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モリテックス事件の分かりやすい解説と論述のポイント前編-利益供与の違法性阻却事由-

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この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)


「利益供与って言葉は知ってるけど、具体的に何が『違法』になるのか?」

「Quoカードを配ったくらいで違法になるの?会社の株主優待みたいなものと何が違うんだろう…?」

「会社が株主の権利行使を操作するってどういうこと?」

モリテックス事件の分かりやすい解説と論述のポイント前編-利益供与の違法性阻却事由-

前回までの会社法の判例論点解説記事
・【会社法】株式の準共有をわかりやく解説【初学者向け】
・蛇の目ミシン株主代表訴訟事件の分かりやすい解説と論述のポイント
・モリテックス事件の分かりやすい解説と論述のポイント←イマココ

前回の記事では、蛇の目ミシン事件について、利益供与(会社法120条1項)の判断基準を中心に解説しました。

本日の記事では、利益供与(120条1項)に該当する場合でも、例外的に違法性が阻却される要件を示したモリテックス事件(東京地判平19年12月6日、会社法判例百選31事件)について解説します。

また、同判決は、

株主総会において代理人が委任状による議決権行使をしたにもかかわらず(310条1項)、会社(株主総会の議長)が委任状記載の賛否の指示に反して欠席として扱うことで成立した決議は、決議方法の法令違反(831条1項1号)として取消しの対象となること

も判示しています。

いずれも会社法の学習上、重要なポイントになりますので、本判決を通して理解していきましょう。
今回の記事では前編として、本判決の示した利益供与(120条1項)の違法性事由について説明していきます。

目次

あひるっぺ

みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。

かもっち

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モリテックス事件の事案

モリテックス事件は、①株主本人の指示に反する議決権の代理行使の適法性(310条1項、民法113条1項)と決議取消事由(831条1項1号)、②例外的に利益供与(会社法120条1項)の違法性が阻却される場合を判示しています。

この2点を踏まえて事案を簡略化すると、少し長くなりますが、以下のようになります。

◆問題となった本件委任状と招集通知の記載内容

Y株式会社(被告)は上場会社であり、Y社の定款では、取締役の員数は8名以内、監査役の員数は4名以内である旨が定められ、任期が満了する取締役8名・監査役3名については、本件株主総会で後任者を選任することが予定されていました。
 Xは株主提案権を行使し、A1~A8を候補者とする取締役選任の件、およびBI~B3を候補者とする監査役選任の件を本件株主総会の目的とすることを請求し、Y社の全株主に対して、議決権の代理行使のために本件委任状を送付しました。本件委任状には、委任事項として「原案に対し修正案が提出された場合(Y社から原案と同一の議題について議案が提出された場合も含む)…はいずれも白紙委任とします。」と記載されていました。
 Y社は、全株主に対し、招集通知・議決権行使書面等(本件書面)を発送しました。そこには会社提案としてC1~C8を候補者とする取締役選任の件(第2号議案)、B1・D1・D2を候補者とする監査役選任の件(第3号議案)が、そして前述の株主提案が第4号議案・第5号議案として記載されていました。

また、Y社の送付した招集通知・議決権行使書には、有効に議決権行使をした株主1名につきQuoカード1枚(500円分)を贈呈する旨等が記載されるとともに、「各議案に賛成された方も、反対された方も、また委任状により議決権を行使された株主様にも同様に贈呈いたします。」との記載がされていました。

◆株主総会当日の対応

本件株主総会において、議長は、Xの委任状に基づく代理行使分について、株主提案である4号・5号議案の集計の際には、出席議決権に加え、賛成票として扱いました。

しかし、4号・5号議案と対立する会社提案の2号・3号議案の集計の際には、代理行使分が4号・5号議案への賛成票であって、両立しないことを理由に、反対票ではなく出席しなかったものと扱い、この代理行使分を出席議決権数から除外しました(本件集計方法)
その結果、会社提案の候補者が全て過半数を獲得し、株主提案の候補者は過半数を獲得しなかったと集計して、第2・3号議案が可決承認された旨を宜言した。

