司法試験・予備試験に関する記事一覧– category –
司法試験・予備試験に関する記事の一覧です。
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司法試験・予備試験
津地鎮祭事件(最大判昭和52.7.13)をどこよりも分かりやすく解説
津地鎮祭事件は、「政教分離原則」について、最高裁が初めて本格的な判決を下した事件です。 「政教分離原則」の法的性格として、制度的保障説を採用し、憲法20条3項が禁止している宗教的活動に当たるかどうかの判断基準として「目的効果基準」を打ち出し... -
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アガルート「判例百選スピード攻略講座」の口コミ・評判
司法試験・予備試験の人気教材の1つに、「判例百選」があります。 「判例百選」は、法律科目ごとに実際の判例を掲載した判例集です。判例を広く学べる教材である一方で、受験対策の解説は充実していません。 そこでおすすめしたいのが、通信講座のアガルー... -
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【2025年】司法試験後から合格発表までの過ごし方【就活から司法修習の準備まで】
かもっち 司法試験を受験された方、本当にお疲れさまでした。 この過酷な国家試験を受けきったことに誇りを持ってください! さて、司法試験の合格発表までの間は、心の中は不安や緊張でいっぱいでしょう。 皆様、非常に大変な勉強を終え、休息をとってい... -
司法試験・予備試験
初学者でも分かる!優良運転免許証不交付事件(最判平成21年2月27日)のていねいな解説
この記事では、優良運転免許証不交付事件(最判平成21年2月27日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。 まず初めに本判決を理解するための「3つのポイント」と「簡単な結論」を以下に示しておきます。 1. 本判決はどの... -
司法試験・予備試験
加藤ゼミ「短答条文・判例ライブラリー」短答対策の効率を最大化する画期的なサービスをリリース【完全無料】
司法試験や予備試験の受験対策を行う皆さんにとって、「短答式試験」は重要な山場の一つです。 限られた時間の中で膨大な知識を効率的に学習し、繰り返し確認する必要があります。短答対策教材は沢山存在しますが、いずれの教材にもある課題があります。そ... -
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【2025年8月】おすすめの司法試験予備校8選と後悔しない選び方【費用、講師、受講システムetc】
司法試験予備校をお探しですか? 本ページでは、受験生によく使われていると思われる司法試験予備校8校を紹介するとともに、後悔しやすい8つのポイントとともに、後悔しない司法試験予備校の選び方をご紹介したいと思います。 受験生の中には、複数の司法... -
司法試験・予備試験
【併用で10%OFF】アガルートの司法試験・予備試験講座が今だけのWキャンペーン開催中
司法試験・予備試験・ロースクール入試の受験生に朗報です! アガルートアカデミーでは現在、「受験生応援セール」と「会員数20万人突破記念キャンペーン」が同時開催中!この2つのキャンペーン、併用可能なんです。 つまり、対象講座が合計10%OFFになる... -
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最高裁昭和30年10月14日判決で学ぶ権利行使と恐喝罪の限界
恐喝罪(刑法249条)は、暴行・脅迫を用いて相手に財産的損失を与えた場合に成立しますが、債権者が正当な権利を回収するために恐喝的手段を用いた場合にも、果たして恐喝罪は成立するのでしょうか? 最高裁昭和30年10月14日判決は、この問題に正面から向... -
司法試験・予備試験
三井美唄炭鉱労組事件(最大判昭43.12.4)をどこよりも分かりやすく解説
「三井美唄炭鉱労組事件」は、「選挙」において「労働組合が統一候補を立てた場合」に、「個々の組合員が立候補することをやめるように要求することができるのか?」 つまり、「労働組合の統制権と個々の組合員の被選挙権の関係」が問題となった事件です... -
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営業中のATMでも『侵入』?最決平19・7・2にみる建造物侵入罪と偽計業務妨害罪の実行行為
建造物侵入罪(刑法130条前段)における「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りをいうとされるのが通説・判例の立場です。また、偽計業務妨害罪(刑法233条)における「偽計」も、単なる虚偽ではなく、人を欺罔し錯誤に陥れるような行為である必要が... -
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【予備試験は情報戦】資格スクエアの無料受講相談を上手く活用し情報を収集すべきこれだけの理由
予備校選びで後悔しないために。まずは「情報収集」をするという戦略。 司法試験・予備試験の合格を目指す上で、多くの受験生が予備校の利用を検討します。しかし、この「予備校選び」こそ、合格を左右する最初の、そして極めて重要な分岐点であることをご... -
司法試験・予備試験
【第三者の介在と因果関係】最高裁平成4年12月17日決定に学ぶ相当因果関係の限界
刑法における「因果関係」は、実行行為と結果をつなぐ重要な要件です。 しかし、「行為者以外の第三者の介在」や「被害者自身の不適切な行動」が結果に影響した場合、それでもなお「因果関係」を肯定できるのでしょうか? 「最高裁平成4年12月17日決定」は...

