【速報】加藤ゼミナールから短答対策の新兵器がリリース! >>>今すぐチェック

【初学者向け】 動機の錯誤を分かりやすく解説

当ページのリンクにはPRが含まれています。
×
判例図解キット

【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

はじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

あひるっぺ

私は、司法試験受験生のあひるっぺ

司法試験予備試験法科大学院入試法律書籍人気予備校のレビュー
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説
しています。

かもっち

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

あひるっぺ

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


試験対策に悩んでいませんか?

あひるっぺ

その悩み、プロに話してみませんか?

かもっち

資格試験の不安や悩み、ひとりで抱えていませんか?
資格スクエアなら、ほぼ毎日開催されている無料相談会で、資格のプロに直接相談できます。

悩むより、まず一歩を踏み出すことが合格への近道です。

  • 限られた時間でも合格できる「戦略合格カリキュラム
  • 専門講師による的確なインプット
  • オンラインで完結する効率的アウトプット演習

そして、【AIによる答案添削】の新時代も到来
いまなら、AI添削β版の無料体験も可能。
あなたの勉強法に、プロの戦略をプラスしませんか?

\無料でプロに相談してみよう/

期間限定で全商品5%OFFクーポン配布中

「民法95条」の「錯誤」に関する規定は、「民法の改正」によって大幅に変更されています。

動機の錯誤」については重要な判例があり、改正後においても基本的に通用する考え方なので、しっかり押さえておきましょう。

かもっち

詳しく説明していくぞ!

目次

\Wキャンペーン開催中/

かもっち

やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

あひるっぺ

そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)と、会員数20万人突破記念キャンペーン(5%OFF)が一緒に使えるんだよ〜✨

かもっち

つまり、併用で最大10%OFF!
対象講座を選んで、クーポンコード【AGAROOT20】を入力するだけ!

あひるっぺ

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!アガルートW割キャンペーン実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)会員数20万人突破記念キャンペーン(5%OFF)Wキャンペーンを開催中です。

💡 両方併用で、なんと最大10%OFF!

\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

改正前後の条文

従来は「錯誤の効果は無効」(ただし、解釈によって通常の無効よりも限定)とされていました。

平成29年の改正によって「効果が取消し」に変更されました。

旧 民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

改正 民法95条(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

また、改正前は解釈によって認められていた「動機の錯誤」について、明確な明文規定が設けられています。

錯誤についての民法改正

平成29年の民法の改正によって、「錯誤」の規定は大きく変更されました。

「錯誤」の内容を明確化

改正以前の「旧民法」の「錯誤」の規定は、「法律行為の要素」に「錯誤」がある場合、という抽象的な文言によって規定されていたのが特徴です。

どのような場合に「錯誤」があるといえるかは、条文の文言上は不明瞭であるという問題点がありました。

そのため、どのような場合に「錯誤」があるといえるか?は、判例の積み重ねによって類型化されていました。

そこで、「改正後の民法」においては、旧民法化において蓄積された錯誤に関する判例が整理され、錯誤の種類が類型化・定型化されて規定されたのです。

民法 第九十五条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

表意者の「重過失による主張制限」を整理

また、重過失(少し注意すれば防げたであろうはずの、重大な過失であり、通常の過失よりも責任が重いとされる)によって錯誤を主張できる場合とできない場合が整理され、法律の要件がよりわかりやすくなっています。

民法 第九十五条
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

「無効」から「取消」へ変更

改正前の錯誤の効果は「無効」でしたが、改正後の錯誤の効果は「取消し」に変更されました。それに伴い、第三者の保護規定も新設されています。

ただし、改正前の錯誤の効果における無効は、一般的な無効の場合とは異なり、解釈によってその効果が限定されていました。

具体的には、錯誤における無効は、当然に無効とされるのではなく、当事者が無効であると主張することが必要とされていたのです。

また、「錯誤における無効」は、表意者を保護するための制度であることから、原則として表意者のみが無効を主張することができるとされていました。

以上のように、「錯誤における無効」の効果は、改正以前からかなり限定して解釈されていました

しかし、無効の本来の効果からするとやや強引な解釈であったことから、改正によって取消しに改められたのです。

試験との関係では、改正前の「錯誤」の効果は無効とされていたところ、改正によって「錯誤」の効果が取消しに変更されたことを押さえておきましょう。

改正後の「動機の錯誤」の概要

改正後の民法95条1項2号は、「動機の錯誤」について明文で規定しています。旧民法の「錯誤」においては、「動機の錯誤」について明文規定はなかったことから、大きな変更点といえます。

改正民法における「動機の錯誤」とは?
表意者が法律行為の基礎とした事情について、その認識が真実に反する錯誤」を指します。

そして、95条2項により、「動機の錯誤」がある意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、認められるとされています。

要するに、「動機の錯誤」があったとしても、それだけでその意思表示を取り消せるわけではないのがポイントです

「動機の錯誤」を取り消すためには、その事情(表意者が法律行為の基礎とした事情)が、「法律行為の基礎」とされていることが、表示されていた場合に限られます。

上記の表示がされていない場合は、「動機の錯誤」があったとしても、それを理由に意思表示を取り消すことはできません。

「動機の表示」が要求される理由

「動機の表示」が要求される理由は、「どのような動機に基づいて意思表示が行われるか?」は、原則としてその意思表示の相手方には分からないからです。

よって、「動機の錯誤」が認められる要件の一つとして、「相手方にわかるように表示されること」が要求されています。

試験対策としては、改正前の錯誤の規定と同様に、改正後の民法においても、「動機の錯誤」を主張できるのは≪「動機」が表示されていた場合に限定される≫ことを押さえておきましょう。