また、Y社は、本件株主総会に関して、議決権を行使した株主に対して、1人当たり500円分(合計額452万円)のQuoカードを送付しました

◆X(原告)の主張、請求内容

Xは、
①Quoカードの贈呈は違法な利益供与に当たることから(120条1項)、決議方法に法令違反(831条1項1号)がある、
②会社提案の2号・3号議案に対する委任状に基づく議決権行使は、反対票と解する趣旨である。会社提案に対して代理人が委任状による議決権行使をしたにもかかわらず(310条1項)、会社(株主総会の議長)が委任状記載の指示に反して欠席と扱っており、これにより成立した決議は、決議方法に法令違反(831条1項1号)がある
ことを理由に、第2・3号議案にかかる総会決議の取消訴訟を提起しました。

本記事では、争点①について解説します。

利益供与(会社法120条1項)についての確認

まず、利益供与(会社法120条1項)について、要件と効果を確認しましょう。

120条1項は「株式会社は、何人に対しても、…株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与…をしてはならない。」と規定して、「株主の権利の行使に関」する利益供与を禁止しています。

第百二十条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。

議決権行使に対する対価として利益を供与するなどした場合、「株主の権利の行使に関」する利益供与に該当します。

このような利益供与に該当すると、利益供与を受けた者はその利益を会社に返還しなければならず(同条3項本文)、利益供与に関与した取締役は供与した財産の価額に相当する額を会社に支払う義務を負います(同条4項本文)。

3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

しかし、現実には多くの企業が株主総会に足を運んでくれた株主にお礼としてお土産を渡しています。このお土産を楽しみに株主総会に行く株主もいるほどです。

このような場合でも、形式的には「株主の権利の行使に関」する利益供与に該当するといえますが、お土産を受け取った株主や関与した取締役は、会社に対して支払義務を負うと考えて良いでしょうか。

モリテックス事件判決における判断

モリテックス事件の規範定立部分

本判決は、利益供与を禁止した120条1項の趣旨に照らして、例外的に違法性が阻却される要件を判示しています。

「会社法120条1項は、『株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与…をしてはならない。』と規定している。同項の趣旨は、取締役は、会社の所有者たる株主の信任に基づいてその運営にあたる執行機関であるところ、その取締役が、会社の負担において、株主の権利の行使に影響を及ぼす趣旨で利益供与を行うことを許容することは、会社法の基本的な仕組に反し、会社財産の浪費をもたらすおそれがあるため、これを防止することにある。

そうであれば、株主の権利の行使に関して行われる財産上の利益の供与は、原則としてすべて禁止されるのであるが、上記の趣旨に照らし、当該利益が、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与される場合であって、かつ、個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものであり株主全体に供与される総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないときには、例外的に違法性を有しないものとして許容される場合があると解すべきである。

本判決の指摘する会社法120条1項の趣旨は、①取締役が株主の権利の行使に影響を及ぼす趣旨(株主の権利の行使を経営陣に都合の良いように操作する目的)で利益供与が行われると、会社の基本的な仕組みに反する(会社経営の公平性・健全性が害される)上、②会社財産の浪費をもたらすおそれがあるから、これを防止することにある、と述べています。

これに対応して、違法性が阻却される要件として、当該利益が、①株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与される場合であって、かつ、②個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものであり、株主全体に供与される総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないとき、を示しています。

趣旨①が要件①を、趣旨②が要件②を、それぞれ導いています。詳しく見ていきましょう。

◆趣旨①と要件①

趣旨①は、会社経営の公平性・健全性の確保、と一言で表されることが多いですが、公平・健全な会社経営とは、どのような状態でしょうか。

株式会社では、株主が議決権を行使して取締役を選び、その取締役に会社の経営を任せるという仕組みになっています。このような基本的な仕組みが正常に働いている状態が、公平・健全な会社経営といえます。

そして、このような基本的な仕組みは、会社の経営により利益が生じた場合に剰余金配当や株価の上昇によって株主が利益を受けるため、株主は利益を発生させる能力がある者を取締役に選ぶはず、という考え方が背景にあります。

