄却しました。

そこで、袴田氏側が上告した事件です。

共産党袴田事件の最高裁の考え方

最高裁は、袴田氏側の上告を棄却しています。

どのように考えて、このような判断に至ったのか見ていきましょう。

政党について

政党の存在について、最高裁は改めて次のように述べました。

「国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であつて、議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在である」

この点は、八幡製鉄事件以来の最高裁の見解とほぼ同じです。

政党の自治権について

また、政党の自治権についても次のように述べて是認しています。

「政党は、政治上の信条、意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であつて、内部的には、通常、自律的規範を有し、その成員である党員に対して政治的忠誠を要求したり、一定の統制を施すなどの自治権能を有する」

更に、政党に対しては、「高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない。」とも述べています。

一方で、政党に属する党員等については、「政党の存立及び組織の秩序維持のために、自己の権利や自由に一定の制約を受ける」ことがあることを容認しています。

政党内部の処分について司法審査が及ぶのか

政党の内部的自律権に属する行為については、法律に規定がない限り尊重すべきで、除名その他の処分の当否についても自律的な解決に委ねるのが相当だとしています。

そのため、原則として、政党が党員に対して行った処分については、裁判所の審判権は及ばないと判断しています。

例外は、その処分が「一般市民法秩序と直接の関係を有する」場合です。

司法審査が及ぶ場合の審査内容

政党が党員に対して行った処分が「一般市民法秩序と直接の関係を有する」場合は、例外的に司法審査の対象となりますが、その場合でも審理すべきことは次の項目に限るべきとしています。

  • 政党が自律的に定めた規範に照らし、適正な手続に則つてなされたか?(規範が公序良俗に反するなどの特段の事情がある場合は除く)
  • 規範がない場合は条理に基づき、適正な手続きに則つてなされたか?

本件への当てはめ

日本共産党による袴田氏への家屋の明渡及び賃料相当損害金の支払を求める訴えは、司法審査の対象になるとしています。

一方、袴田氏へ除名処分については、政党の内部規律の問題なので、自治的措置に委ねられるべきとしています。その当否については、「適正な手続に則つてなされたか?」という点のみ審理の対象になるとしています。

そのうえで、原審の事実認定と判断は正当であると認定して、上告を棄却しました。

その後の裁判への影響

共産党袴田事件の後も、政党内部の処分が司法審査の対象となるのかが問題となった事件がありました。

比例代表選出名簿登載者の除名処分が争われた日本新党繰上補充事件でも、最高裁は、本件判決を引用したうえで、「除名の存否ないし効力という政党等の内部的自律権に属する事項」は司法審査の対象にならないと判断しました。

つまり、除名届が適法にされている限り、問題ないとの立場を示したわけです(最判平成7年5月25日)。

判決文を読んでみよう!

最後に、共産党袴田事件の実際の判決文を読んでみよう!

政党は、政治上の信条、意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であつて、内部的には、通常、自律的規範を有し、その成員である党員に対して政治的忠誠を要求したり、一定の統制を施すなどの自治権能を有するものであり、国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であつて、議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在であるということができる。したがつて、各人に対して、政党を結成し、又は政党に加入し、若しくはそれから脱退する自由を保障するとともに、政党に対しては、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない。他方、右のような政党の性質、目的からすると、自由な意思によつて政党を結成し、あるいはそれに加入した以上、党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために、自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあることもまた当然である。右のような政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対して
した除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがつて、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であつても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則つてされたか否かによつて決すべきであり、その審理も右の点に限られるものといわなければならない。
 本件記録によれば、被上告人は前記説示に係る政党に当たるということができ、本訴請求は、要するに、被上告人と上告人との間で、上告人が党幹部としての地位を有することを前提として、その任務の遂行を保障する目的で上告人に党施設としての本件建物を使用収益させることを内容とする契約が締結されたが、上告人が被上告人から除名されたことを理由として、本件建物の明渡及び賃料相当損害金の支払を求めるものであるところ、右請求が司法審査の対象になることはいうまでもないが、他方、右請求の原因としての除名処分は、本来、政党の内部規律の問題としてその自治的措置に委ねられるべきものであるから、その当否については、適正な手続を履践したか否かの観点から審理判断されなければならない。そして、所論の
点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、右事実関係によれば、被上告人は、自律的規範として党規約を有し、本件除名処分は右規約に則つてされたものということができ、右規約が公序良俗に反するなどの特段の事情のあることについて主張立証もない本件においては、その手続には何らの違法もないというべきであるから、右除名処分は有効であるといわなければならない。

共産党袴田事件のまとめ

共産党袴田事件は、政党の存在意義について改めて見解を示したうえで、政党内部の処分については、原則として、裁判所の審判権は及ばないと判断した事件です。

例外は、政党が党員に対して行った処分が「一般市民法秩序と直接の関係を有する」場合ですが、この場合でも、審理の対象は、「適正な手続に則つてなされたか?」という点のみであることを明らかにしました。

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