「動機の錯誤」に関する判例:最判昭和37年12月25日

改正前の「動機の錯誤」について示した判例として、最判昭和37年12月25日があります。

同判例は、「動機の錯誤」の効果が認められるには【その動機が明示または黙示に法律行為の内容】とされておりかつ「錯誤」がなかったならば【表意者はその意思表示をしなかったであろうと認められる】場合に限られるとしました

そして、「動機」が表示された場合でも、意思解釈上動機が法律行為の内容とされていないと認められる場合は、その法律行為について「動機の錯誤」の効果は認められないとしています

判例のポイント

同判例のポイントは、「動機が表示された場合であっても、動機の錯誤が認められないケースがある」としたことです。

具体的には、「動機」が表示されていたとしても、その「動機」が法律行為の内容になっていない場合は、「動機の錯誤」の効果は認められません。

逆に言えば、「動機の錯誤」が認められるには、「動機」が明示または黙示で表示されており、かつ、その「動機」が法律行為の内容になっていることが必要です。

以上は「錯誤」の条文が改正される前の判例ですが、改正後の「動機の錯誤」についても、基本的に同判例の考え方に沿って処理することができます。

具体的には、改正後の民法95条2項の「その事情が法律行為の基礎とされていること」とは、その動機が法律行為の内容になっていること、であると解釈するのです。

「動機の錯誤」に関する「内容説」

「内容説」とは何なのでしょうか?を見ていきます。

「内容説」とは?

「動機の錯誤」については、いくつかの学説があります。

「動機」が表示され、かつ、それが法律行為の内容になった場合にのみ「動機の錯誤」を認める説を「内容説」といいます。

「動機の錯誤」の効果を認めて意思表示を取り消せるとした場合、表意者本人はそれによって保護されますが、意思表示の相手方にとっては酷な結果になるのが問題です。

保護と調和を図るために

そこで、「動機の錯誤」の効果が認められるかを判定するにあたっては、表意者本人の保護と、その相手方との取引安全の調和を図ることが重要といえます。

この点について「内容説」は、意思表示は効果意思・表示意思・表示行為などから構成されているものの、「動機」はそれらの構成の要素に含まれていないことに着目します

要するに、「動機」は意思表示の構成要素ではないため、相手方にとっては意思表示から「動機」を察知することはできません。

そこで、「動機」が明示ないし黙示に表示された場合にのみ、「動機の錯誤」の無効を認めることにしたのです。また、「動機」が示さた場合であっても、それが法律行為の内容になっていない場合は、本人を保護する必要性は高くありません。

よって、「動機」が表示され、かつそれが法律行為の内容になっている場合にのみ、「動機の錯誤」の効果が認められます。

以上が、「動機の錯誤」についての「内容説」の概要です。

判例(最判昭和37年12月25日)の立場

「動機の錯誤」についての前述の判例(最判昭和37年12月25日)は、基本的に上記の「内容説」の立場を採用しているとされます。

「動機の錯誤」の効果が認められるには、単に「動機」が表示されるだけでは足りず、「動機」が法律行為の内容になっていることが必要としているからです。

「動機の錯誤」のまとめ

民法95条の「錯誤」の規定は、平成29年の民法の改正によって大幅に変更されました。

具体的な変更内容は、「錯誤」の種類が類型化されたこと、重過失について規定されたこと、効果が無効から取消しに変更されたこと、「動機の錯誤」が明文化されたことなどです。

「動機の錯誤」が認められる場合について判例は、単に動機が表示されるだけでなく、「動機」が法律行為の内容になっていることが必要としています。

改正後の「動機の錯誤」についても、基本的に上記の判例の判断基準で考えることができるので、試験対策として押さえておきましょう。

参考文献
・改正民法における錯誤規定(岡林伸幸)

\アガルートの三種の神器/

スクロールできます
総合講義重要問題習得講座論証集の使い方講座
インプット講座の最高傑作
司法試験の論文式試験に必要な知識が凝縮された質の高いテキストを使った業界最高峰の講義です。
「もう論文式試験は怖くない」これだけやりきれば、そう思える講座というコンセプトで作られた演習講座アガルートの講座の中で、最もコスパのよい講座です。隙間時間の聞き流しが最適。論点のハンドブックとしても使える。
講座レビュー講座レビュー講座レビュー
詳細はこちら詳細はこちら詳細はこちら
セール情報セール情報セール情報
アガルートの三種の神器

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

  • 司法試験の論文式試験と短答式試験の配点のバランスを知りたい
  • 論文式試験で効率よく得点するための勉強法を探している
  • 初学者におすすめの参考書や予備校の選び方を知りたい
  • 「予備試験ルート」と「ロースクールルート」の違いが分からない
  • 過去問や再現答案の効果的な活用方法を知りたい

この記事で分かること

  • 司法試験の論文式試験で狙うべき得点の目安
  • 短答式試験の対策は「合格点を確実に取る」ことがポイント
  • おすすめの判例集や演習書、予備校講座の紹介
  • 予備試験ルートとロースクールルートのメリットとデメリット
  • 効率よく学習を進めるための勉強法とスケジュール

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼


この記事を書いた人

法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

目次