それにもかかわらず、例えば、取締役が引き続き自らを取締役に選んでもらうという目的を持って株主に利益供与を行うと、これに影響を受けた株主は、会社の希望通りに議決権を行使することが考えられ、上記の基本的な仕組みが働きません(会社法判例40!26頁)。

他方で、社会的儀礼として、わざわざ出席してくれた株主に対して感謝するという目的であれば、上記の基本的な仕組みが害される場合も少なくなります。

このような前提のもと、趣旨①が述べています。

そして、趣旨①を達成するためには、取締役が株主の権利行使を操作する目的という、取締役の利益供与を行う目的に着目して規制することは、利益供与に該当する範囲を必要以上に広げることを防止できるため、合理的といえます。

そこで、要件①「株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与される場合」が導かれます。

◆趣旨②と要件②

趣旨②は、会社財産の浪費の防止、と一言で表されます。

趣旨②の前提は比較的単純です、むやみやたらと会社財産を浪費してしまうことは、会社の経営として不健全であり、会社の倒産を招いてしまいます。

しかし、社会的儀礼として、わざわざ出席してくれた株主に対する感謝として適切な金額での会社財産の支出にとどまれば、会社の経営が傾くほどの事態にはならないため、要件②「個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものであり、株主全体に供与される総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないとき」が導かれます。

なお、現実にも、出席株主に対するお礼の品は、当該会社の商品(食品や食事券)などであり、金額として多額とはいえません。

論述に備えて規範定立として論証パターンを作成することは有用ですが、単に趣旨や要件を暗記するのみではなく、その意味や内容を理解するように努めましょう。

モリテックス事件のあてはめ部分

Quoカードの贈呈について本判決が判示した内容を見る前に、事実関係をおさらいしておきましょう。

株主XとY社は、取締役・監査役の選任という議題について、それぞれ議案を提案し、両者の間で経営権を巡る対立が生じています。

Y社の送付した招集通知・議決権行使書には、有効に議決権行使をした株主1名につきQuoカード1枚(500円分)を贈呈する旨、「各議案に賛成された方も、反対された方も、また委任状により議決権を行使された株主様にも同様に贈呈いたします。」とが記載されています。

さらに、Y社が株主に送付した本件はがきには、「議決権を行使(委任状による行使を含む)」した株主には、Quoカードを贈呈する旨と、「【重要】」とした上で、「是非とも、会社提案にご賛同のうえ、議決権を行使して頂きたくお願い申し上げます。」とが記載されています。

そして、Y社は、実際に、本件株主総会に関して、議決権を行使した株主に対して、1人当たり500円分(合計額452万円)のQuoカードを送付しました。

このような事実関係のもと、裁判所は、要件①と要件②について、どのような判断をしたのでしょうか。

判決文は要件②→要件①の順で判断しています。

◆あてはめ部分②

「本件贈呈が例外的に違法性を有しないものとして許容される場合に該当するか否かについて検討する。」 

「本件において株主に対して供与された利益の額について検討すると、個々の株主に対して供与されたQuoカードの金額は500円であり、一応、社会通念上許容される範囲のものとみることができる。また、株主全体に供与されたQuoカードの総額は452万1990円であるところ、」Y社の総資産や剰余金配当の額と比較すると、「上記の総額は会社の財産的基礎に影響を及ぼすとまではいえない。」

利益供与の価格については、以上のように簡単にあてはめがされています。論述の際には、供与された額の総額について、会社の総資産や以前に行われた剰余金配当の額と比較することで、説得的なあてはめを目指しましょう。

◆あてはめ部分①

まず、はがきの記載について言及しています。

◆はがきの記載◆
「Y社が議決権を有する全株主に送付した本件はがきには、『議決権を行使(委任状による行使を含む)』した株主には、Qカードを贈呈する旨を記載しつつも、『【重要】』とした上で、『是非とも、会社提案にご賛同のうえ、議決権を行使して頂きたくお願い申し上げます。』と記載し、Quoカードの贈呈の記載と重要事項の記載に、それぞれ下線と傍点を施して、相互の関連を印象付ける記載がされていることが認められる。」

また、クオカードの提供等が対立関係が生じた本件株主総会においてはじめておこなったことを指摘しています。

◆クオカードは今回が初めて◆
Y社は、「昨年の定時株主総会まではQuoカードの提供等、議決権の行使を条件とした利益の提供は行っておらず、Xとの間で株主の賛成票の獲得を巡って対立関係が生じた本件株主総会において初めて行ったものであることが認められる。」

さらに、議決権の行使状況についても言及しています。

◆議決権の行使状況◆
さらに、株主による議決権行使の状況をみると、本件株主総会における議決権行使比率が大幅に増加したことなど事実が認められ、「Quoカードの提供が株主による議決権行使に少なからぬ影響を及ぼしたことが窺われる」。

そして、これらの事情をまとめると。

そうすると、「本件は、X及びY社の双方から取締役及び監査役の選任に関する議案が提出され、双方が株主の賛成票の獲得を巡って対立関係にある事案であること及び上記の各事実を考慮すると、本件贈呈は、本件会社提案へ賛成する議決権行使の獲得をも目的としたものであると推認することができ」る。

したがって、「本件贈呈は、その額においては、社会通念上相当な範囲に止まり、また、会社の財産的基礎に影響を及ぼすとまではいえないと一応いうことができるものの、本件会社提案に賛成する議決権行使の獲得をも目的としたものであって、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的によるものということはできない」ため、例外的に違法性が阻却されず、120条1項の禁止する利益供与に該当する。

あてはめ部分①では、本判決の客観的な事実関係を拾い、Y社の利益供与の目的を推認しています。

そして、結論として、Y社によるQuoカードの贈呈は、利益供与として120条1項に違反し、これによって行使された議決権により成立した決議は決議方法の法令違反となります(831以上1項1号)。

会社法120条1項 利益供与の論述のポイント

ポイント①120条1項の趣旨から要件を導く

会社法120条の趣旨は、

株主の権利の行使を経営陣に都合の良いように操作する目的で会社財産が浪費されることを防止し、会社経営の公平性・健全性を確保する点

にあります。

このような趣旨から、

当該利益が、①株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与される場合であって、かつ、②個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものであり、株主全体に供与される総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないときには、例外的に利益供与の違法性が阻却されます。

論述に際しては、本判決が示したロジックを明示しましょう。その内容についても自分なりに説明できるようになるとさらに理解が深まります。

ポイント②事実関係をふんだんに使って会社の目的を推認する

要件①へのあてはめがとりわけ重要になります。その際には、本判決が着目した事実関係を整理してあてはめることが重要です。

要件①へのあてはめの視点として、

・利益供与を行うことを示す招集通知・議決権行使書、株主総会を案内するはがきの記載として、会社提案へ賛成した場合に利益供与を行うと読み取ることができる表現が用いられていること、

・会社と株主との間に経営権を巡る対立が生じていること、

・問題となる株主総会で初めて利益供与を行ったこと、

・議決権行使比率が増加したことから利益供与が議決権行使に影響を及ぼしたといえること、

などに着目することで、説得的なあてはめになります。

おわりに

この記事では、モリテックス事件を通じて、争点①利益供与(会社法120条1項)の違法性阻却事由について、学習しました。

難しい論点ですが、この記事で示したポイントを意識すると、理解が進むと思います。

また、この論点が直接的に問われたわけではありませんが、令和6年度司法試験では、本判決とよく似た事案が出題されています

判例を勉強する際には、問題となった論点や規範を覚えることに加えてあてはめの視点を意識すると、その判例の事案のイメージを掴むことができます。

ある論点と、それが問題となる事案のイメージをセットで理解できると、難しい事例問題の事案を読んだときに、何が問われているかを発見しやすくなるため、おすすめです。

また、次の記事では後編として、本判決を通じて、争点②株主本人の指示に反する議決権の代理行使の適法性(310条1項、民法113条1項)と決議取消事由(831条1項1号)を解説します。

本稿が、少しでも受験者の一助になれば幸いです。

▽参考文献

・会社法判例百選〔第4版〕別冊ジュリスト第254号(2021)

・久保田ほか『会社法判例40!』(有斐閣、2019)

・田中亘『会社法〔第4版〕』(東京大学出版会、2023)

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この記事を書いた人

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けに法スタマガジンを執筆しております。

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